○北茨城市消防団の設置等に関する条例
昭和41年3月25日
条例第16号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 北茨城市消防団
区域 北茨城市の区域
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に置かれている消防団は、この条例に基づく消防団とする。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和41年3月25日 条例第16号
(平成18年9月29日施行)