○北茨城市消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 北茨城市消防団

区域 北茨城市の区域

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に置かれている消防団は、この条例に基づく消防団とする。

(平成18年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月25日 条例第16号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第14編 防/第4章 消防団
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第16号
平成18年9月29日 条例第29号