○消防出場演習規程
昭和47年7月1日
消本訓令第5号
(目的)
第1条 出場演習(以下「演習」という。)は、出場準備の迅速確実を期するとともに、機械の調整並びに器具及び着装の点検を行うことを目的とする。
(演習種別)
第2条 演習は、次の2種に分けて行う。
(1) 定時演習
(2) 不時演習
(実施回数)
第3条 演習は、署の当務員に対し、定時演習にあっては交代直後に、不時演習にあっては随時にそれぞれ実施する。
(実施者)
第4条 演習は、署長又は当務員の上席者が行う。上席者に事故があるときは順次他の監督者が実施する。
(号令及び信号)
第5条 実施者は、次の順序により号令又は信号を用いて行い想定を与えて行う場合は拡声機を併用する。
順序 | 号令 | 信号 | 摘要 |
1 | 演習 | 出場電鈴、短、長2回 | 演習開始のとき下す |
2 | 後退 | 警笛1声 | 全員乗車、前進停車したのちに |
3 | 下車 | 〃 2声 | 車を後退させ機関を停止したのち |
4 | 整列 | 〃 3声 | 全隊員が下車し終ったとき |
(所要時間の測定)
第6条 演習所要時間の測定は、開始の号令又は信号から前進までとし、各車ごとに測定する。
(隊員の動作)
第7条 演習中における隊員は、すべて駈足をもって動作を行う。
(1) 出場動作
ア 車長は、防火着装し自己隊員の動作を監視しながら所定の位置に乗車する。
イ 機関勤務員は、防火着装することなく正規の服装にあごひもをかけ機関を始動したのち赤色灯を点灯(夜間にあっては前照灯も点灯)発進態勢を整え、全隊員乗車完了の合図により適宜前進したのち停車する。
ウ 放水員は、防火着装(救急隊員は感染防止衣)をなし、所定の位置に乗車し指定された隊員は全隊員が乗車し終ったとき警鐘を打って合図する。
(2) 後退
機関員は、隊員1名に後方確認させ、その他の隊員は乗車したまま車を旧位に復して機関を停止し、停車処置をなし消灯する。
(3) 下車
全員乗車位置の側方又は後方に下車する。
(4) 整列
全員車前に交代時点検の場合に準じた隊形で整列する。
(点検)
第8条 全隊員整列後実施者は「各隊番号」の号令をかけ、各隊員は、交代時点検の場合に準じた要領で番号を呼称し、次いで実施者は各隊の区別なく右翼前列から着装及び携帯品等の検査を行い終って後向をさせ、背後を検査し必要があるときは機械その他状況等を検査する。ただし、上司が実施の指揮指導の状況並びに各隊員の諸動作及びその他の事項について点検する場合は「番号」の号令をかけ、点検官に対して部隊の敬礼を行い、次いで出場人員、出場成績及びその他の事項を報告(交代時の点検に引き続き実施する場合は部隊の敬礼及び人員報告は省略できる。)し終って点検官の着装、携帯品等の検査に随行のうえ、前記の要領で実施し、隊員を旧位に復させた後、点検官に終了の報告を行い再び部隊の敬礼を行う。
(応問及び講評)
第9条 想定を付与したとき、その他必要に応じ各任務分担に基づいてとるべき処置について、応問をなし、演習全般にわたる講評を行うとともにこれを補足指導し解散する。ただし、点検官がこれらの事項を実施したときは省略することができる。
(防火着装)
第10条 防火着装とは、防火衣、ヘルメット及び手袋並びに長靴を着装することをいう。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第9号)
この訓令は、平成28年2月23日から施行する。