○北茨城市地域福祉計画策定委員会条例
平成14年12月24日
条例第56号
(設置)
第1条 本市における地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定を目的として、北茨城市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、計画の策定に関する必要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 関係団体の代表者
(2) 学識経験を有する者
(3) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員会の委員は、計画策定にかかる事案の審議が終了したとき解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、議事を運営する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民福祉部社会福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。