○北茨城市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第25号

注 平成30年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第78条の12、第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(令6規則7・全改)

(事業所情報の提供)

第3条 市長は、前条第1項に規定する指定、同条第2項に規定する指定の更新又は法第78条の5各項及び第115条の15各項の規定による届出若しくは施行規則第131条の13の2第1項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、茨城県及び茨城県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定、変更、事業の廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(令6規則7・旧第6条繰上・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則7・旧第7条繰上)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平成22年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

北茨城市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関…

平成18年3月31日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第25号
平成21年5月15日 規則第22号
平成22年11月29日 規則第41号
平成28年3月31日 規則第25号
平成30年9月28日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第8号
令和6年3月29日 規則第7号