○北茨城市軽度生活援助事業実施要綱

平成16年3月25日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者(おおむね65歳以上の者をいう。以下同じ。)に対し、日常生活上の軽易な援助を行う軽度生活援助事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって高齢者の自立した生活の継続を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業を利用できる者は、本市に居住する日常生活上の援助が必要な者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり暮らしの高齢者

(2) 高齢者のみの世帯に属する者

(3) その他市長が特に必要と認めた者

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、高齢者の居宅に軽度生活援助員を派遣し、高齢者に必要な次に掲げるサービスを行うものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護又は同条第4項に規定する要支援の認定を受けている者は、第5号から第8号までとする。

(1) 外出時の援助(通院、散歩の付き添い等をいう。)

(2) 食事及び食材の確保

(3) 寝具類等大物の洗濯及び日干し

(4) 家屋内の整理整頓

(5) 軽微な修繕(家屋の微妙な修理、電気修理その他これらに類するものをいう。)

(6) 家周りの手入れ(除草作業、庭木の手入れ等をいう。)

(7) 自然災害等への防備、除雪その他これに類するもの

(8) その他市長が必要と認めること。

(事業の実施日等)

第4条 この事業の実施日は、原則として月曜日から金曜日までの午前8時から午後5時までとする。ただし、次に掲げた日を除いた日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和22年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 この事業の利用時間は、1箇月4時間以内とし、1回当たり1時間以上とする。

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、北茨城市軽度生活援助事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が急を要すると認めるときは、事後に提出することができる。

(利用の決定及び登録)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その必要性を検討し、速やかに利用の要否決定し、北茨城市軽度生活援助事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を、北茨城市軽度生活援助事業利用者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(変更等の届)

第7条 利用者は、申請書に記載した内容に変更が生じたとき又は事業の利用を中止しようとするときは、北茨城市軽度生活援助事業変更(中止)(様式第4号)により速やかに市長に届けなければならない。

(利用の取消し)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請によって利用の決定を受けたと判明したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、北茨城市軽度生活援助事業利用取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 利用者は、事業の実施に要する費用として実費相当分を負担しなければならない。

(事業の委託)

第10条 この事業の実施に関する事務は、公益社団法人北茨城市シルバー人材センターに委託して行うものとする。

(令5告示4・一部改正)

(委任)

第11条 この要綱に定めのあるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年4月1日より施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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北茨城市軽度生活援助事業実施要綱

平成16年3月25日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)