○北茨城市消防救助隊に関する規程
平成8年4月1日
消本訓令第3号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づき、救助業務の実施について必要な事項を定めるものとする。
(救助隊)
第2条 消防署に救助隊を置き、名称を北茨城市救助隊(以下「救助隊」という。)とする。
(配置及び編成)
第3条 救助隊に救助隊長(以下「隊長」という。)を置き、4名以上の救助隊の隊員(以下「隊員」という。)をもって編成する。
2 隊長は、隊員のうちから消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。
(救助隊員の任免)
第4条 隊員は、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「基準」という。)第6条の規定に基づく救助隊の資格を有する消防吏員のうちから消防署長の内申に基づき消防長が任免する。
(服装及び装備)
第5条 隊員の服装は、北茨城市消防吏員服制規則(昭和47年北茨城市消防本部規則第8号)に定めるとおりとする。
2 救助隊の装備は、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)別表第1に掲げる救助隊器具を備えた救助工作車又はその他の消防用自動車とする。
(教育訓練)
第6条 消防長は、隊員を消防大学校、茨城県立消防学校又はその他専門機関に派遣し、救助業務に関する必要な教育訓練を受けさせなければならない。
2 消防署長(以下「署長」という。)は、隊員に対し救助隊に関する必要な知識及び技術の修得をさせ、隊員の体力向上を図るため計画的に教育を実施するように努めるものとする。
(安全管理)
第7条 署長は、救助業務を実施するに当たっては、北茨城市消防本部安全管理要綱(昭和62年北茨城市消防本部訓令第1号)に基づき、隊員の安全確保に万全を期さなければならない。
(出場)
第8条 署長は、災害が発生した旨の通報を受けた場合、又は災害が発生したことを知った場合において、救助活動の必要があると認めるときは直ちに救助隊を出場させなければならない。
2 消防長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは救助隊を管轄区域外へ出場させることができる。
(現場活動)
第9条 隊長は、救助隊活動現場において速やかに情報収集を行い、救助隊の任務を的確に判断し、適切な救助活動を行うものとする。
(救助活動の中断)
第10条 消防長又は署長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化及び天候の変化等から判断して、救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合、又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができる。
(活動記録)
第11条 救助活動を行った場合は、救助活動記録票(様式第1号)を作成し、消防長又は署長に報告するものとする。
(1) 死者5人以上の事故
(2) 死者及び負傷者が合計15人(交通事故にあっては30人)以上の事故
(3) 要救助者が5人以上の事故
(4) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した事故
(5) その他社会的に影響度が高い事故
(救助対象物の基準)
第13条 救助対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げるもので次の各号に該当するものとする。
(1) 地上4階以上の建物
(2) 地階又は無窓階のある建物
(3) 2階以上の階に入院施設を有する病院、診療所
(4) 老人福祉施設、身体障害者施設、知的障害者施設及び特別支援学校
(5) 前各号に掲げるもののほか、災害等により多数の要救助者の発生が予想されると署長が判断するもの
(救助調査)
第14条 署長は、救助活動を円滑に行うため、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 災害が発生した場合に救助活動の実施が困難と予想される人の集散する建築物及びその他の工作物等の位置、構造、進入方法
(3) その他消防長が必要と認める事項
(書類等)
第15条 救助隊は、次に掲げる書類等を備えるものとする。
(1) 隊員名簿(様式第3号)
(2) 救助対象物調査書(様式第4号)
(3) 救助隊備品等整理簿(様式第5号)
(4) 救命索発射銃従事者名簿(様式第6号)
(5) 救命索発射銃使用記録簿(様式第7号)
(点検整備)
第16条 救助用機器等については、日常から手入れを施しかつ毎週点検を行うものとする。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年消本訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年消本訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第8号)
この訓令は、平成28年2月23日から施行する。
附則(令和5年消本訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(令5消本訓令1・一部改正)