○北茨城市地理及び水利調査規程

昭和47年7月1日

消本訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、水火災警防上の保全のために行う地理水利に関して必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 前条に規定する地理及び水利とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地理

 地形

 道路

 建物の状況

 その他警防上注意を要する個所

(2) 水利

 消火栓

 貯水槽

 貯水池

 河川

 海水

 池水

 用水路

 井戸

 下水道

 その他消防用水利として使用できるもの

(保全上の注意)

第3条 地理及び水利の保全上注意しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 地理については、道路工事その他による交通障害並びに地形建物の状況及び火災警報上支障のおそれのあるものの早期発見とその対策

(2) 水利については、消火栓その他の水利であって使用上の障害又は使用不能の状態にあるものに対する応急措置及び対策

(調査の方法)

第4条 地理及び水利調査は毎月1回以上実施し、順次交替させるものとする。

2 前項に規定する調査は、次の内容により行う。

(1) 地形、道路及び建物の状況

(2) 特殊建物及び危険区域の状況

(3) 水利及びその附近の状況

(4) その他水、火災、警防上必要な事項

3 前項に規定する特殊建物は、主として火災予防上及び人命救助上必要な建物の周囲の状況並びに予定水利より建物内部へ進入場所を調査し危険区域については区域設定の理由に基づきその実情及び予定水利、進入路等その実情を調査しなければならない。

4 第2条第2号イからまでに規定する水利は、次の各号に適合するかどうかを調査しなければならない。

(1) 落差は、地盤面から水面まで7メートル以内であること。

(2) 水量は、放水量毎分1立方メートルのポンプで10分間以上使用し得るものであること。

(3) 地形その他の障害によりポンプ自動車の部署又は接近可能であること。

(調査責任者)

第5条 調査は、調査区を定めて行う。

2 前項の調査は、調査責任者(以下「責任者」という。)を置いて行う。

3 責任者は、調査に関する報告書の整理を行うものとする。

4 前2項の責任者の上に消防司令補をもって検査員を定め調査の適否の指導を行うものとする。

(特別調査)

第6条 新たに消防職員に任命されたもの及び新たに機関担当に命ぜられた者又は署長が特にその必要があると認めた者は、地理及び水利に精通させるため特別調査を行うものとする。

2 調査は、執行日外において行い、警防上支障のない限り執務日でも行うものとする。

3 前項に規定する調査の区域は、おおむね署管内の全区域とする。

(調査報告)

第7条 責任者は、地理水利調査を行ったときは地理水利調査報告書(様式第1号)により3日以内に署長に報告しなければならない。

(地理及び水利の応急措置)

第8条 責任者は、調査中警防上支障のあることを発見したときは、直ちに応急措置を講じなければならない。

2 故障が重大で応急措置を講じ難いときは、直ちにその状況を署長に報告しなければならない。

3 署長は地理、水利故障の報告又は通報を受理したときは、直ちに適切な措置を講じなければならない。

(図面の作成)

第9条 署長は管内の調査区域の地理、水利原図及び消火栓、鉄管路線図を作成し保存するとともに複製を消防長に提出しなければならない。

2 署長は、前項の原図及び路線図に異動が生じたときは、その都度訂正し異動部分の略図を附して消防長に報告するものとする。

3 署長は、担当管内の各調査別に調査区域図を作成するものとする。

4 前項の区域図は、調査区ごとに番号をつけるものとする。

(地理水利台帳の作成)

第10条 署長は、調査区域別に地理、水利台帳(様式第2号及び様式第2号の2)を作成し、番号及び附近の略図を明記しておくものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年消本訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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北茨城市地理及び水利調査規程

昭和47年7月1日 消防本部訓令第6号

(昭和63年4月1日施行)