○北茨城市住民基本台帳法に規定する本人確認情報の保護に関する規程

平成14年10月1日

訓令第14号

注 令和5年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステムの導入に伴い、本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の本人確認情報の適切な管理(以下「本人確認情報の保護」という。)のために必要な事項を定めるものとする。

(令5訓令4・一部改正)

(職員の責務)

第2条 本人確認情報の処理及び利用等に関する事務に従事する職員(以下「職員」という。)は、本人確認情報の保護に最大限に留意しなければならない。

2 職員は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(セキュリティ統括責任者)

第3条 本人確認情報の保護に関する対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。

2 統括責任者は、市長公室長をもって充てる。

(令5訓令4・一部改正)

(システム管理者)

第4条 本人確認情報の処理及び利用等に係る電子計算機及び端末装置(以下「電子計算機等」という。)を適切に管理し、本人確認情報の保護に関する対策を実施するため、システム管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、企画政策課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 本人確認情報を利用する課等における本人確認情報の保護に関する対策を実施するため、セキュリティ責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は、市民課長をもって充てる。

(セキュリティ対策会議)

第6条 本人確認情報の保護に関する対策の決定その他の事項について協議するため、セキュリティ対策会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 本人確認情報の保護に関する対策の決定及び見直し

(2) 本人確認情報の保護に関する対策の遵守状況の確認

(3) 本人確認情報の漏えいのおそれがある場合その他の緊急時における対応に関する計画の策定

(4) 職員に対する本人確認情報の保護に関する教育及び研修計画の策定

(5) その他統括責任者が必要と認める事項

3 会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 統括責任者

(2) 管理者

(3) 責任者

4 会議は、統括責任者が招集し、主宰するものとする。

5 統括責任者は、必要と認めるときは、関係職員に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 会議の庶務は、市民課において処理する。

(令5訓令4・一部改正)

(サーバ設置室の管理)

第7条 本人確認情報の処理に係る電子計算機を設置する場所(以下この条において「サーバ設置室」という。)に入室しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の入室に当たっては、サーバ設置室の管理に必要な場合を除いて、外部から通信機器、電磁的記録媒体等を持ち込ませ、又は使用させてはならない。

3 管理者は、サーバ設置室への入退室の状況を、入退室管理簿(様式第1号)に記録するものとする。

(令6訓令4・一部改正)

(操作者の指定)

第8条 責任者は、職員のうち電子計算機等を操作する者(以下「操作者」という。)を指定するものとする。

2 責任者は、前項の規定により操作者を指定したときは、当該操作者の手の静脈の情報を登録するものとする。ただし、操作者が人事異動その他の理由により操作に従事しなくなったときは、当該情報を削除するものとする。

3 責任者は、前2項の状況を操作者管理簿(様式第2号)に記録し、常に把握しておかなければならない。

(令5訓令4・一部改正)

(アクセス管理)

第9条 責任者は、電子計算機等のアクセス管理を行う。

2 アクセス管理は、前条第2項の規定により登録した手の静脈の情報により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

3 責任者は、操作履歴の記録を磁気ディスクに記録し、当該操作の日から7年間保存するものとする。

(令5訓令4・一部改正)

(操作者の遵守事項)

第10条 操作者は、法令で規定された目的以外の目的で電子計算機等の操作をしてはならない。

(情報資産の管理)

第11条 統括責任者は、本人確認情報の処理に係る情報資産(電子計算機等に係るハードウェア、ソフトウェア、市が保有する本人確認情報及びこれが記録されている磁気ディスク、本人確認情報が記載されている帳票及び市長が管理する電気通信回線等をいう。)を適切に管理しなければならない。

(令5訓令4・一部改正)

(委託に当たっての留意事項)

第12条 管理者は、電子計算機等の保守及び管理等を委託しようとするときは、あらかじめ委託を受けようとする者における本人確認情報の保護に関する管理体制その他必要な事項について調査しなければならない。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年訓令第9号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和6年訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令6訓令4・一部改正)

画像

画像

北茨城市住民基本台帳法に規定する本人確認情報の保護に関する規程

平成14年10月1日 訓令第14号

(令和6年4月1日施行)