○高萩・北茨城広域事務組合規約
昭和59年4月27日
地指令第901号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、高萩・北茨城広域事務組合(以下「組合」という。)という。
(令元市町村指令4・全改)
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、高萩市及び北茨城市(以下「両市」という。)をもって組織する。
(令元市町村指令4・一部改正)
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)の規定に基づく工業用水道事業の設置及び経営に関すること。ただし、高萩市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和42年高萩市条例第23号)第2条第2項第2号及び北茨城市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和42年北茨城市条例第9号)第3条第2項第3号に定める区域を除く。
(2) 高萩市及び北茨城市が共同で処理するごみ処理施設の設置及びその管理運営に関すること。
(令元市町村指令4・全改)
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、北茨城市に置く。
(令元市町村指令4・一部改正)
第2章 組合の議会
(令元市町村指令4・改称)
(議会の組織)
第5条 この組合に組合議会(以下「議会」という。)を置く。
2 議会の議員の定数は、12人とし両市から6人を選任する。
(令元市町村指令4・一部改正)
(議員の選挙)
第6条 前条第2項の規定により選出する議員は、両市の議会においてその議員のうちから選出する。
(議員の任期)
第7条 議員の任期は、両市の議会議員の任期による。
2 議員がその資格の要件を要しなくなったときはその職を失う。
3 議員に欠員を生じたときは、その前任議員の属する関係市の議会において補欠選挙を行わなければならない。
4 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第8条 議会に議長及び副議長を置く。
2 前項の議長及び副議長は、議員のうちから選任する。
3 議長及び副議長の任期は、議員の任期とする。
(令元市町村指令4・一部改正)
第3章 組合の執行機関
(令元市町村指令4・改称)
(管理者及び副管理者)
第9条 この組合に管理者及び副管理者を置き両市の市長の互選により定められた者をもってこれに充てる。
2 管理者は、当該市の長の身分を有しなくなったときは、その職を失う。
(令元市町村指令4・一部改正)
(組合職員)
第10条 組合に組合職員を置き管理者が任命し、その定数は、条例で定める。
(令元市町村指令4・一部改正)
(会計管理者)
第10条の2 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
3 会計管理者は、組合の出納その他会計事務をつかさどる。
(令元市町村指令4・追加)
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 前項の監査委員は、管理者が議会の同意を得て、識見又は経験を有する者のうちから選任する。
3 監査委員の任期は4年とする。
(令元市町村指令4・一部改正)
第4章 組合の経費
(令元市町村指令4・改称)
(経費の支弁)
第12条 組合の経費は、事業収入のほか両市の負担金、出資金、補助金、長期の貸付金(以下「負担金等」という。)及びその他の収入をもって充てる。
2 両市の負担金等の金額及び分賦方法は、毎年度議会の議決を経て定める。
(令元市町村指令4・一部改正)
(補則)
第13条 この規約に定めるもののほか、組合に関し必要な事項は、管理者が議会の議決を経て別に定める。
(令元市町村指令4・一部改正)
附則
この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。
附則(令和元年市町村指令第4号)
この規約は、令和元年10月1日から施行する。