○北茨城市建設工事等入札参加資格者名簿及び入札過程の公表に関する要綱
平成15年9月1日
告示第83号
(目的)
第1条 この要綱は、北茨城市が執行する建設工事及び工事に係る委託業務(以下「工事等」という。)について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条及び同施行令(平成13年政令第34号)第7条の規定により、入札参加者資格の審査結果及び入札の過程に関する事項を公表することにより、公正な入札の執行を確保することを目的とする。
(公表の範囲)
第2条 公表の範囲は、次のとおりとする。
(1) 建設工事等入札参加資格者名簿
(2) 入札参加資格審査表
(3) 建設工事等入札結果
(4) 随意契約(30万円未満のものを除く。)の見積り結果
(5) 工事等の発注見通し(250万円未満のものを除く。)
(6) 指名停止措置状況
(公表の方法)
第3条 公表の方法は、第2条に係る文書を総務部総務課において、閲覧させることにより行う。
2 閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧者名簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。
3 閲覧者は、閲覧を終えたときは当該文書を係員に返納し、係員の査収を受けなければならない。
(公表の時期)
第4条 公表の時期は、第2条第1号及び第2号にあっては北茨城市建設工事等入札参加者資格審査要項(昭和54年北茨城市告示第3号)第5条の規定による決定のあった日の翌日からとし、第2条第3号及び第4号にあっては入札及び見積りの翌日からとする。
(閲覧期間等)
第5条 閲覧期間は、当該決定した日の属する年度から翌年度までとする。
2 閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までは、閲覧を行わない。
(閲覧の停止又は拒否)
第6条 市長は、閲覧者が次の各号の一に該当すると認めるときは、閲覧を停止し、又は拒否することができる。
(1) 係員の指示に従わないとき。
(2) 閲覧に際して、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
改正文(平成28年告示第30号)抄
平成28年4月1日から施行する。