○北茨城市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成16年12月24日
規則第24号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年北茨城市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 条例第2条の規定による公募は、市の広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2 市長は、前項の公募に当たっては、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 条例第3条の規定による申請(以下「申請」という。)を行うものに必要な資格(以下「申請資格」という。)
(3) 申請を受け付ける期間
(4) 条例第4条第1項各号に規定する選定の基準
(5) 指定管理者に行わせる管理の基準及び業務の範囲
(6) 指定管理者に管理を行わせる期間
(7) 市が支払うべき管理に要する費用に関する基準
(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第8項に規定する利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項(同項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合に限る。)
(9) 次条各号に掲げる書類の内容
(10) その他市長が必要と認める事項
(1) 公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき。
(2) 条例第4条の規定による審査の結果、指定管理者の候補者となるべき適当なものがいないとき。
(3) その他公の施設の適正な運営を確保するため必要と認められるとき。
(1) 定款、寄附行為、規約その他申請を行うものの目的、組織及び運営の方法を示す書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 申請資格を有していることを証する書類
(4) 管理に係る事業計画書及び収支予算書
(5) 経営状況を説明する過去2年分の書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(協定で定める事項)
第5条 条例第6条に規定する協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 業務の内容に関する事項
(2) 市が支払うべき管理に要する費用に関する事項
(3) 利用料金に関する事項(第2条第2項第8号に規定する場合に限る。)
(4) 維持補修に係る責任の分担及び管理に伴い取得した物品等に関する事項
(5) 法第244条の2第7項の事業報告書に関する事項
(6) 法第244条の2第10項の規定による業務報告の聴取等に関する事項
(7) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) 管理にあたって保有する個人情報の保護に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理を適正に行わせるために市長が必要と認める事項
(1) 管理に関する実施状況及び利用状況に関する事項
(2) 使用料及び利用料金の収入の実績に関する事項
(3) 管理に係る経費の収支状況に関する事項
(4) その他管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項
(審議会)
第7条 条例第10条で規定する北茨城市公の施設指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
4 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議並びに会長及び前項の委員が欠けたときの会議は、市長が招集する。
5 会議は、委員の半数以上のものが出席しなければ、開くことができない。
6 会議の議長には、会長があたる。
7 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 審議会の庶務は、市長公室企画政策課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第28号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)