○北茨城市情報化推進委員会設置規程
平成15年4月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 本市における行政情報化及び地域情報化の円滑な推進を図るため、北茨城市情報化推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 情報化施策の具体的推進方針の決定に関すること。
(2) LGWAN(総合行政ネットワーク)及びいばらきブロードバンドネットワーク(高速大容量通信基盤)の活用に関すること。
(3) 情報機器を活用した行政事務の効率化に関すること。
(4) 高度情報通信技術を活用した市民サービスの促進に関すること。
(5) その他本市の高度情報化の推進に必要な事項
(組織)
第3条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は市長がこれに当たり、副委員長は副市長を、委員は別表に掲げる職にある者をもってこれに充てる。
(職務)
第4条 委員長は、推進委員会を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、推進委員会の会議を招集し、その議長となる。
2 推進委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 推進委員会は、具体的事業の推進並びに専門的事項の調査及び研究のため、必要に応じ関係職員で構成する専門部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、市長公室企画政策課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第14号)
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第13号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育長、市長公室長、総務部長、市民福祉部長、環境産業部長、都市建設部長、水道部長、議会事務局長、教育部長、市民病院事務部長、消防長 |