○消防機械器具取扱規程

昭和47年7月1日

消本訓令第7号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防機械及び附属器具の管理取扱に必要な事項を定め、完全な機能の発揮と命数の保持を図ることを目的とする。

(機械器具の分類)

第2条 この規程で「消防機械」とは消防自動車(消防ポンプ自動車等)、特殊自動車(救急車、司令車等)を、「附属器具」とは消火、救助、破壊、防水等の作業に使用する器具をいう。

(機械器具の管理取扱)

第3条 消防機械及び附属器具(以下「機械器具」という。)の管理取扱は、法令又は別に定めあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(消防署長の責任)

第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、この規程の定めるところにより所属職員を指導督励して、配置された機械器具の管理取扱の適正を期さなければならない。

(警防係長の責任)

第5条 警防係長は署長の命を受け機関員を指導して、機械器具の整備、保管を行い、完全な機能の発揮と命数の保持に努めなければならない。

(機関員の責任)

第6条 機関員は、その担当する機械器具の運転、整備について常に最良の機能保持に努めなければならない。

(機械器具取扱者の心得)

第7条 機械器具を取扱う者は、これを愛護し、その機能に精通し、操作の熟達に努め、運用の適正を期さなければならない。

第2章 消防自動車

第1節 通則

(常時積載すべき予備品)

第8条 消防自動車には、その型式により定められた完全な附属品とともに、次の予備品を常時積載しておかなければならない。

(1) 点火栓 気筒数の半数以上

(2) 電球 各種別とも取付数の半数以上

(3) 被覆電線 若干

(4) ゴムテープ 若干

(5) ヒューズ 若干

(6) 潤滑油 若干

(7) グリース 若干

(ガソリン積載量及び補給)

第9条 消防自動車には、ガソリンを常時タンク容量の3分の2以上積載しておかなければならない。

2 消防自動車にガソリンを補給する場合には、異物の入らないよう網付ロートを使用し、かつ、機関を停止し、引火しないよう注意しなければならない。

(整理番号の記載)

第10条 消防自動車には、別に定めるところにより、整理番号を記載しておかなければならない。

第2節 取扱い

(機関部)

第11条 機関部の取扱いは、次の各号によらなければならない。

(1) 手動ハンドルによる始動の際は、逆転に注意し、始動後は潤滑を考慮して除々に回転を上げ、急激な高速回転を避けること。

(2) 異音、異微に注意し故障の早期発見に努めること。

(3) 寒冷時には、迅速に出場するため適当な保温措置を講ずること。

(4) 機関の回転を停止したときは、フライホイル、ギヤーのかみ合せ位置を変更しておくこと。

(潤滑装置)

第12条 潤滑装置の取扱いは、次の各号によらなければならない。

(1) 常に正規の油量を保持するとともに、油質に注意し、季節に応じたものを使用すること。

(2) 油圧計に注意して、装置の作動状況を判断し、常に適正の油圧を保持すること。

(3) 滑油の交換をする場合は、旧滑油を完全に排出すること。

(冷却装置)

第13条 冷却装置の取扱いは、次の各号によらなければならない。

(1) 冷却水は清水を使用し、努めて硬水の使用を避けること。

(2) ポンプ回転時は特に冷却水の温度に注意し、機関の過熟、過冷を防止するため送水の適正を期すること。

(3) 水ポンプ軸への給脂及びファンベルトの張度の適正に努めること。

(4) ラジエーターの水位を常に規定の位置に保持し、冬期は凍結による破損防止の措置を講ずること。

(燃料装置)

第14条 燃料装置の取扱いは、次の各号によらなければならない。

(1) ガソリンタンク、パイプ、ストレーナ及びエヤクリーナーの清掃を励行すること。

(2) 燃料装置各部及びパイプ取付部よりの水分の浸入、ガソリン漏出に注意すること。

(3) 気化器は、常にその時の負荷に応じた最大出力を出し得るよう調整し、その分解には特に綿密な注意を払うこと。

(電気装置)

第15条 電気装置の取扱いは、次の各号によらなければならない。

(1) 装置の防湿に努めること。

(2) 始動電動機、充電発電機は正しい調整を行い、機能の保持に努めること。

(3) 回転部分の適正な潤滑を図ること。

(4) 配線の損傷による短絡防止に努めること。

(5) ライトは、常に適正な光度と方向の保持に努めること。

(走行及び操向装置)

第16条 走行及び操向装置の取扱いは、次の各号によらなければならない。

(1) クラッチ、ペダルの遊びの調整及びスラスト、ベヤリングヘの給脂を適正に行うこと。

(2) 自在接手、フランヂ・ボルドの締度に注意し、常に確実にすること。

(3) 変速機室、差動機室の油量保持に努め季節に応じた滑油を使用し、その油質に注意すること。

(4) ハブボルト、クリップ・ナット、センター・ボルト、スプリング・クリップの締度に注意し、常に確実にすること。

(5) 操向ハンドルの遊びを適正に調整しておくこと。

(6) ステヤリング・ギヤー、キング・ピンヘの給脂を励行すること。

(制動装置)

第17条 制動装置の取扱いは、次の各号によらなければならない。

(1) ブレーキ・ペダルの遊び及びブレーキ・シューとブレーキドラムとの間げきを常に適正に調整すること。

(2) ブレーキ・シューには油類を付着させないように注意すること。

(3) 油圧式ブレーキは、油漏れ、空気混入を防止するとともに油量、油質に注意すること。

(タイヤの取扱い)

第18条 タイヤの取扱いは、隠当な操従によって、その命数保持に努めるとともに、次の各号によらなければならない。

(1) 配置タイヤは、交互に使用すること。

(2) 常に空気圧に注意し、タイヤの種類、前後、寒暑、新旧によって適正な圧力を保持すること。

(3) 油脂、酸類の附着を避けること。

(4) 取付、取外しは慎重に行い、危害及び損傷防止に努めること。

(5) 洗浄した場合は、水気を完全にふき取り、腐しょく防止に努めること。

(蓄電池の取扱い)

第19条 蓄電池の取扱いは、次の各号によらなければならない。

(1) 取付、取外しのときは、破損防止に細心の注意を払うこと。

(2) 電解液は、おおむね極板上10ミリメートルの量を保持し補給は蒸留水で行うこと。

(3) 過放電、過充電を避け、命数保持に努めること。

(4) 各電そう共均等に、電解液の比重1,250、電圧ボルト以下に低下させないこと。

(5) 充電は、電過液の比重が1,280に達するまで、蓄電池容量の10分の1以下の電流で行い、電解液温度を40度以下に保つこと。

(6) ターミナルは、常に清掃を行い、腐しょくさせないように注意すること。

第3節 運転

(運転)

第20条 消防自動車は、特別の場合のほか、機関員の資格を有する者でなければ運転してはならない。

(同乗監督)

第21条 消防自動車は、指揮者又はこれに代る者が同乗していなければ運転してはならない。ただし、特に指揮者の命令があった場合は、この限りでない。

(運転方法)

第22条 消防自動車の運転は、関係諸法令に基づいて、行うほか、特に次の各号によらなければならない。

(1) 他に危害を及ぼし、又は他より危害を受けぬ速度と方法で行うこと。

(2) 方向転換、徐行、停車、交差点の直進及び後続車に追越させる場合は、運転者は、信号又は合図により、できる限り乗車員にその旨を知らせ乗車員は、運転者に必要な協力をしなければならない。

(3) 鉄道又は軌道の踏切りを通過しようとするときは、次の事項を守ること。

 信号人のいる場合は、変速装置を低速に切換えて信号人の指示に従うとともに、安全を確認してから通過すること。

 信号人のいない場合は、一旦停車して運転者以外の乗車員が下車し、安全であることを確めてから通過すること。ただし、見透し安易な所で、安全を確認した場合は、変速装置を低速に切換え通過することができる。

(4) 高速時は、ブレーキ、ハンドルの急操作を避けること。

(5) 滑路を運転するときは、徐行、特にブレーキの操作に注意して、スリップによる事故防止に努めること。

(6) 出火出場に際しては、消防自動車相互の事故防止に努めること。

(7) けん引するときは、危険を伴わない速度で行い、最高時速20キロメートル以内とすること。

(8) 送水中の水管を横断するときは、水管の破裂防止上必要な処置をとること。

(サイレン、警鐘及び赤色灯の使用)

第23条 消防自動車は、火災に出場するときサイレン及び警鐘をならし、赤色灯をつけるものとする。

(演習)

第24条 演習のため消防自動車を使用するときは、特に事故防止に最善の注意を払わなければならない。

(交通事故及び機関故障時の処置)

第25条 消防自動車運転中、交通事故又は重大な機関故障が発生した場合は、次の処置をとらなければならない。

(1) 交通事故の場合

 交通諸法令に定める処置を講ずること。

 事故の概要を所属上司に報告するとともに、関係部門に連絡すること。

(2) 機関故障の場合

故障の原因が推察できるよう、できる限り故障発生の情況を保存すること。

(3) 故障の概要を担当主任に連絡し、指示を受けること。

第4節 整備

(整備の区分)

第26条 消防自動車の整備は、日常整備、使用後整備、毎週整備、特別整備及び工場整備に分けて行うものとする。

(日常整備)

第27条 日常整備は、毎月1回以上次の各号について検査、清掃、調整補給の全部又はその一部を行うものとする。

(1) 燃料、潤滑油、冷却水、定量の有無

(2) タイヤ空気圧並びにバルブキャップ、クリップボルト、ハブボルトの有無締度及び附着物の除法

(3) ライト点滅、光度の良否

(4) 蓄電池、電解液量、比重、発電機からの充電度、ターミナル

(5) 機関、機関の調子、外部一般、発電機ベルト、ファンベルトの張度、電気装置の接続、電線のすり切れ、その他損傷の原因となると考えられる箇所

(6) 車台、各部滑油、ブレーキのふみ代、きき工合、ハンドルの操作工合、手すり、ステップ

(7) 計器 作動状況

(8) ポンプ、ポンプ及附属装置のゆるみ、振動の有無、各種弁及びコックの作動、漏水の有無、真空ポンプの滑油量

(9) その他、附属品の異常の有無、取付、積載位置の良否

(使用後整備)

第28条 使用後整備は使用の都度、前条の整備のほか、特に次の各号について行うものとする。ただし、使用時間により清掃洗滌は翌日に延期することができる。

(1) 各部及び積載、附属器具の検査、清掃、洗滌、整とん

(2) 水ポンプ、シャックルピン、タイロット、ドラックリング、自在接手その他必要箇所への給油、真空ポンプの潤滑油の補給

(3) 海水又は悪水を使用した場合は、ポンプ及びラジエター内の清水による洗滌

(4) その他必要事項

(毎週整備)

第29条 毎週整備は、毎週1回ずつ、機関監督員の指揮の下に前条に準じて行うものとする。

(特別整備)

第30条 特別整備は、毎年9、10月の時期に機関監督員の指導の下に前3条のほか特に次の各号について行うものとする。

(1) 車輪、車軸等を簡単に分解できる部分の分解、手入、調整

(2) 各潤滑油脂の点検、補給、交換

(3) ラジエター、ガソリンタンク内の清掃

(4) 附属機具の検査及び処理

(5) その他必要事項

(工場整備)

第31条 工事整備は、署内で処理し得ない整備に対して行うものとする。

(機械器具の改造)

第32条 機械器具を改造しようとするときは、あらかじめ消防長の承認を受けなければならない。

第5節 ポンプの取扱

(ポンプ取扱者の心得)

第33条 ポンプを取扱う者は、次の各号を守るとともに、関係事項の研究に努め、その機構を熟知し、型式に従い取扱の完ぺきを期さなければならない。

(1) 吸水、放水時の状況と、ポンプ能力の関係を知り粗暴な取扱いをしないこと。

(2) ポンプ運転中は、諸計器及び音響、振動等により、運転状況を察知して、常に有効な送水をすること。

(3) ポンプ運転中は、回転の急激なる増減を避け特に機関の状態に注意し、異常を認めたときは必要な措置を講ずること。

(附属機構の取扱い)

第34条 ポンプ附属機構の取扱いは、次の各号によらなければならない。

(1) グランドパッキングは、漏水、過熱の起らぬよう注意すること。

(2) グランド、その他しゅう動部分への給脂を励行すること。

(3) ドレーンコックの機能保持に努めること。

(4) 計器、配管類の結合、損傷に注意すること。

(5) 吸、放口部分のネジの保護に努めること。

(6) パッキング類の脱落、損傷、老化に注意し、漏気、漏水のないように努めること。

(真空ポンプ等の取扱い)

第35条 真空ポンプ等吸水装置の取扱いは、次の各号によらなければならない。

(1) 常に完全な機能保持に努めなければならない。

(2) 真空ポンプの運転は、適正回転で行い、いたずらに時間の短縮のみにとらわれないこと。

(3) 真空の作成が困難な場合は原因の探究に努め、無理な運転をしないこと。

第6節 消防自動車の取扱い

(ポンプ自動車の取扱い)

第36条 消防自動車の取扱いは、第2章第2節及び第5節により行うほか、特に次の各号を守ること。

(1) 水利の状況ポンプ能力、放水状況を考慮して能力以上の運転をしないこと。

(2) 常にポンプ車全般の機能に注意し、吸水、放水の操作のみにとらわれないこと。

(3) 常に規定された整備と必要な試験を行うこと。

(4) 機能全般に精通し、火災時の完全な運用を期すること。

第3章 水管

第1節 通則

(適用範囲)

第37条 この章の規定は、配置された水管のすべてに適用するものとする。

(水管の使用上の区分)

第38条 水管使用上の区分を、積載水管及び格納水管とし、ホースカーに巻き、又はその他の方法により消防自動車に積載したものを積載水管、その他のものを格納水管とする。

(配置定数)

第39条 水管の配置定数は、次のとおりとする。

ポンプ車1台につき 40本以上

(積載水管)

第40条 積載水管は、署長が必要に応じてその数を決定し積載するものとする。

(記号及び番号)

第41条 水管には、「北消No.何」の記号及び番号をつけなければならない。

第2節 取扱い

(格納水管)

第42条 格納水管は通風よく低温で湿気のない暗所を選んで保存し平均に使用できるよう格納しておかなければならない。

(延長時の注意)

第43条 水管を延長する場合は極端な曲折、ねじれ等を避けるよう注意しなければならない。

(積載順序)

第44条 積載水管の積載順をきめる場合は、ポンプに近い部分に比較的によいものを選ばなければならない。

(亡失防止)

第45条 積載水管及び格納水管は、亡失防止のため、水管記録簿を別々に作成し、記入して整理しておかなければならない。

第3節 整備

(整備の種別)

第46条 水管の整備を分けて、使用後整備、毎月整備の2種とする。

(使用後整備)

第47条 使用後整備は、使用の都度次の各号の事項を行わなければならない。

(1) 洗滌を行う直前まで清水中につけて附着物の遊離を容易にし、特に濫水、又は薬品混入等の悪水を使用した場合は洗滌を入念に行うこと。

(2) 洗滌後は完全に乾燥し、布部破損個所の修理給合環の手入及び整形、口巻、締ひも、パッキングの手入、記号、番号の補正並びに折目の変更を行うこと。

(毎月整備)

第48条 毎月整備は毎月1回以上晴天の日を選んで積載水管の積替格納水管の完全乾燥を行い必要がある場合は、前条各号に準じて整備を行わなければならない。

第4章 附属器具

(積載)

第49条 消防機械には、指定された附属器具を積載しておかなければならない。

(保全)

第50条 附属器具は、随時その積載場所、数量及び機能を点検しその保全に努めなければならない。

(整理番号)

第51条 附属器具には、整理上記号をつけておかなければならない。

(吸管)

第52条 吸管は、空気漏れ、その他吸水に支障をきたすような取扱を避け、パッキングの脱落、内部ゴムのはく離、油類の附着、ゴムの老化防止に努めなければならない。

(梯子)

第53条 梯子の取扱は、慎重に行い、整備及び積載の不完全による事故の防止に注意しなければならない。

(消火器)

第54条 消火器は、その特性(消火効果、射程、放射可能時間、充てん量等)を熟知し、薬剤の変質、ノズルの閉そく等に注意し、定期的に検査及び手入れを行わなければならない。

(サイレン)

第55条 サイレンは、始動時の回転、スピンドルの潤滑に注意し、機能の保持に努めなければならない。

2 電動サイレンは、前項のほか、接地と電源に注意しなければならない。

第5章 点検

(大交代時)

第56条 大交代時には、別に定める規定により点検を行うほか、特に機関員は、機関部、制動装置、操縦装置、照明装置、冷却水、潤滑油、燃料油の量を厳密に検査して機械器具の引継を行わなければならない。

2 機関員は、前項の引継を終ったときは、直ちに機械日誌を査閲して責任を明らかにしておかなければならない。

(現場交代及び臨時交付)

第57条 現場交代及び当務中臨時に機関員の交代する場合は、前条に準じて点検、引継を行わなければならない。

第6章 簿冊の整理及び報告

第1節 簿冊の備付、整理

(簿冊の備付)

第58条 消防署には、次の各号の全部又は一部の簿冊を備え機械器具の各種記録を整備して、常にその実体をは握できるようにしておかなければならない。

(1) 機械日誌、運転日誌

(2) 機械台帳、附属品目録、整備記録

(3) 水管記録簿

(4) 水管台帳

(簿冊の整理)

第59条 前条の簿冊の整理は、次の各号によらなければならない。

(1) 機械日誌は様式第1号様式第1号の2様式第1号の3及び様式第1号の4により消防機械毎に別冊とし、司令車等の運転日誌は様式第1号の5により消防署に備え出場、演習、整備、故障、事故その他交代継承に必要な当務中一切のできごとを記録し整理すること。

(2) 機械台帳は、様式第2号の1及び様式第2号の2により消防機械ごとに作成し、1ケ月ごとに機械日誌から必要事項を転記して整理すること。

(3) 水管記録簿は、様式第3号により積載替使用、整備その他水管に関する一切のできごとを記録し整理すること。

(4) 水管台帳は、様式第4号により整理番号順に区分し水管記録簿から1ケ月ごとに必要事項を転記し整理すること。

第2節 報告、申請

(報告)

第60条 報告は、機械器具全般の運営とその総合的な施策に資するために行い、常に正確迅速に行わなければならない。

(事故報告)

第61条 署長は、第25条による交通事故及び機関の故障を生じた場合は、直ちに交通事故にあっては様式第5号に、機関の故障にあっては様式第6号により消防長に報告しなければならない。

(機械器具の考案、改造)

第62条 機械、器具の考案、改造をしようとするときは、様式第7号により、消防長に申請し、承認を得なければならない。

(機械器具の修理、交換及び交付)

第63条 機械器具の修理交換及び交付を受けようとするときは、様式第8号により消防長に申請しなければならない。附属器具の修理、交換及び交付の場合は、その現品を添付するものとする。

2 第31条による工場整備を行う場合は、様式第9号に必要事項を記入の上車両(機械)と共に持参しなければならない。

(令5消本訓令1・一部改正)

(水管の廃棄申請)

第64条 署長は、水管廃棄の承認を受けようとするときは、様式第10号により消防長に申請しなければならない。

第7章 雑則

(この規程の準用)

第65条 この規程は、特殊自動車及び消防自動車並びに消防団配置の機械器具の管理、取扱いに関しこれを準用する。

(委任)

第66条 この規程を実施するためこの規程に定めるもののほか、機械器具の管理取扱いに関し必要な事項は、消防長の承認を得て担当係長がこれを定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年消本訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年消本訓令第10号)

この訓令は、平成28年2月23日から施行する。

(令和5年消本訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5消本訓令1・一部改正)

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(令5消本訓令1・一部改正)

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(令5消本訓令1・一部改正)

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(令5消本訓令1・一部改正)

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(令5消本訓令1・一部改正)

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消防機械器具取扱規程

昭和47年7月1日 消防本部訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第3章
沿革情報
昭和47年7月1日 消防本部訓令第7号
平成8年1月17日 消防本部訓令第1号
平成22年10月18日 消防本部訓令第3号
平成28年2月17日 消防本部訓令第10号
令和5年1月31日 消防本部訓令第1号