○職員の苦情の処理に関する規則
平成17年3月31日
公平委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。以下同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(苦情相談)
第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定による採用に関する苦情相談
(職員相談員)
第3条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、北茨城市公平委員会の組織、運営等に関する規則(昭和32年北茨城市公平委員会規則第1号)第8条の事務職員のうち、苦情相談に係る問題の解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。
2 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。
(事案の処理)
第4条 公平委員会は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、問題解決のための助言等を行うものとする。
2 公平委員会は、必要があると認めたときは、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置(以下「必要な措置」という。)を行うものとする。
3 公平委員会が前項の規定により必要な処置を行ったときは、関係当事者はこれを尊重し、苦情相談に係る問題の解決に努めなければならない。
(苦情相談の調査等)
第5条 公平委員会は、申出人、当該申出人が所属する各部局の長その他の関係者に対し、必要に応じて苦情相談に係る事情聴取、照会その他の調査を行うものとする。
(苦情相談の打切)
第6条 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第7条 各部局の長は、現に在職する職員が苦情相談を行ったこと、公平委員会が行う調査等に協力したこと等に起因して、現に在職する職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(公平委員会及び任命権者の協力)
第8条 公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(委任)
第9条 公平委員会は、法第8条第4項の規定により職員の苦情処理に関する事務を公平委員会事務局長に委任することとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、職員の苦情の処理に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。