○北茨城市配食サービス事業実施要綱
平成14年5月31日
告示第37号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者、障害者等に対し、定期的に居宅を訪問して食事を提供すること(以下「配食サービス」という。)により、これらのものの自立と生活の質の確保を図り、福祉の向上に資することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 配食サービスの利用対象者は、市内に住所を有し、調理することが困難な者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 高齢者(おおむね65歳以上の者をいう。)のみの世帯に属する者
(2) 身体に障害のある者のみの世帯に属する者
(3) 高齢者及び身体に障害のある者で構成する世帯に属する者
(4) その他市長が特に必要と認める者
(サービスの内容)
第3条 配食サービスの内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 配食サービスの利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に栄養のバランスのとれた食事を調理して提供するとともに、訪問の際、安否を確認し、健康状態に異常があった場合には速やかに関係機関への連絡等を実施する。
(2) 配食サービスの提供は、昼食又は夕食とし、月曜日から金曜日まで(12月28日から翌年1月4日までの年末年始を除く。)の週1回とする。
(3) 食事の献立は、栄養士の指導を受け、利用者に適したものを作成する。
(利用の申請)
第4条 配食サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、配食サービス事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(変更等の届出)
第6条 利用者は、申請書の記載事項に変更が生じたとき又は配食サービスの利用を中止若しくは廃止しようとするときは、配食サービス事業利用変更(中止・廃止)届(様式第3号)により3日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(利用中止等の決定)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、配食サービスの利用を中止又は取消しすることができる。
(1) 利用者が第2条に定める条件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により配食サービスの利用の決定を受けたとき。
(3) 前条に規定する届出義務を怠ったとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(利用者の負担)
第8条 利用者は、配食サービスの利用に伴う原材料費等の実費相当分を負担するものとする。
(業務の委託)
第9条 市長は、この業務を社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会に委託するものとする。
(台帳の整備)
第10条 市長は、配食サービス事業利用者台帳(様式第5号)その他必要な帳簿を整備しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年告示第75号)
この告示は、平成15年8月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第32号)抄
平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)