○北茨城市地域福祉計画推進会議設置規程

平成15年4月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 北茨城市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定を総合的かつ効率的に進めるため、北茨城市地域福祉計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域福祉計画の推進に関すること。

(2) 地域福祉計画の策定における関係機関との総合調整に関すること。

(3) その他地域福祉計画の策定に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。

2 本部長には副市長を、副本部長には市民福祉部長を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 推進会議は、本部長が必要に応じて招集し、議事を運営する。

2 本部長は、必要に応じて委員以外の出席を求めることができる。

(ワーキングチーム)

第5条 推進会議に第2条で規定する事項の調査及び検討を行わせるため、ワーキングチームを置く。

2 ワーキングチームは、前項の調査の経過又は結果を随時本部長に報告するものとする。

3 ワーキングチームのメンバーは、本部長が選任する。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、市民福祉部社会福祉課において行う。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第11号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第13号)

この訓令は、平成26年11月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

市民福祉部次長

委員

企画政策課長

委員

総務課長

委員

市民課長

委員

高齢福祉課長

委員

社会福祉課長

委員

子育て支援課長

委員

保険年金課長

委員

健康づくり支援課長

委員

市民病院地域医療連携室長

委員

学校教育課長

委員

生涯学習課長

委員

まちづくり協働課長

北茨城市地域福祉計画推進会議設置規程

平成15年4月1日 訓令第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第5号
平成16年3月25日 訓令第11号
平成19年3月14日 訓令第1号
平成26年3月25日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第7号
平成26年9月30日 訓令第13号
平成28年3月25日 訓令第9号