○北茨城市戸籍の届出人等に対する本人確認の実施に関する要綱
平成15年7月10日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、戸籍の届出人、届出事件の本人又はこれらの使者(以下「届出人」という。)に対し、本人確認を行うことに関し必要な事項を定め、虚偽による戸籍の届出を抑止し、もって個人情報の保護と戸籍の記録の正確性を期することを目的とする。
(1) 使者 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)の定めによる戸籍の届出に際し、届出人又は届出事件の本人の届書をこれらのものに代わり、市民課又はサービスセンターの窓口に提出する者をいう。
(2) 来庁者 市民課又はサービスセンターの窓口において、戸籍の届書を提出する届出人等をいう。
(本人確認の対象者)
第3条 本人確認の対象者は、次の各号のいずれかに該当する届出に係る届書を北茨城市長に提出する者とする。
(1) 法第66条の規定による養子縁組の届出
(2) 法第70条の規定による養子離縁の届出
(3) 法第74条の規定による婚姻の届出
(4) 法第76条の規定による離婚の届出
(身分証明書等による本人確認)
第4条 市長は、来庁者の同意を得て、来庁者本人の顔写真がはり付けられている官公署が発行した免許証、許可証、身分証明書その他これらに類するもので次に掲げる用件を備えたもの(以下「身分証明書等」という。)を提示させることにより本人確認を行うものとする。ただし、市の休日又は勤務時間外に届出を行う者については、この限りでない。
(1) 顔写真は、浮出しプレス若しくは割印等による契印があるもの又は改ざん防止のための特殊加工が施されているものであること。
(2) 有効期限内のものであること。
(通知書送付の告知)
第5条 市長は、次に掲げる場合にあっては、来庁者に対し、届出の受理後、届出人又は届出事件の本人に届出を受理した旨の通知書を送付することを告知するものとする。
(1) 前条第1項の規定による本人確認を行うことができなかった場合
(2) 使者による届出を受理した場合
(通知書の送付)
第6条 市長は、次に掲げる場合にあっては、届出人又は届出事件の本人に対しお知らせ(様式第1号)により届出を受理した旨を通知するものとする。
(1) 第4条ただし書の規定による届出を受理した場合
(2) 前条の規定により通知書送付の告知を行った場合
(3) 郵送等による届出を受理した場合
3 市長は、処理票及び身分証明書等の写しの保存及び廃止に際し、個人情報の保護に万全を期さなければならない。
(情報の提供)
第8条 市長は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき、本人確認に係る照会があったときは、処理票及び身分証明書等の写しに係る情報を提供することができる。
(適用上の注意)
第9条 この要綱の適用にあたっては、市民等の理解と協力の下に行うものであって、市民等の自由その他基本的人権を不当に侵害しないように留意するとともに、法に定める届出を阻害してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年8月1日から適用する。