○北茨城市救急業務取扱規程

平成8年4月1日

消本訓令第4号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

北茨城市救急業務取扱規程(昭和60年北茨城市消防本部訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊等(第3条~第11条)

第3章 救急自動車(第12条~第14条)

第4章 救急活動(第15条~第27条)

第5章 医療機関等の把握(第28条・第29条)

第6章 救急自動車の消毒等(第30条・第31条)

第7章 救急業務実施計画(第32条)

第8章 救急報告等(第33条~第35条)

第9章 応急手当の普及啓発(第36条)

第10章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に基づき、北茨城市が行う救急業務について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「救急業務」とは、法第2条第9項に定めるものをいう。

(2) 「救急事故」とは、法第2条第9項及び令第42条に定める事故をいう。

(3) 「救急自動車」とは、救急業務を行う自動車をいう。

(4) 「医療機関」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条に定める病院及び診療所をいう。

第2章 救急隊等

(救急隊の配置)

第3条 救急隊は、消防署に配置する。

(救急隊員の資格及び任命)

第4条 救急隊員(以下「隊員」という。)は、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士(以下「救急救命士」という。)の資格を有する者及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第2項に規定する者のうちから消防署長(以下「署長」という。)の上申に基づき消防長がこれを任命する。

(救急隊の編成)

第5条 救急隊は、救急自動車1台につき、隊員3名以上をもって編成する。

2 前項の救急隊は、うち1名を救急隊長(以下「隊長」という。)とし、他を隊員(機関員を含む。)とする。

(署長の任務)

第6条 署長は、所属の救急隊の指揮監督をする。

2 署長は、所属隊員の中から隊長を指名する。

3 署長は、隊長及び隊員に対して、救急業務に必要な知識及び技術の向上を図るため教養訓練を行わなければならない。

(隊長の任務)

第7条 隊長は、上司の命を受け隊員を指揮監督するとともに、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。

(隊員の服務)

第8条 隊員は、隊長の命を受け救急業務に従事する。

(隊員の心得)

第9条 隊員は、業務の特殊性を十分自覚し、特に次の各号について留意しなければならない。

(1) 傷病者の取扱いに当たっては、親切丁寧を旨とし、傷病者に羞恥又は不快の念を抱かせないよう努めること。

(2) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

(3) 救急技術の向上に努めること。

(隊員の訓練)

第10条 消防長は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。

(隊員の服装)

第11条 隊員の服装は、北茨城市消防吏員服制規則(昭和47年北茨城市消防本部規則第8号)に定められたものとする。

第3章 救急自動車

(救急自動車の要件)

第12条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合するものとする。

(救急自動車の標示)

第13条 救急自動車の側面及び後部には、北茨城市消防本部と標示するものとする。

(救急自動車に備える器具等)

第14条 救急自動車には、別表第1、2、3に定める資器材を備えるものとする。

第4章 救急活動

(救急隊の運用)

第15条 救急隊の運用は、北茨城市消防本部警防規程(平成8年消防本部訓令第2号)第32条によるものとする。ただし、消防長の特命ある場合は、この限りでない。

(救急隊の出場)

第16条 消防長又は消防署長は、救急事故の発生を覚知したときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確認し、直ちに所属の救急隊を出場させるものとする。

(救急隊の処置)

第17条 隊長は、事故現場に到着したときは、直ちに傷病者の状態を把握し、隊員を指揮し必要な処置を施し、最寄りの救急指定病院又はその他の医療機関に搬送しなければならない。

(出場区域)

第18条 救急隊の出場区域は、北茨城市全域とする。ただし、消防長が必要と認めるとき、又は他市町より応援要請を受けたときは、出場区域外であっても出場させることができる。

(搬送の制限)

第19条 隊長は、傷病者又はその関係者が搬送を拒否した場合、又は傷病者が明らかに死亡している場合若しくは医師が死亡していると診断した場合は、当該傷病者を搬送しないものとする。ただし、これによりがたい場合は、署長の指示を受けるものとする。

(医師の要請)

第20条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講じなければならない。

(1) 傷病者の状態からみて、搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救助に当り医療を必要とする場合

(医療資器材等の輸送)

第21条 隊長は、傷病者の状態からみて、医療資器材等の使用が必要と認めるとき、又は医師等から要請されたときは、これを輸送するものとする。

(転院搬送)

第22条 署長は、市内の医療機関から傷病者を他の医療機関へ搬送するため、救急隊の出場要請があった場合は、次の各号に掲げる事項を確認のうえ出場させるものとする。

(1) 出場を要請した医療機関及び搬送先の医療機関相互において連絡が完全に行われていること。

(2) 救急車に傷病者の応急手当をすることのできる医師又は看護婦が同乗すること。ただし、医師が必要でないと認める場合は、この限りでない。

(関係者等の同乗)

第23条 隊長は、救急業務の実施に際して傷病者の関係者又は警察官等が同乗を求めたときは、努めてこれに応じなければならない。

(感染症患者の取扱い)

第24条 署長は、所属救急隊が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講じるものとする。

(要保護者の取扱い)

第25条 署長は、所属救急隊が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送したときは、被・要保護者搬送通知書(様式第1号)により福祉事務所長に通知するものとする。

(所持品の取扱い)

第26条 隊長は、傷病者の所持品の取扱いについては、十分な配慮をするとともに、傷病者が自己の所持品の管理ができない状態にある場合には、保護者、警察官又は医師等に依頼するとともに、その保管先を明らかにしておくものとする。

(家族等への連絡)

第27条 隊長は、傷病者の傷病状況により必要があると認めるときは、その者の家族に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

第5章 医療機関等の把握

(医療機関、その他団体との連絡)

第28条 消防長及び署長は、管轄する医療機関及び救急に関する事務を行っている団体と常に密接な連絡を保持し、救急業務が円滑に実施されるよう努めなければならない。

(医療機関等の把握)

第29条 署長は、傷病者搬送の適正を期すため、毎日9時及び18時現在における医療機関の状況を把握しておくものとする。

第6章 救急自動車の消毒等

(消毒の実施)

第30条 署長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

(消毒の標示)

第31条 前条各号による消毒をしたときは、その旨を消毒実施表(様式第2号)に記入し、救急自動車の見やすい場所に標示しておくものとする。

第7章 救急業務実施計画

(救急業務実施計画)

第32条 消防長は、特殊な救急事故の発生に備え、救急業務の実施に関する計画書を作成しなければならない。

2 消防長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。

第8章 救急報告等

(救急活動記録票の作成)

第33条 隊長は、救急事故等に出場したつど、救急活動記録票(様式第3号。以下「記録票」という。)を作成し、署長に報告しなければならない。

2 記録票の所定の欄には、引き渡した医師から必要事項の記入及び署名を受けなければならない。

(令5消本訓令1・一部改正)

(救急救命処置録の作成及び保存)

第34条 救急救命士は、救急救命士法第44条で定める処置を行った場合は、救急救命処置録(様式第4号)を作成し、署長に報告しなければならない。

2 前項の救急救命処置録は、署長がこれを5年間保存するものとする。

(救急即報)

第35条 署長は、次の各号のいずれかに該当する救急活動を行ったときは、救急即報報告書(様式第5号)を直ちに消防長に報告しなければならない。

(1) 傷病者及び死者の合計が15人(交通事故又は急病の場合にあっては30人)以上の救急事故

(2) 死者5人以上の救急事故

(3) その他社会的に影響度が高い事故

(4) 火災による事故で、この報告と火災即報とを同時に行う場合は、火災即報と重複する事項については省略する。

第9章 応急手当の普及啓発

(市民に対する普及啓発)

第36条 消防長は、市民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

第10章 雑則

(委任)

第37条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年消本訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月21日から施行する。

(平成28年消本訓令第7号)

この訓令は、平成28年2月23日から施行する。

(平成28年消本訓令第21号)

この訓令は、平成28年12月10日から施行する。

(令和5年消本訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

分類

品名

分類

品名

観察用資器材

体温計

その他の資器材

氷のう・水枕

検眼ライト

臍帯クリップ

呼吸循環管理用資器材

自動式人工呼吸器一式

はさみ(1組)

手動式人工呼吸器一式

ピンセット(1組)

心肺そ生用背板

手袋

酸素吸入器一式

マスク

吸引器一式

膿盆

創傷等保護用資器材

副子

汚物入

三角巾

手洗器

包帯

洗眼器

ガーゼ

その他必要と認められる資器材

ばんそうこう

備考

自動式人工呼吸器一式には、自動式人工呼吸器、開口器舌鉗子、舌圧子、エアーウェイ、バイトブロック酸素吸入用鼻孔カテーテル及び酸素ボンベを含むものとし、手動式人工呼吸器一式及び酸素呼吸器一式に含まれる資器材と重複するものは、共用できるものとする。

止血帯

タオル

保温・搬送用資器材

担架

まくら

敷物

保温用毛布

雨おおい

消毒用資器材

噴霧消毒器

その他の消毒器

各種消毒薬

別表第2(第14条関係)

分類

品名

通信用資器材

車載無線機

救出用資器材

救命浮環

救命網

万能斧

その他の資器材

保安帽

救急かばん

警笛

懐中電灯

その他必要と認められる資器材

別表第3(第14条関係)

分類

品名

観察用資器材

血圧計

聴診器

血中酸素飽和度測定器

心電計

呼吸・循環管理用資器材

経鼻エアーウェイ

喉頭鏡

マギール鉗子

ショック・パンツ

自動式心マッサージ器

半自動式除細動器

輸液・薬剤セット一式

ラリンゲアルマスクツーウェイチューブ等

通信用資器材

心電図伝送装置

自動車電話

その他の資器材

在宅療法継続用資器材

その他必要と認められる資器材

備考 自動心マッサージ器及び心電図伝送装置は、地域の実情に応じて備えるものとする。

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(令5消本訓令1・一部改正)

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北茨城市救急業務取扱規程

平成8年4月1日 消防本部訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第3章
沿革情報
平成8年4月1日 消防本部訓令第4号
平成21年4月21日 消防本部訓令第2号
平成28年2月17日 消防本部訓令第7号
平成28年12月5日 消防本部訓令第21号
令和5年1月31日 消防本部訓令第1号