○北茨城市公共下水道条例
平成16年12月24日
条例第27号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第6条)
第3章 排水設備の工事に係る指定(第7条―第16条)
第4章 下水排除の制限(第17条―第23条)
第5章 公共下水道の使用(第24条―第27条の2)
第5章の2 公共下水道の構造の基準等(第27条の3―第27条の7)
第6章 雑則(第28条―第36条)
第7章 罰則(第37条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の設置、管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質の保全を図るため、公共下水道を設置する。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設(これを補完する施設を含む。)をいう。
(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(6) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(12) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(13) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口 (単位 人) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 排水管の勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(4) 前号の規定によるほか、排水設備の構造基準は、規則の定めるところによる。
(排水設備の計画の確認)
第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例(以下「法令等」という。)の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請し、市長の確認を受けなければならない。
(排水設備の工事の検査)
第6条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて、市長の指定する職員の検査を受けなければならない。
第3章 排水設備の工事に係る指定
(排水設備指定工事店)
第7条 排水設備の新設等の工事は、市長の指定を受けた工事業者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
(指定の申請)
第8条 排水設備指定工事店の指定(以下「工事店の指定」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(指定の基準)
第9条 市長は、工事店の指定を受けようとする者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、工事店の指定を行うものとする。
(1) 茨城県内に営業所がある者であること。
(3) 工事の施行に必要な設備及び機械器具を有する者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第15条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 精神の機能の障害により、排水設備の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(令元条例22・令元条例37・一部改正)
(指定工事店証の交付等)
第10条 市長は、工事店の指定を受けた者に、規則で定める排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。
2 排水設備指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲示しなければならない。
4 排水設備指定工事店は、指定工事店証を滅失し、又は損傷したときは、市長に届け出て指定工事店証の再交付を受けなければならない。
(指定の有効期間等)
第11条 工事店の指定の有効期間は、当該指定の日から4年を経過した日の翌日の属する年度の末日までとする。ただし、継続して指定を受けたときは、継続前の有効期間が満了した日の翌日から起算して5年とする。
2 前項の有効期間の満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
(排水設備指定工事店の責務及び遵守事項)
第12条 排水設備指定工事店は、下水道に関する法令又は条例若しくは規則及びこれらに基づく市長の指示に従い、適正な排水設備の新設等の工事の施行に努めなければならない。
(排水設備主任技術者)
第13条 排水設備主任技術者(以下「主任技術者」という。)は、茨城県下水道協会において備える主任技術者名簿に登録された者をいう。
2 主任技術者は、下水道に関する法令並びに条例及び規則で定めるところに従い、排水設備の新設等の工事の施行に関する技術上の管理にあたらなければならない。
3 排水設備の新設等の工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(令元条例37・一部改正)
(指定の取消し又は一時停止)
第15条 市長は、排水設備指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、工事店の指定を取り消し、又は期間を定めて工事店の指定の効力を一時停止することができる。
(1) 第9条各号に適合しなくなったとき。
(2) 第12条に規定する排水設備指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備の新設等の工事の施行ができないと認められるとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) その施行する排水設備の新設等の工事が下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあると認められるとき。
(5) 偽りその他不正な手段により工事店の指定を受けたとき。
(告示)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(1) 工事店の指定をしたとき、又はその更新をしたとき。
(2) 工事店の指定を取り消し、又は工事店の指定の効力を停止し、若しくは工事店の指定の効力の停止を解除したとき。
(3) 第14条の規定による届出があったとき。
第4章 下水排除の制限
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第17条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(除害施設の設置等)
第18条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
第19条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質(ただし、当該汚水を処理する終末処理場がダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第2第15号に該当しない場合は同項第33号を除く。) それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(除害施設の設置等の届出)
第20条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(除害施設等管理責任者の選任)
第21条 除害施設又は特定施設(以下この条において「除害施設等」という。)を設置した者は、除害施設等の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等管理責任者を選任しなければならない。
2 前項の除害施設等管理責任者を選任したときは、速やかに市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(排除の停止又は制限)
第22条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。
(し尿の排除の制限)
第23条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
第5章 公共下水道の使用
(使用開始等の届出)
第24条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第25条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により隔月に徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、概算の使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときに行う。
(使用料の算定方法)
第26条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「汚水排除量」という。)に応じて、別表の規定により算定した基本使用料と超過使用料との合計額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。
2 汚水排除量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合には、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して規則で定めるところにより市長が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の汚水排除量を認定するものとする。
3 使用者が使用月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。ただし、当該使用月における公共下水道の使用日数が15日以内で、汚水排除量が別表に規定する基本汚水排除量の2分の1に満たないときは、基本使用料の2分の1として算定する。
(資料の提出)
第27条 市長は、使用料を算出するために必要な資料を使用者から提出させることができる。
(区域外下水の排除)
第27条の2 市長は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、排水区域外の下水を公共下水道に排除することを認めることができる。
2 前項の規定により、下水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては、この条例の規定を適用する。
第5章の2 公共下水道の構造の基準等
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第27条の3 排水施設及び処理施設に共通する構造の基準は、次に定めるところによる。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずること。
(排水施設の構造の基準)
第27条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
(適用除外)
第27条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第27条の7 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
第6章 雑則
(改善命令)
第28条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第29条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請し、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第30条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用の許可)
第31条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、公共下水道の敷地又は排水施設を継続して占用しようとする者は、規則で定めるところにより申請し、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
3 前2項の許可に係る期間(以下「占用期間」という。)は、5年以内の期間とする。
(占用料の徴収)
第32条 前条の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件又は市長が公益上占用料を徴収する必要がないと認めたものについては、この限りでない。
2 前項の占用料の額及び徴収方法は、北茨城市道路管理条例(平成10年北茨城市条例第14号)の規定を準用する。
(原状回復)
第33条 第31条の許可を受けた者は、占用期間が満了したとき、又は占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道の敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長が特に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 排水設備又は除害施設の計画の確認 1件につき 200円
(2) 排水設備又は除害施設の工事の検査 1件につき 500円
(3) 工事店の指定 1件につき 5,000円
(4) 工事店の指定の更新 1件につき 5,000円
(5) 指定工事店証の再交付 1件につき 1,000円
(使用料等の減免)
第35条 市長は、公益上その他の特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。
(規則への委任)
第36条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
(罰則)
第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(3) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(5) 第20条第1項の規定による届出を怠った者
(6) 第23条の規定に違反してし尿を排除した者
(7) 第27条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(8) 第28条に規定する命令に違反した者
第38条 偽りその他不正な手段により使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第32号で平成17年9月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に北茨城市平潟地区漁業集落排水設備指定工事店規則(平成10年北茨城市規則第10号)の規定により指定工事店の指定を受けている者は、この条例の規定により工事店の指定を受けた者とみなす。この場合において、指定の有効期限は、当該指定における有効期間が満了する日までとする。
(北茨城市平潟地区漁業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 北茨城市平潟地区漁業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成10年北茨城市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第40号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定の施行の際現に存する施設で下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第5条の4から第5条の7までの規定に適合しているものについては、第2条による改正後の北茨城市公共下水道条例第27条の3から第27条の7までの規定を満たすものとみなす。ただし、施行日以後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第26条関係)
(平31条例1・一部改正)
基本使用料(1使用月につき) | 超過使用料(1使用月につき) | ||
汚水排除量 | 金額 | 汚水排除量 | 金額 |
10立方メートルまで | 1,870円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 1立方メートルにつき 198.0円 |
20立方メートルを超え50立方メートルまで | 1立方メートルにつき 209.0円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 1立方メートルにつき 220.0円 | ||
100立方メートルを超え200立方メートルまで | 1立方メートルにつき 231.0円 | ||
200立方メートルを超えるもの | 1立方メートルにつき 242.0円 |