○北茨城市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年9月27日

規則第21号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年北茨城市条例第5号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第6条第1項並びに第8条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる公益法人)

第2条 条例第2条第1項に規定する法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会

(2) 一般財団法人 茜平ふれあい財団

(令4規則1・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により北茨城市以外の地方公共団体の職員に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(令2規則27・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和34年北茨城市規則第5号。以下「初任給規則」という。)第9条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の初任給規則第17条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内で復帰の日の翌日以降の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

4 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による給料等の調整をしてもなお、部内の他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

北茨城市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年9月27日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年9月27日 規則第21号
平成22年12月27日 規則第49号
令和2年3月31日 規則第27号
令和4年1月14日 規則第1号