○北茨城市老人福祉計画及び介護保険事業計画策定等委員会条例

平成14年3月29日

条例第18号

(設置)

第1条 本市における老人福祉計画及び介護保険事業計画(以下「計画」という。)の策定及び推進並びに介護保険事業の円滑な運営を図ることを目的として、北茨城市老人福祉計画及び介護保険事業計画策定等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、計画の策定及び推進並びに介護保険事業の運営に関する必要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員16名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が任命する。

(1) 福祉団体代表者

(2) 医療団体代表者

(3) 行政関係者

(4) 学識経験者

(5) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員会の委員の任期は、3年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長2名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表しその事務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、議事を運営する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 議事に直接の利害関係を有する委員は、その表決に加わることができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民福祉部高齢福祉課が処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

北茨城市老人福祉計画及び介護保険事業計画策定等委員会条例

平成14年3月29日 条例第18号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成14年3月29日 条例第18号
平成16年3月25日 条例第2号
平成18年3月24日 条例第9号
平成21年2月24日 条例第6号