○北茨城市市税過誤納返還金交付要綱
平成14年10月25日
告示第68号
注 令和2年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、個人市民税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料、都市計画税及び国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により還付することができない過誤納金(以下「還付不能額」という。)に相当する額について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を交付することにより、納税者の不利益を補填し、税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(令4告示70・一部改正)
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還対象者)
第3条 返還金の交付を受けることができる者は、次の各号の要件のいずれかに該当する還付不能額のあることを市長が確認した者(以下「返還対象者」という。)とする。ただし、当該返還対象者が死亡している場合は、その相続人とする。
(1) 個人市民税については、市の責めに帰すべき賦課誤りがあった場合
(2) 固定資産税及び都市計画税については、次のいずれかの場合
ア 住宅用地の適用誤りによる課税
イ 登記の通知漏れによる課税
ウ 地目認定の誤りによる課税
エ 滅失家屋に対する課税
(3) 軽自動車税については、次のいずれかの場合
ア 課税区分の誤りによる課税
イ 軽自動車税申告書等の通知漏れによる誤者課税
(5) その他賦課処分について重大な錯誤があると市長が認める課税
(令4告示70・一部改正)
(返還金の額)
第4条 返還金の額は、還付不能額及び当該還付不能額に係る利息相当額の合計額とする。
(還付不能額の算定)
第5条 還付不能額は、返還金の交付の申請があった日の属する年度から10年前の年度までに発生したものとする。ただし、返還対象者の所持する領収書等により還付不能額が確認できる場合は、10年を超えて算定の対象とすることができる。
(令4告示70・全改)
(利息相当額の算定)
第6条 還付不能額に係る利息相当額は、当該還付不能額の納付があった日の翌日から市長が返還金の交付額を決定した日までの期間の日数に応じ、法第17条の4及び法附則第3条の2第4項の例により算出する。
2 前項の場合において、還付不能額の納付した日が確認できないときは、当該還付不能額の納期の納期限を納付のあった日とみなす。
(令2告示106・令4告示70・一部改正)
(端数計算)
第7条 前条第1項の額を算定する場合において、その額に端数があるときは、法第20条の4の2の規定を準用する。
(交付の申請)
第8条 返還金対象者は、過誤納返還金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(交付)
第10条 市長は、前条の規定により通知をしたときは、速やかに返還金を交付するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
改正文(平成25年告示第106号)抄
平成26年1月1日から適用する。
改正文(令和2年告示第106号)抄
令和3年1月1日から施行する。
(令4告示70・全改)