○北茨城市地域福祉計画推進会議設置規程
平成15年4月1日
訓令第5号
(設置)
第1条 北茨城市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定を総合的かつ効率的に進めるため、北茨城市地域福祉計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域福祉計画の推進に関すること。
(2) 地域福祉計画の策定における関係機関との総合調整に関すること。
(3) その他地域福祉計画の策定に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。
2 本部長には副市長を、副本部長には市民福祉部長を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 推進会議は、本部長が必要に応じて招集し、議事を運営する。
2 本部長は、必要に応じて委員以外の出席を求めることができる。
(ワーキングチーム)
第5条 推進会議に第2条で規定する事項の調査及び検討を行わせるため、ワーキングチームを置く。
2 ワーキングチームは、前項の調査の経過又は結果を随時本部長に報告するものとする。
3 ワーキングチームのメンバーは、本部長が選任する。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、市民福祉部社会福祉課において行う。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第11号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第13号)
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 | 市民福祉部次長 |
委員 | 企画政策課長 |
委員 | 総務課長 |
委員 | 市民課長 |
委員 | 高齢福祉課長 |
委員 | 社会福祉課長 |
委員 | 子育て支援課長 |
委員 | 保険年金課長 |
委員 | 健康づくり支援課長 |
委員 | 市民病院地域医療連携室長 |
委員 | 学校教育課長 |
委員 | 生涯学習課長 |
委員 | まちづくり協働課長 |