○北茨城市国民健康保険住民登録外被保険者取扱規則

平成18年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険に係る住民登録外被保険者(以下「住登外被保険者」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「住登外被保険者」とは、市外の児童福祉施設、知的障害者援護施設及び病院、療養所等(以下「施設等」という。)に入所又は入院する者で、その扶養義務者が本市に住所を有するもの(以下「対象者」という。)のうち、当該扶養義務者と同一の世帯に属することとして市が行う国民健康保険の被保険者となる者をいう。

(届出)

第3条 対象者の属する世帯の世帯主は、当該対象者が住登外被保険者に該当するものとして国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の交付を受けようとするときは、北茨城市国民健康保険住民登録外被保険者登録届出書(様式第1号)に施設等に入所又は入院していることを証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(被保険者証の交付)

第4条 市長は、前条の規定による届出を受けたときは、速やかに当該届出に係る住登外被保険者の世帯主に対し、被保険者証を交付するものとする。

(整理台帳)

第5条 市長は、前条の規定により被保険者証を交付したときは、その内容を北茨城市国民健康保険住民登録外被保険者整理台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(届出事項の変更)

第6条 住登外被保険者の世帯主は、第3条の規定により届け出た内容に変更が生じたときは、速やかにその内容を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、前2条の規定の例により、処理するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、住登外被保険者の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、住登外被保険者として被保険者証の交付を受けているものに係る届出その他の手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

画像

画像

北茨城市国民健康保険住民登録外被保険者取扱規則

平成18年3月31日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)