○北茨城市住民異動届の届出人等に対する本人確認の実施に関する要綱
平成17年6月30日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、住民異動届に係る届出人本人又はその代理人(法定代理人を除く。以下同じ。)若しくは使者(以下「届出人等」という。)に対し、本人確認を行うことに関し必要な事項を定め、虚偽による住民異動届を抑止し、もって個人情報の保護と住民基本台帳の記録の正確性を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民異動届」とは、次に掲げる届出をいう。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第22条の規定による転入届
(2) 法第23条の規定による転居届
(3) 法第24条の規定による転出届
(4) 法第25条の規定による世帯変更届
2 この要綱において「届出人本人」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住民としての地位に変更がある者(以下「異動者」という。)が住民異動届の届出をする場合にあっては、当該異動者
(2) 世帯主が法第26条の規定に基づき、異動者である世帯員に代わって住民異動届の届出をする場合にあっては、当該世帯主
(3) 異動者の法定代理人がその権限に基づき、当該異動者に代わって住民異動届の届出をする場合にあっては、当該法定代理人
3 この要綱において「使者」とは、住民異動届に係る届出人本人に代わり、市民課又は市民サービスセンターの窓口において、当該届の届出書を提出する者をいう。
4 この要綱において「来庁者」とは、市民課又は市民サービスセンターの窓口において、住民異動届の届出書を提出する届出人等をいう。
(本人確認の対象者)
第3条 本人確認の対象者は、住民異動届の届出書を市長に提出する者とする。
(来庁者の本人確認)
第4条 市長は、来庁者の同意を得て、来庁者本人の顔写真がはり付けられている官公署が発行した免許証、許可証、身分証明書その他これらに類するもの(以下「身分証明書等」という。)を提示させることにより本人確認を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による身分証明書等の提示がないとき、又は来庁者本人の顔写真がはり付けられていない身分証明書等を提示されたときは、口頭による質問を行う等により本人確認を行うことができる。
(通知書送付の告知)
第5条 市長は、次に掲げる場合にあっては、来庁者に対し、住民異動届の受理後、当該住民異動届に係る届出人本人に届出を受理した旨の通知書を送付することを告知するものとする。
(2) 届出人本人の代理人又は使者による届出を受理した場合
(郵送等による転出届を受理する場合の本人確認)
第6条 市長は、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によって発送された転出届を受理する場合には、当該届に係る届出人本人の身分証明書等の写しの添付を求め、当該写しにより本人確認を行うものとする。
(通知書の送付)
第7条 市長は、次に掲げる場合にあっては、住民異動届に係る届出人本人に対し住民異動届受理通知書(別記様式)により当該届を受理した旨を通知するものとする。
(1) 第5条の規定による通知書送付の告知を行った場合
(2) 前条の規定による身分証明書等の写しの添付がない転出届を受理した場合
(事務の記録等)
第8条 市長は、この要綱に基づく本人確認の実施状況について、次に掲げる事項を住民異動届の届出書に記録するものとする。
(1) 本人確認の有無
(2) 本人確認の方法、提示があった身分証明書等の種類等
(3) 届出人本人への通知の有無
2 第6条の規定による身分証明書等の写しの添付があったときは、当該届の届出書とともに、これを保存するものとする。
3 市長は、住民異動届の届出書及び身分証明書等の写しの保存及び廃棄に際し、個人情報の保護に万全を期さなければならない。
(情報の提供)
第9条 市長は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき、本人確認に係る照会があったときは、事務の記録等に係る情報を提供することができる。
(適用上の注意)
第10条 この要綱の適用に当たっては、市民等の理解と協力の下に行うものであって、市民等の自由その他基本的人権を不当に侵害しないように留意するとともに、法に定める届出を阻害してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年告示第100号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。