○北茨城市難病患者福祉見舞金支給要綱

平成15年3月28日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、難病にり患した者(以下「難病患者」という。)に対し、難病患者福祉見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、難病患者の心身の安定に寄与し、かつ、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「難病患者」とは、茨城県より発行された一般特定疾患医療受給者証を保持している者をいう。

2 この要綱において「保護者」とは、難病患者の配偶者、親権者、後見人等で、当該難病患者を現に監督保護又は介護しているものをいう。

(受給資格)

第3条 見舞金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、北茨城市に住所を有する難病患者とする。

(申請及び認定)

第4条 見舞金の支給を受けようとする受給資格者又は保護者は、9月30日までに、北茨城市難病患者福祉見舞金支給認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 一般特定疾患医療受給者証の写し

(2) 申請者が保護者のときは、保護者であることを証明できるもの

2 市長は前項の申請があったときは、これを審査し、北茨城市難病患者福祉見舞金支給認定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(見舞金の額)

第5条 見舞金の額は、難病患者1人につき、年額15,000円とする。

(支給時期)

第6条 見舞金は11月に支給する。

(支給方法)

第7条 見舞金の支給は、様式第1号に記載された受給資格者による届出金融機関口座への振込みによるものとする。

(未支給の見舞金)

第8条 受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき見舞金があるときは、その未支給額を保護者に支払う。

(見舞金の返還)

第9条 市長は、受給資格者又は保護者が偽りその他の不正行為により、見舞金の支給を受けたときは、見舞金の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により見舞金の返還をさせようとするときは、北茨城市難病患者福祉見舞金返還請求書(様式第4号)により、見舞金を返還すべき者に請求するものとする。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年告示第22号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第39号)

平成28年4月1日から施行する。

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様式第3号 削除

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北茨城市難病患者福祉見舞金支給要綱

平成15年3月28日 告示第19号

(平成28年4月1日施行)