○北茨城市外国人高齢者等福祉見舞金支給要項
平成15年3月28日
告示第21号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要項は、市内に居住する外国人高齢者及び外国人重度障害者に対し、外国人高齢者等福祉見舞金(以下「福祉見舞金」という。)を支給することにより、それらの者の福祉増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要項において外国人高齢者とは、外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により登録している外国人のうち、大正15年4月1日以前に出生した満70歳以上の者をいう。
2 この要綱において、外国人重度障害者とは、法第4条第1項の規定により登録している外国人のうち、昭和37年1月1日以前に出生した者で、かつ昭和57年1月1日以前に次のいずれかに該当している者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき交付される身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)に記載されている障害の程度が1級、2級又は3級の者
(2) 療育手帳に記載されている障害の程度が(A)、A又はBの者
(支給要件)
第3条 福祉見舞金の支給を受けることが出来る者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 外国人高齢者又は外国人重度障害者であること。
(2) 毎年4月1日現在、本市に1年以上居住している者(社会福祉施設に入所している者を除く。)であること。
(3) 厚生年金その他の公的年金を受給していない者であること。
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2の規定による特別障害者手当を受給していない者であること。
(福祉見舞金の支給及び支給金額等)
第4条 福祉見舞金の支給金額は年額10,000円とする。
2 福祉見舞金の支給期間は、第4条の規定による受給資格の認定を受けた日の属する月の翌月の属する年度から福祉見舞金を支給すべき理由の消滅した日の属する年度までとする。
(受給資格の認定)
第5条 福祉見舞金の支給を受けようとする者は、受給資格について市長の認定を受けなければならない。
(手当の支払い)
第7条 福祉見舞金は、前条の規定による申請を受け付けた翌月に支給するものとし、次年度以降は5月に支給するものとする。
2 手当の支給は口座振込又は現金支給の方法とする。
(受給資格の喪失)
第9条 受給者が第3条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき又は死亡したときは、当該日に受給資格を喪失する。
(受給者が死亡した場合の支給)
第10条 各年の4月1日から支給日までに受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき福祉見舞金で未支給のもの(以下「未支給福祉見舞金」という。)があるときは、受給者死亡当時その者と生計を共にしていた遺族に対し支給するものとする。
(福祉見舞金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段により福祉見舞金又は未支給福祉見舞金の支給を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させるものとする。
(譲渡等の禁止)
第12条 受給者は、福祉見舞金の支給を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)