○茨城県市町村総合事務組合規約
昭和50年6月21日
地指令第614号
第1章 総則
(目的)
第1条 この組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第285条の規定に基づき、茨城県内の市町村の事務の一部を共同処理することによって市町村行政の効率的な運営を図ることを目的とする。
(組合の名称)
第2条 この組合は、茨城県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第3条 組合は、茨城県内の全市町村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。
(1) 常勤の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)に対する退職手当の支給
(2) 住民の交通災害共済事業
(3) 次に掲げる災害に対する補償
ア 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項に規定する非常勤消防団員の公務上の災害
イ 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3第1項及び第2項に規定する消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者の災害
ウ 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項に規定する水防団長及び水防団員の公務上の災害
エ 水防法第45条に規定する水防に従事した者の災害
オ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する応急措置に従事した者の災害
(4) 消防職員及び消防団員の賞じゅつ金の支給
(5) 非常勤職員の公務上又は通勤による災害に対する補償
(6) 茨城県市町村会館の管理運営
(組合の事務所の位置)
第5条 組合の事務所は、水戸市笠原町978番26茨城県市町村会館内に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第6条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は16人とし、次の各号に定めるところによる。
(1) 組合を組織する市の長 8人
(2) 茨城県市議会議長会会長及び副会長の職にある者 2人
(3) 組合を組織する町村の長 4人
(4) 茨城県町村議会議長会会長及び副会長の職にある者 2人
(議員の任期及び失職)
第7条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 市町村長である組合議員は、市町村長の任期満了により市町村長の選挙に在職のまま候補者となって再選された場合においては、組合議員の任期は継続するものとする。
3 組合議員は、市町村長、茨城県市議会議長会会長若しくは副会長又は茨城県町村議会議長会会長若しくは副会長の職を失ったときは、その職を失う。
(補欠選挙)
第8条 組合議員が欠けたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
(議長及び副議長)
第9条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(組合長、副組合長等)
第10条 組合に組合長、副組合長1人を置く。
2 特に必要がある場合は、組合長は組合の議会の議決を経て、理事を置くことができる。
3 組合長及び副組合長は、組合市町村の長の中から組合の議会において選挙する。
4 理事は、組合長が組合の議会の同意を得て選任する。
5 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。
7 理事の任期は、4年とする。ただし、組合長は任期中においても、理事を解職することができる。
第11条 組合長は、組合を代表し、組合の事務を総理する。
2 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ組合長の定めた順序によりその職務を代理する。
3 理事は、組合長及び副組合長を補佐し、組合の事務を監督する。
(会計管理者)
第11条の2 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。
3 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
(事務局の設置及び職員)
第12条 組合に事務局を設け、職員を置く。
2 前項の職員は、組合長がこれを任免する。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て組合議員の中から1人、知識経験を有する者の中から1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任された者にあっては組合議員の任期によるものとし、知識経験を有する者の中から選任された者にあっては4年とする。
第4章 組合の経費の支弁の方法
(組合の経費)
第14条 組合の経費は、組合市町村の負担金、組合の財産から生ずる収入及びその他の収入をもってあてる。
2 前項の規定による負担金の額は、組合長が組合の議会の議決を経て、別に定める割合をもって決定するものとする。
3 前2項による負担金は、組合長の指定する期日までに組合に納入しなければならない。
第5章 雑則
(組合長への委任)
第16条 この規約に定めるもののほか、規約の実施に関し必要な事項は、組合長が定めるものとする。
附則
1 この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。
2 従前の茨城県市町村消防団員等公務災害補償組合、茨城県市町村職員退職手当組合、茨城県民交通災害共済組合、茨城県市町村非常勤職員公務災害補償組合及び茨城県自治会館管理組合の権利義務及び財産は、茨城県市町村総合事務組合が承継するものとする。
附則(昭和54年地指令第904号)
1 この規約は、茨城県知事の許可のあった日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規約の施行日前に、土浦市の非常勤職員が公務又は通勤により負傷し、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合(この規約の施行日前の公務又は通勤による負傷若しくは疾病によりこの規約の施行日以後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成11年地指令第1272号)
この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年市町村指令第39号)
この規約は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条 茨城県知事の許可のあった日
(2) 第2条 平成17年7月1日
附則(平成19年地指令第59号)
(施行期日)
第1条 この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条、第5条及び第15条の改正規定は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。
(助役に関する経過措置)
第2条 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)に、この規約による改正後の規約(以下「新規約」という。)第10条第4項の規定により、理事として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新規約第10条第7項の規定にかかわらず、施行日におけるこの規約による改正前の規約(以下「旧規約」という。)第10条第4項の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(収入役に関する経過措置)
第3条 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2 前項の場合においては、新規約第11条の2の規定は適用せず、旧規約第10条第2項、第4項及び第7項並びに第11条第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規約第10条第2項、第4項及び第7項中「助役」とあるのは「理事」とする。
別表