○北茨城市火災警報発令に関する規程
昭和49年4月1日
消本訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基づき、火災警報(以下「警報」という。)の発令に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(情報の収集及び通報)
第2条 北茨城市消防本部(以下「本部」という。)は、警報を発令する必要があると認めるときは、その発令に必要な情報を収集しなければならない。
2 本部は、警報を発令したとき、又は知事から異常気象の通報があったときは、その情報を関係署所に通報するとともに引続き情報収集につとめなければならない。
(発令の基準及び解除)
第3条 警報は、気象状況が次の各号のいずれかの基準に該当し火災発生のおそれがあると認めるときに発令し、気象の状況が平常に復したときに解除する。
(1) 実効湿度が50パーセント以下であって、最低湿温度が30パーセント以下になったとき。
(2) 実効湿度が60パーセント以下であって、最低湿度が40パーセント以下になり、最大風速が7メートルを超える見込みのとき。
(3) 平均風速10メートル以上の風が、1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(警報信号)
第4条 警報信号は、警報を発令するときに用いる警報発令信号及び警報を解除するときに用いる警報解除信号とし、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 警報発令信号
ア 鐘によるもの
(1点と4点の斑打 約3分間)
イ 余いん防止付サイレンによるもの
ウ 掲示板によるもの
消防署その他公衆の出入する場所等で必要と認める場所に掲示する。
エ 吹流し及び旗によるもの
消防署に掲げる。
吹流し | 旗 |
(2) 警報解除信号
掲示板を撤去し、吹流し及び旗を降下する。
(報告)
第5条 本部は、警報を発令又は解除をしたときは、直ちにその旨を知事に報告するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。