○建築同意等に関する事務処理要綱

昭和63年4月1日

消本訓令第7号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条第1項の規定による消防長又は消防署長の同意を要する建築物の確認申請書類(以下「同意書類」という。)並びに同法第48条の規定による許可申請書類(以下「許可書類」という。)並びに同法第93条第3項の規定による建築物の計画通知書類(以下「通知書類」という。)の事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(書類の受理及び処理範囲)

第2条 同意書類、許可書類及び通知書類(以下「同意関係書類」という。)は、北茨城市役所建設部建築課建築指導係(以下「建築指導係」という。)から北茨城市消防本部予防課予防係(以下「予防係」という。)が送達を受けるものとする。

2 同意関係書類が送達されたときは、当該書類の正副に様式第1号の受付印を押し、様式第2号から様式第2号の5のそれぞれ関係する処理簿に記載して、受理するものとする。

3 同意関係書類は、消防長が同意又は意思表示を行うものとする。

(審査及び調査)

第3条 建築関係書類の審査及び現地調査は、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)によるほか、危険物の規則に関する政令(昭和34年政令第306号)並びにその他の関係法令の建築物の防火及び消防用設備等に関する規程に基づくものとする。

2 調査書は、次によるものとする。

(1) 建築物 様式第3号及び様式第3号の2

様式第3号の2により処理するものは、専用住宅及び令別表第1の防火対象物で法第17条の適用を受けないもののうち、確認申請書の副本の写しのあるものとする。

(2) 建築設備(昇降機) 様式第3号の3

3 同意関係書類のうち、消防用設備等の設置その他の指導を必要とするもので法第17条の3の2及び第17条の14に係わるものについては様式第4号、その他のものについては様式第4号の2を当該書類の副本及び調査書に添付し契印を押すものとする。

(処理)

第4条 審査又は現地調査を終了した同意関係書類のうち同意して支障ないものは、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 同意書類及び許可書類は、正本の消防関係同意欄に様式第5号のその1の表示印を押し決裁年月日を記載し職印を押印する。ただし、許可書類に北茨城市役所部課長等の意見書が添付されている場合は、当該意見書に必要事項を記載する。

(2) 通知書類は、正本の消防関係欄に様式第5号のその2の表示印を押し決裁年月日を記載し職印を押印する。

2 審査及び現地調査を終了した同意関係書類のうち同意できないもの又は消防上支障あるものについては次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 同意書類及び許可書類は、様式第5号の2による。

(2) 通知書類は、様式第5号の3による。

(建築指導係への書類送達)

第5条 予防係は同意関係書類で処理手続きが完了したものは、様式第2号から様式第2号の5のそれぞれ関係する処理簿に必要事項を記載のうえ建築指導係に送達するものとする。

(調査書の保管)

第6条 同意関係書類の調査書は、建築物と建築設備に分けて受付番号順に整理し予防係が保管するものとする。

(統計)

第7条 予防課長は、同意書類の統計表(様式第6号)並びに通知書類の統計表(様式第6号の2)を次に掲げるところにより消防長に報告するものとする。

(1) 月報 翌月の10日まで

(2) 年報 翌年の1月10日まで

(施行期日)

1 この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(他の訓令の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

消防法第7条建築同意事務処理要綱(昭和47年北茨城市消防本部訓令第9号)

(平成9年消本訓令第7号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(令和5年消本訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5消本訓令1・一部改正)

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(令5消本訓令1・一部改正)

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建築同意等に関する事務処理要綱

昭和63年4月1日 消防本部訓令第7号

(令和5年4月1日施行)