○北茨城市空き缶等回収に関する条例施行規則
平成14年12月24日
規則第42号
北茨城市空き缶等回収に関する条例施行規則(昭和59年北茨城市規則第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市空き缶等回収に関する条例(昭和59年北茨城市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(散乱防止特定区域)
第2条 条例第7条第1項に規定する散乱防止特定区域の指定は、空き缶等の散乱の状態及び地域の特性を勘案して行うものとする。
(届出を要しない自動販売機)
第3条 条例第8条第1項の規定による規則で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。
(1) 柵、堀等に囲まれた敷地に設置される自動販売機で、当該土地に立ち入らなければ利用することができないもの
(2) 建物の内部に設置される自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの
(3) その他市長が空き缶等の散乱のおそれがないと認める場所に設置される自動販売機
3 市長は、前2項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して返付するものとする。
(設置届出書記載事項)
第5条 条例第8条第1項第4号の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 自動販売機を設置し、又は設置しようとする年月日
(2) 自動販売機の型式及び製造番号
(3) 自動販売機により販売する飲料を収納した容器の種類
(4) 回収容器の材質及び容積
(5) 自動販売業者と自動販売機の所有者が異なる場合は、所有者の住所及び氏名
(軽微な変更)
第6条 条例第8条第2項ただし書の規定による規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 自動販売機の設置の場所の変更で、届出に係る場所から5メートル以内におけるもの
(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置の場所の変更
(3) 回収容器の設置の場所の変更で、自動販売機の設置の場所の変更を伴わないもの
(4) その他市長が認める軽微な変更
(回収容器)
第8条 条例第10条に規定する回収容器は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、かつ、空き缶等を回収するために容易な位置とする。
2 条例第10条に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。
(3) 空き缶等以外のものを入れてはならない旨を表示があること。
3 条例第11条の2第2項の命令は、指導履行命令書(様式第6号)により行うものとする。
(身分証明書)
第10条 条例第11条の2第3項に規定する身分を示す証明書は、指定職員証(様式第7号)とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)