○北茨城市庁舎管理規則

平成14年12月20日

規則第41号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

北茨城市庁舎等管理保全規則(昭和36年北茨城市規則第12号)の全部を次のように改める。

(趣旨)

第1条 この規則は、庁舎の保全及び秩序の維持のために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において庁舎とは、市において市の事務事業の用に供する建物及び工作物並びにこれらの敷地で、市長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理者及び室管理者)

第3条 庁舎の管理を行わせるため、別表に定める区分に従い、庁舎管理者を置く。

2 庁舎内の事務室その他の室(以下「事務室」という。)を使用し、又は管理することとされている各課等の長を当該事務室の管理者(以下「室管理者」という。)とする。

3 庁舎管理者又は室管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ庁舎管理者又は室管理者が指定する職員が、その職務を行う。

(庁舎管理者及び室管理者の職務)

第4条 庁舎管理者及び室管理者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難等の予防に関すること。

(3) 整理、整頓その他衛生に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、設備の保全に必要な措置に関すること。

(守衛)

第5条 庁舎の警備、来庁者の案内その他の庁舎の管理に従事させるため、必要に応じ守衛を置くことができる。

2 守衛は、庁舎管理者の指揮監督を受けるものとし、守衛の服務に関し必要な事項は、庁舎管理者が定める。

(鍵の保管)

第6条 庁舎及び庁舎内各部屋の出入口の鍵(以下「鍵」という。)は、庁舎管理者が保管する。

2 庁舎管理者は、必要と認めるときは、室管理者又は守衛に鍵を保管させることができる。

3 鍵を使用しようとする者は、庁舎管理者の承認を受けなければならない。

(令2規則16・一部改正)

(庁舎の出入り)

第7条 庁舎管理者は、秩序の維持、災害の防止その他必要と認めるときは、庁舎に出入りしようとする者にその者の氏名及び出入りの目的を明らかにさせることができる。

2 北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北茨城市条例第3号)第3条第1項に掲げる週休日及び第9条に掲げる休日並びに北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北茨城市規則第1号)第2条に掲げる勤務時間以外の時間に庁舎に入ろうとする者は、住所、氏名、用務先、目的及び所要時間を庁舎管理者又は守衛に申し出て、その承認を受けなければならない。

(令2規則16・一部改正)

(掲示板の使用)

第8条 庁舎の掲示板に掲示物を掲示しようとする者は、庁舎管理者の承認を受けなければならない。

2 庁舎管理者は、前項の規定により承認した掲示物には、掲示期限及び掲示場所を定めて検印を押すものとする。

3 掲示物の掲示期間は、掲示の日から起算して2週間以内とする。ただし、庁舎管理者が特に必要と認めるものは、1箇月以内とすることができる。

4 掲示板に掲示物を掲示した者は、掲示期限後速やかに掲示物を撤去しなければならない。

5 掲示板に掲示できる掲示物は、市の事務事業及びこれに関連するものとする。ただし、庁舎管理者が特に必要と認めるものは、この限りでない。

(禁止行為)

第9条 庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁舎を傷つけ、若しくは汚し、又はみだりに原状を変更すること。

(2) 面会を強要し、又は公務を妨害すること。

(3) 他の来庁者の迷惑となり、又は不安を与えること。

(4) 北茨城市職員定数条例(昭和31年北茨城市条例第8号)第1条に規定する職員以外の者が事務室に入室すること。ただし、室管理者が認める場合は、この限りでない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗に反し、又は美観を損なう行為

(行為の制限)

第10条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、許可申請書(様式第1号)を庁舎管理者に提出し、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、庁舎管理者においてその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 所定の場所以外で火気を取り扱うこと。

(2) 爆発物その他の危険物を搬入すること。

(3) 拡声器を使用すること。

(4) 庁舎の一部を占用し、又は利用すること。

(5) 物品販売等の商行為、寄付金の募集、勧誘、署名の収集その他これらに類する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が庁舎の保全及び秩序の維持のために制限が必要と認める行為

2 市長は、前項の許可をするときは、必要な条件を付して許可書(様式第2号)を発行する。

3 市長は、許可を受けた者が許可の内容に相違した行為をし、又は前項の条件に違反したときは、同項の許可を取り消すことができる。

(令2規則16・一部改正)

(違反者の措置)

第11条 庁舎管理者は、この規則に違反する者又はその恐れが明らかである者に対して庁舎への入場を拒否し、庁舎から退去を命じ、又は物件の撤去を命じ、若しくは任意に撤去しないときは、自らこれを撤去することができる。

(損害賠償)

第12条 市長は、故意又は過失により庁舎を損傷又は汚損した者に対して、その損害を賠償させることができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年1月6日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年2月23日から施行する。

(令和2年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

別表(第3条関係)

(令2規則10・令2規則16・一部改正)

庁舎の区分

庁舎管理者

本庁舎

総務部総務課長

消防本部

消防本部消防課長

課等の主管に属する庁舎

当該庁舎を主管する課等の長

備考 「本庁舎」とは、第2条に規定する庁舎のうち、北茨城市磯原町磯原1630番地に所在するものをいう。

(令4規則8・一部改正)

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北茨城市庁舎管理規則

平成14年12月20日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)