○北茨城市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
平成14年5月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行に関し、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(提出部数)
第2条 法第10条第1項及び第2項の規定により提出する書類の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
(身分証明書)
第3条 法第43条第2項の職員の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式)によるものとする。
附則
この規則は、平成14年5月30日から施行する。