○北茨城市火災予防規則
平成2年6月25日
規則第18号
注 令和元年6月から改正経過を注記した。
北茨城市火災予防条例施行規則(昭和63年北茨城市規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び北茨城市火災予防条例(昭和37年北茨城市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証)
第2条 法第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証票は、立入検査証(様式第1号)とする。
(たき火又は喫煙の制限制札)
第3条 法第23条のたき火又は喫煙の制限区域には、様式第2号の制札を掲げる。
(火災発生時の通報場所)
第4条 法第24条第1項の火災を発見した者の通報場所は、消防署、消防団詰所、警察官幹部派出所及び警察官駐在所とする。
(標識等)
第6条 条例第11条第1項第5号(第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)第17条第3号、第23条第2項及び第4項、第31条の2第2項第1号(第33条第3項の規定で準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定により設ける標識及び掲示板の様式は、別表第1に定めるとおりとする。
(1) 気球の材料
ア ビニール樹脂又はこれに類する樹脂若しくはゴム引布などでその材質が均一でかつ変質、静電気が発生し、又は帯電しにくいもの
イ 生地は、可そ剤、着色剤等の吹き出し及び粘着がなく又は泡及び異物の混入がないもの
ウ 気球に使用する材料の厚さは、ビニール樹脂にあっては0.1ミリメートル以上、ゴム引布にあっては0.25ミリメートル以上のもの
エ 拡張力及び伸びは、膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフィルムにあっては150キログラム毎平方センチメートル以上、ゴム引布にあっては27キログラム毎平方センチメートル以上のもの
オ 引裂強さは、塩化ビニールフィルムにあってはエレメンドルフ引裂強さ60キログラム毎平方センチメートル以上のもの
カ 水素ガスの透過する量は、1気圧、摂氏20度、24時間において、1平方メートルにつき、5リットル以内のもの
キ 耐寒性は摂氏零下5度、対熱性は摂氏60度においてそれぞれひびわれ、粘着等を生じないもの
(2) 気球の構造
ア 掲揚又はけい留中、局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないもの
イ 掲揚中、著しく不安定になり、又は回転することがないもの
ウ 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であるもの
エ 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐えるもの
(3) 掲揚綱等の材料
ア 麻又は綿などで材質が均一でかつ変質、静電気の発生又は帯電しにくいもの
イ 繊維は比較的長繊維のもの
ウ 掲揚綱及びけい留綱に使用する綱の太さは、直径が麻にあっては6ミリメートル以上、合成繊維にあっては4ミリメートル以上、綿にあっては7ミリメートル以上のもの
エ 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が麻にあっては3ミリメートル以上、合成繊維にあっては2ミリメートル以上、綿にあっては4ミリメートル以上のもの
オ 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルを越え、3メートル以下のものにあっては240キログラム以上、2.5メートル以下のものにあっては170キログラム以上のもの
カ 水、バクテリア、油、薬品等により腐蝕しにくいもの
キ 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの
ク 建物等の角における横すべりにより容易に切断することのないもの
ケ 吸湿等により著しく硬化することのないもの
(4) 掲揚綱の構造
ア ヤーン数2以上のストランドを三つより以上としたもの
イ 著しく変形し、又はよじれることのないもの
ウ 操作に際し著しく滑ることのないもの
エ 糸目は6以上とし、浮力及び風圧に十分耐えるもの
オ 結び目は動圧に対し容易に解けることのないもの
(1) 燃料の性質に応じ、火の粉が飛散するおそれのある場合、監視人を置くか、又は不燃性の容器等の中で燃やすこと。
(2) たき火終了後に、残り火を完全に消火すること。
(1) 火の粉若しくは火花が落下し、又は飛散するおそれのある場所、引火性、爆発性若しくは易燃性物品の貯蔵又は取扱所のある場所及びその付近
(2) 法第23条に規定するたき火又は喫煙の禁止区域
(3) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその付近
(火災予防上必要な業務に関する計画)
第10条の2 条例第42条の3第1項に規定する計画は、様式第4号の2によるものとする。
(1) 案内図、配置図、各階の平面図、立面図、断面図及び仕上表
(2) 消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図、配管若しくは配線図(建築物の平面図及び断面図に配管及び機器を示したもの)、はり及び天井詳細図
(令2規則43・一部改正)
2 タンク検査済証は、様式第19号によるものとする。
(市長が定める公示の方法)
第17条の2 省令第1条の規定により市長が定める方法は、消防本部の掲示板に掲示する方法とする。
(市長が定める防火対象物の点検基準等)
第17条の3 省令第4条の2の6第1項第9号の規定により市長が定める基準は、次に掲げるものとする。
(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準に適合していること。
(3) 条例第23条に規定する火の使用に関する制限を遵守していること。
(4) 条例第26条に規定するがん具用煙火の貯蔵又は取扱いに関する制限を遵守していること。
(5) 条例第4章第1節に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。
(6) 条例第4章第2節に規定する指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。
3 法第8条の2の2第1項の規定による報告は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に前項の点検票を添付して行うものとする。
2 消防長は、前項の申請書又は届出書を受理したときは、次により1部を申請者又は、届出者に交付するものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第19条 条例第48条第1項の規定による公表(以下「公表」という。)の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って令第7条第2項第2号の屋内消火栓設備、同項第3号のスプリンクラー設備又は同条第3項第1号の自動火災報知設備(以下「消防用設備等」という。)を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項の規定による立入検査(以下「立入検査」という。)において消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 公表の対象となる違反の内容は、前項の規定により公表の対象となる防火対象物に消防用設備等が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第20条 公表は、立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市ホームページに掲載して行うものとする。
2 前項の規定により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第1項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(委任)
第21条 この規則の施行について必要な細目的事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第15号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の次に2条を加える改正規定(第17条の3を加える部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している帳票は、当分の間補正して使用することができる。
附則(平成20年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(平成24年規則第21号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「条例第24条第4項」を「条例第23条第4項」に、「条例第31条の2第1号」を「条例第31条の2第2項第1号」に、「条例第33条第2項」を「条例第33条第3項」に、「条例第34条第5項」を「条例第34条第2項第1号」に改める部分及び条例第39条第4号の項を削る部分は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年2月23日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第15号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(令和5年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
別表第1(第6条関係)
(令2規則43・一部改正)
(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。
別表第2(第6条関係)
定員の表示板
表
横線及び定員枠 金色 定員枠内の地
上部及び下部の地 白色 「定員」及び「名」の文字
中央部の地 赤色
裏
白色
青線で縁取りした白色
満員札
地 薄水色
文字 濃紺色
(令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令2規則43・令4規則8・令5規則31・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令2規則43・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・一部改正)
(令元規則15・一部改正)
(令元規則15・一部改正)
(令元規則15・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・一部改正)