○北茨城市電子計算組織の管理運営に関する規程
平成17年9月30日
訓令第7号
北茨城市電子計算組織の管理運営に関する規程(平成6年北茨城市訓令第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、北茨城市個人情報保護条例(平成17年北茨城市条例第33号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、電算業務に関して、情報処理媒体の管理及び運用に万全を期し、電算個人情報及びデータの目的外使用、漏えい、き損等を防止するなど電算業務の保全と円滑化を図ることを目的とする。
(1) 電子計算組織 電子計算機により、定められた一連の処理手順に従って事務を処理する組織をいう。
(2) 電算業務 電子計算組織を利用して処理する業務をいう。
(3) 情報処理媒体 電子計算組織に係る入出力帳票、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに類するものをいう。
(4) 電算個人情報 電子計算組織に記録される情報で、その記録から特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(5) データ 電算業務に係る情報で、情報処理媒体に記録されたものをいう。
(6) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード一覧表その他電子計算組織によるデータ処理に関する取扱要領及び仕様書をいう。
(7) 課 北茨城市行政組織規則(昭和42年北茨城市規則第1号)第2条に規定する課をいう。
(電算総括管理者)
第3条 電算総括管理者を置き、市長公室長の職にある者をもってこれに充てる。
2 電算総括管理者は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 電算業務の総括的な事項
(2) 庁内における電算業務の調整
(3) 電算業務の開発及び変更の調整
(4) 電算業務の委託の調整
(5) 電算業務の受託業者の監督
(6) 電子計算機器等の導入の調整
(7) その他第1条に規定する目的達成に必要な事項
(電算業務管理責任者)
第4条 電算業務を所掌する課に電算業務管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、その長の職にある者をもってこれに充てる。
2 管理責任者は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 電算業務の適正かつ円滑な処理の管理
(2) 情報処理媒体及び電子計算機等の保護管理
(3) 端末機操作の管理並びに電算個人情報その他のデータの保護及び漏えいの防止
(4) 前3号の事項に関する所属職員の教育及び指揮監督
3 電算総括管理者は、その職務の一部を管理責任者に処理させることができる。
(電算業務取扱責任者及び電算業務取扱員)
第5条 管理責任者は、その所属する職員のうちから、電算業務取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)及び電算業務取扱員(以下「取扱員」という。)を指定する。
2 取扱責任者は、管理責任者の命を受け、次に掲げる事務を処理する。
(1) 入出力帳票及びデータの授受管理
(2) 電算業務システムの保全
(3) その他管理責任者の指定する事項
3 取扱責任者は、管理責任者の承認を得て、前項に掲げる業務を取扱員に行わせることができる。
(端末機取扱責任者及び端末機取扱員)
第6条 端末機が設置されている課の管理責任者は、取扱責任者又は取扱員のうちから、端末機取扱責任者(以下「端末機責任者」という。)及び端末機取扱員(以下「端末取扱員」という。)を指定する。
2 端末機が設置されている課の管理責任者は、端末責任者及び端末取扱員を指定し、又は指定を解除したときは、速やかに端末機取扱員等指定(解除)報告書(様式第1号)により総括管理者に報告しなければならない。
3 端末責任者は、管理責任者の命を受け、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 端末機及び端末機入出力データの管理
(2) その他端末機の管理に関し、管理責任者の指定する事項
4 端末責任者は、管理責任者の承認を得て、前項に掲げる事務を端末取扱員に行わせることができる。
(端末機の操作)
第7条 端末機の操作は、端末責任者及び端末取扱員が行う。
2 端末責任者及び端末取扱員は、事務処理に必要なデータ以外のデータを出力してはならない。
3 管理責任者、端末責任者及び端末取扱員は、他に端末機の操作方法を教示し、又は操作させてはならない。
(入出力帳票の管理)
第8条 管理責任者は、データが第三者に漏えいすることのないよう、電算処理に係る入出力帳票を的確に管理しなければならない。
2 管理責任者は、電算処理された入出力帳票が不用となったときは、速やかに裁断、焼却その他復元できない方法によって処分しなければならない。
(ドキュメントの管理)
第9条 管理責任者は、ドキュメントを整理し、その内容が第三者に漏えいすることのないよう、所定の場所に保管するなど、必要な措置を講じなければならない。
2 当該業務を所掌する課等以外の者にドキュメントを提示し、又は提供しようとするときは、管理責任者の承認を得なければならない。
(電算個人情報の管理)
第10条 総括管理者は、次に掲げる事項を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
(1) 端末機からの電算個人情報の漏えい又は盗用
(2) 端末機からの不当な電算個人情報の改変又は消去
(3) 端末機からの当該端末機が設置されている課等の事務処理に必要な電算個人情報以外の電算個人情報の検索
(データの使用制限)
第11条 データは、次に掲げる事務以外には使用できない。ただし、法令又は条例の定めるところにより使用又は提供する場合は、この限りでない。
(1) 本市の行政に関する事務
(2) 国、公共団体、公共的団体等で市長が許可した事務
2 前項第2号に規定する許可は、書面による申請に基づき、総括管理者に協議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。
3 総括管理者は、必要に応じデータの使用の許可を受けた者とあらかじめ当該データの使用目的、使用方法、管理方法等について覚書を取り交す等その的確な使用管理を図らなければならない。
(新規業務等の協議)
第12条 新たに電算業務を行おうとする場合又は現在の電算業務のシステム、プログラム等を変更しようとする場合は、当該業務を担当する課の長又は管理責任者は、事務量、効率、経済性等を十分検討し、電算処理依頼書(様式第2号)(以下「依頼書」という。)を総括管理者に提出し、その承認を得なければならない。
2 前項に規定する依頼書の提出期限は、予算措置を必要とするものについては、処理を開始しようとする年度の前年度の9月末日、予算措置を必要としないものについては、処理を開始しようとする時期の3月前とする。
(電算業務の委託)
第13条 電算業務を外部に委託する場合は、委託契約書に次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 電算個人情報その他のデータの秘密保持に関する事項
(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(3) 指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 電算個人情報その他のデータの複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 事故発生時における報告義務に関する事項
(6) 立入検査の実施に関する事項
(7) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
2 次に掲げる事項は、必要に応じ委託契約書に明記し、又は委託業者と覚書を取り交わすものとする。
(1) 電算個人情報その他のデータの授受及び搬送に関する事項
(2) 委託先における電算個人情報その他のデータの保管及び廃棄に関する事項
(3) その他データの保護に関し必要な事項
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(令5訓令1・一部改正)
(令5訓令1・一部改正)