○北茨城市固定資産評価審査委員会規程

昭和38年4月1日

固評委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、北茨城市固定資産評価審査委員会条例(昭和31年北茨城市条例第13号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、北茨城市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の職務)

第2条 委員長は、次に掲げる職務を行う。

(1) 会議の招集に関すること。

(2) 議事の運営に関すること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

(会議の招集)

第3条 会議の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送付しこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも会議の日の5日前までこれを送付しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出の要求)

第5条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第6条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前までにこれを送付しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(委員会の文書)

第7条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印を押さなければならない。

2 委員長又は書記が作成する文書には、別に定めがある場合のほか、作成の年月日を記載するとともに、委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

(文書の送付)

第8条 文書の送付は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第9条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第10条 公印の名称、ひな形、書体、寸法及び保管者は、別表のとおりとする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年固評委規程第1号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

別表(第10条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法

保管者

北茨城市固定資産評価審査委員会之印

(1)

てん書

方21ミリメートル

上席の書記

北茨城市固定資産評価審査委員会委員長之印

(2)

てん書

方21ミリメートル

上席の書記

ひな形

画像

画像

(1)

(2)

北茨城市固定資産評価審査委員会規程

昭和38年4月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(平成12年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和38年4月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成11年12月22日 固定資産評価審査委員会規程第1号