○北茨城市火災警報発令に関する規程
昭和49年4月1日
消本訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基づく火災警報、林野火災の予防及び消火活動について(通知)(平成15年10月29日付け消防災第206号)に基づく林野火災警報及び北茨城市火災予防条例(昭和37年北茨城市条例第11号)第29条の8の規定に基づく林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)(以下これらを「警報等」と総称する。)の発令に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(令7消本訓令1・一部改正)
(情報の収集及び通報)
第2条 北茨城市消防本部(以下「本部」という。)は、警報等を発令する必要があると認めるときは、その発令に必要な情報を収集しなければならない。
2 本部は、警報等を発令したとき、又は知事から異常気象の通報があったときは、その情報を関係署所に通報するとともに引続き情報収集につとめなければならない。
(令7消本訓令1・一部改正)
(1) 火災警報 次のいずれかに該当する場合
ア 実効湿度が50パーセント以下であって、最低湿度が30パーセント以下になったとき。
イ 実効湿度が60パーセント以下であって、最低湿度が40パーセント以下になり、最大風速が7メートルを超える見込みのとき。
ウ 平均風速10メートル以上の風が、1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(2) 林野火災警報 次号に掲げる基準に該当し、かつ、強風注意報が発表されているとき。
(3) 林野火災注意報 前3日間の合計降水量が1mm以下で、かつ、乾燥注意報が発表されているとき。
(令7消本訓令1・一部改正)
(警報等の広報)
第4条 警報等を発令するときは、防災行政無線及び市のSNS等で広報を行うとともに、発令中は消防車両で市内巡回を行い、警戒にあたるものとする。
(令7消本訓令1・全改)
(報告)
第5条 本部は、警報を発令又は解除をしたときは、直ちにその旨を知事に報告するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年消本訓令第1号)
この訓令は、令和8年1月1日から施行する。