○北茨城市訪問入浴サービス事業実施要項
平成15年3月28日
告示第30号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業のうち訪問入浴サービス事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 訪問入浴サービスを利用できる者は、本市に住所を有する重度の身体障害者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者に該当する者を除く。)で、原則として、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 日常生活のほぼ全般にわたり介助を必要とする者
(2) 居宅では入浴が困難と認められる者
(3) 医師が入浴を可能と認めた者
(利用回数)
第3条 訪問入浴サービスの回数は、原則として1週間につき2回とする。
(利用の登録申請)
第4条 訪問入浴サービスを利用しようとする対象者は、次に掲げる書類を添え、訪問入浴サービス利用登録申請書(様式第1号)により、市長に申請し、利用の登録を受けなければならない。
(1) 生活状況票(様式第2号)
(2) 入浴等に関する医師の意見書(様式第3号)
3 第1項の規定による申請は、当該対象者の扶養義務者その他の同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)が代わって行うことができる。
4 市長は、第1項の規定による申請があったときは、直ちに当該対象者の身体的状況、世帯の状況等について調査を行うものとする。
(登録の抹消)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消するものとする。
(1) 利用登録者が第2条に規定する対象者としての要件を欠くに至ったとき。
(2) 利用登録者が訪問入浴サービスを必要としなくなったとき。
(3) 利用登録者が死亡したとき。
(1) 利用登録者が転居したとき。
(2) 利用登録者がその氏名を変更したとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(診断書の提出)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、利用登録者又は扶養義務者等に対し、当該利用登録者の健康状態等に関する医師の診断書の提出を求めることができる。
(費用負担)
第9条 利用者は、訪問入浴サービスの利用に係る実費負担額を支払わなければならない。
(委託)
第10条 訪問入浴サービスは、社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会に委託してこれを行うものとする。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第68号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第77号)
この告示は、平成19年8月1日から施行する。
改正文(平成25年告示第37号)抄
第1条及び第4条第2項の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成27年告示第133号)抄
平成28年1月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第40号)抄
平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)