○北茨城市国民保護対策本部及び北茨城市緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成18年3月24日

規則第2号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市国民保護対策本部及び北茨城市緊急対処事態対策本部条例(平成18年北茨城市条例第1号。以下「条例」という。)第6条(条例第7条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、北茨城市国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び北茨城市緊急対処事態対策本部(第11条において「緊急対処事態対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(国民保護対策本部の副本部長、本部員その他の職員)

第3条 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

2 本部員は、法第28条第4項第1号及び第2号に掲げる者のほか、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 消防長

(2) 市長公室長

(3) 総務部長

(4) 市民福祉部長

(5) 環境産業部長

(6) 都市建設部長

(7) 教育部長

(8) 水道部長

(9) 市民病院事務部長

(10) 議会事務局長

3 本部長、副本部長及び本部員以外の本部の職員は、市長、議会、教育委員会、監査委員、農業委員会の事務部局及び消防機関に所属する職員をもって充てる。

(国民保護対策本部の会議)

第4条 国民保護対策本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部会議は、国民の保護のための措置の実施に関する重要な事項について審議決定し、その実施を推進する。

3 本部会議は、本部長が招集し、及び主宰する。

(事務局の設置及び分掌事務)

第5条 国民保護対策本部に、事務局を置く。

2 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 本部会議に関すること。

(2) 国民の保護のための措置の実施に関する各部門の連絡調整に関すること。

(3) 武力攻撃及び武力攻撃災害の状況並びに国民の保護のための措置の実施の状況に関する情報並びに被災情報の収集、整理及び伝達に関すること。

(4) 警報の通知その他住民の避難に関すること(部の所管に属するものを除く。)

(5) 被災地における支援活動に関すること。

(6) 武力攻撃事態等対策本部、茨城県国民保護対策本部、指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関その他関係機関との連絡調整等に関すること(部の所管に属するものを除く。)

(7) 県への要望、陳情等に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、国民の保護のための措置の実施に必要な事項に関すること。

(部の設置及び分掌事務)

第6条 国民保護対策本部に置かれる部は、別表の部名の欄に掲げるとおりとし、その分掌事務は、それぞれ同表の分掌事務の欄に掲げるとおりとする。

2 部に部長を置き、別表の部長の欄に掲げる者をもって充てる。

(班の設置)

第7条 部に、班を置く。

2 班に班長を置き、別表の班長の欄に掲げる者をもって充てる。

(現地対策本部の設置及び分掌事務)

第8条 本部長は、武力攻撃災害の状況等により必要と認めるときは、被災地に近い場所に現地対策本部を置くものとする。

2 現地対策本部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現地における国民の保護のための措置の実施に関する連絡調整に関すること。

(2) 現地の被災状況、復旧状況等に関する情報の収集及び分析に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長から特に命ぜられたこと。

(特例措置)

第9条 本部長は、武力攻撃災害の状況等により必要があると認めるときは、第6条から前条までの規定にかかわらず、当該武力災害の状況等に応じた組織編成及び分掌事務を定めることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(緊急対処事態対策本部への準用)

第11条 第3条から前条までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、第3条第2項中「法第28条第4項第1号」とあるのは「法第183条において準用する法第28条第4項第1号」と、第4条第2項第5条第2項第2号第3号及び第8号第8条第2項第1号並びに別表中「国民の保護のための措置」とあるのは「緊急対処保護措置」と、第5条第2項第3号中「武力攻撃及び武力攻撃災害」とあるのは「緊急対処事態における攻撃及び緊急対処事態における災害」と、同項第6号中「武力攻撃事態等対策本部、茨城県国民保護対策本部」とあるのは「緊急対処事態対策本部、茨城県緊急対処事態対策本部」と、第8条第1項及び第9条中「武力攻撃災害」とあるのは「緊急対処事態における災害」と読み替えるものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条、第7条関係)

(令2規則28・一部改正)

部名

部長

班名

班長

班員

分掌事務

市長公室

市長公室長

秘書班

秘書課長

秘書課員

1 国民保護対策本部の職員の動員に関すること。

2 国民保護対策本部の職員の厚生に関すること。

3 各部の連絡調整に関すること。

4 武力攻撃災害についての一般広報に関すること。

人事班

人事課長

人事課員

企画政策班

企画政策課長

企画政策課員

まちづくり協働班

まちづくり協働課長

まちづくり協働課員

総務部

総務部長

総務班

総務課長

総務課員

1 国民保護対策本部、現地対策本部及び事務局の運営に関すること。

2 国民保護対策本部の会議の開催に関すること。

3 茨城県国民保護対策本部その他関係機関との連絡調整に関すること。

4 車両の配車に関すること。

5 市有財産に係る武力攻撃災害の調査に関すること。

6 国民の保護のための措置の実施に係る予算に関すること。

7 災害対策本部室等の設備及び電力の確保に関すること。

8 被災者に対する市税の減免等に関すること。

9 国民の保護のための措置に係る経費の支出及び物品の調達等に関すること。

財政班

財政課長

財政課員

税務班

税務課長

税務課員

収納班

収納課長

収納課員

会計班

会計課長

会計課員

監査班

監査委員事務局長

監査委員事務局員

市民福祉部

市民福祉部長

市民班

市民課長

市民課員

1 避難住民等の救済に関すること(他部の所管に属するものを除く。)

2 被災地の防疫に関すること。

3 ボランティアに関すること。

4 高齢者、障害者等の安全の確保に関すること。

5 義援金品の取扱いに関すること。

高齢福祉班

高齢福祉課長

高齢福祉課員

社会福祉班

社会福祉課長

社会福祉課員

保険年金班

保険年金課長

保険年金課員

健康づくり支援班

健康づくり支援課長

健康づくり支援課員

子育て支援班

子育て支援課長

子育て支援課員

環境産業部

環境産業部長

農林水産班

農林水産課長

農林水産課員

1 農作物、家畜等に係る武力攻撃災害の調査に関すること。

2 林業関係の武力攻撃災害の調査に関すること。

3 水産関係の武力攻撃災害の調査に関すること。

4 商工業関係の武力攻撃災害の調査に関すること。

5 廃棄物に係る情報の収集及びその処理対策の指導に関すること。

6 廃棄物処理施設に係る武力攻撃災害の調査に関すること。

商工観光班

商工観光課長

商工観光課員

生活環境班

生活環境課長

生活環境課員

農業委員会班

農業委員会事務局長

農業委員会事務局員

都市建設部

都市建設部長

建設班

建設課長

建設課員

1 道路及び橋りょうに係る武力攻撃災害の調査及びこれに対する対策に関すること。

2 道路の通行規制に関すること。

3 河川、ダム及び砂防設備に係る武力攻撃災害の調査及びこれに対する対策に関すること。

4 応急仮設住宅の設置に関すること。

5 公園街路に係る武力攻撃災害の調査及びこれに対する対策に関すること。

6 被災建築物の応急危険度判定に関すること。

7 被災建築物の修理に関すること。

8 下水道に係る武力攻撃災害の調査及びこれに対する対策に関すること。

地籍調査班

地籍調査課長

地籍調査課員

都市計画班

都市計画課長

都市計画課員

下水道班

下水道課長

下水道課員

教育部

教育部長

教育総務班

教育総務課長

教育総務課員

1 学校施設に係る武力攻撃災害の調査及びこれに対する対策に関すること。

2 避難施設の開設に関すること。

3 文化財に係る武力攻撃災害の調査及びこれに対する対策に関すること。

4 社会教育施設等に係る武力攻撃災害の調査及びこれに対する対策に関すること。

学校教育班

学校教育課長

学校教育課員

生涯学習班

生涯学習課長

生涯学習課員

給食センター班

給食センター所長

給食センター所員

図書館班

図書館長

図書館員

水道部

水道部長

業務班

業務課長

業務課員

1 給水源の確保に関すること。

2 応急給水に関すること。

3 工業用水道及び上水道に係る武力攻撃災害の調査及びこれに対する対策に関すること。

施設班

施設課長

施設課員

消防部

消防長

消防班

消防署長

消防署員

1 被災地における支援活動に関すること。

2 避難の指示に関すること。

3 安否情報に関すること。

議会部

議会事務局長

議会班

議会事務局次長

議会事務局員

1 市議会との連絡調整に関すること。

市民病院部

市民病院事務部長

市民病院班

市民病院総務課長

市民病院職員

1 避難住民等の医療救護に関すること。

2 医療情報の収集に関すること。

北茨城市国民保護対策本部及び北茨城市緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成18年3月24日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)