○北茨城市火災予防規則

平成2年6月25日

規則第18号

注 令和元年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び北茨城市火災予防条例(昭和37年北茨城市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条 法第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証票は、立入検査証(様式第1号)とする。

(たき火又は喫煙の制限制札)

第3条 法第23条のたき火又は喫煙の制限区域には、様式第2号の制札を掲げる。

(火災発生時の通報場所)

第4条 法第24条第1項の火災を発見した者の通報場所は、消防署、消防団詰所、警察官幹部派出所及び警察官駐在所とする。

(変電設備等の点検記録)

第5条 条例第11条第1項第9号(第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による点検及び試験結果の記録は、様式第3号により行うものとする。

(標識等)

第6条 条例第11条第1項第5号(第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)第17条第3号、第23条第2項及び第4項、第31条の2第2項第1号(第33条第3項の規定で準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定により設ける標識及び掲示板の様式は、別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第39条第4号の規定により掲げる定員表示板又は満員札の様式は、別表第2に定めるとおりとする。

(気球及び掲揚綱の十分な強度)

第7条 条例第17条第5号の規定により、風圧又は摩擦に対し十分な強度を有しなければならない気球及び掲揚綱の材料及び構造の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 気球の材料

 ビニール樹脂又はこれに類する樹脂若しくはゴム引布などでその材質が均一でかつ変質、静電気が発生し、又は帯電しにくいもの

 生地は、可そ剤、着色剤等の吹き出し及び粘着がなく又は泡及び異物の混入がないもの

 気球に使用する材料の厚さは、ビニール樹脂にあっては0.1ミリメートル以上、ゴム引布にあっては0.25ミリメートル以上のもの

 拡張力及び伸びは、膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフィルムにあっては150キログラム毎平方センチメートル以上、ゴム引布にあっては27キログラム毎平方センチメートル以上のもの

 引裂強さは、塩化ビニールフィルムにあってはエレメンドルフ引裂強さ60キログラム毎平方センチメートル以上のもの

 水素ガスの透過する量は、1気圧、摂氏20度、24時間において、1平方メートルにつき、5リットル以内のもの

 耐寒性は摂氏零下5度、対熱性は摂氏60度においてそれぞれひびわれ、粘着等を生じないもの

(2) 気球の構造

 掲揚又はけい留中、局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないもの

 掲揚中、著しく不安定になり、又は回転することがないもの

 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であるもの

 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐えるもの

(3) 掲揚綱等の材料

 麻又は綿などで材質が均一でかつ変質、静電気の発生又は帯電しにくいもの

 繊維は比較的長繊維のもの

 掲揚綱及びけい留綱に使用する綱の太さは、直径が麻にあっては6ミリメートル以上、合成繊維にあっては4ミリメートル以上、綿にあっては7ミリメートル以上のもの

 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が麻にあっては3ミリメートル以上、合成繊維にあっては2ミリメートル以上、綿にあっては4ミリメートル以上のもの

 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルを越え、3メートル以下のものにあっては240キログラム以上、2.5メートル以下のものにあっては170キログラム以上のもの

 水、バクテリア、油、薬品等により腐蝕しにくいもの

 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの

 建物等の角における横すべりにより容易に切断することのないもの

 吸湿等により著しく硬化することのないもの

(4) 掲揚綱の構造

 ヤーン数2以上のストランドを三つより以上としたもの

 著しく変形し、又はよじれることのないもの

 操作に際し著しく滑ることのないもの

 糸目は6以上とし、浮力及び風圧に十分耐えるもの

 結び目は動圧に対し容易に解けることのないもの

(喫煙等)

第8条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において業務上喫煙し、裸火を使用する場合の同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第4号の申請書により申請しなければならない。

(たき火の措置)

第9条 条例第25条第2項に規定するたき火の火災予防上必要な措置とは、消火準備のほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 燃料の性質に応じ、火の粉が飛散するおそれのある場合、監視人を置くか、又は不燃性の容器等の中で燃やすこと。

(2) たき火終了後に、残り火を完全に消火すること。

(がん具用煙火の消費場所)

第10条 条例第26条第1項に規定するがん具用煙火の消費に際し、火災予防上支障ある場所とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火の粉若しくは火花が落下し、又は飛散するおそれのある場所、引火性、爆発性若しくは易燃性物品の貯蔵又は取扱所のある場所及びその付近

(2) 法第23条に規定するたき火又は喫煙の禁止区域

(3) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその付近

(火災予防上必要な業務に関する計画)

第10条の2 条例第42条の3第1項に規定する計画は、様式第4号の2によるものとする。

(防火対象物の使用開始届出)

第11条 条例第43条の使用開始届出(内容を変更しようとする者を含む。)は、様式第5号様式第5号の2及び様式第5号の3により届出なければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、消防用設備等のうち、消火器、避難器具及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第34条各号(誘導灯及び誘導標識を除く。)に掲げるものについては、次の第1号の図書に設置箇所を記載した場合は、第2号に掲げる図書の添付を省略することができる。

(1) 案内図、配置図、各階の平面図、立面図、断面図及び仕上表

(2) 消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図、配管若しくは配線図(建築物の平面図及び断面図に配管及び機器を示したもの)、はり及び天井詳細図

(火を使用する設備等の設置届出)

第12条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の届出は、同条第1号から第8号の2までに掲げる設備にあっては設置工事開始7日前までに様式第6号同条第9号から第13号までに掲げる設備にあっては設置工事開始3日前までに様式第7号同条第14号に掲げる設備にあっては設置工事開始3日前までに様式第8号同条第15号に掲げる設備にあっては水素ガス充填前までに様式第9号によりなさなければならない。

(令2規則43・一部改正)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第13条 条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、その行為をしようとする場合、事前に次の各号によらなければならない。

(1) 条例第45条第1号に定めるものにあっては様式第10号

(2) 条例第45条第2号に定めるものにあっては様式第11号

(3) 条例第45条第3号に定めるものにあっては様式第12号

(4) 条例第45条第4号に定めるものにあっては様式第13号

(5) 条例第45条第5号に定めるものにあっては様式第14号

(6) 条例第45条第6号に定めるものにあっては様式第14号の2

2 前項第1号及び第2号にあっては小規模で内容が比較的簡単な場合は、口頭又は電話をもってすることができる。

(指定洞道等の届出)

第14条 条例第45条の2の規定による指定洞道等の届出は、様式第15号によってしなければならない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第15条 条例第46条第1項の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び条例別表第7で定める数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、様式第16号により行わなければならない。

2 条例第46条第2項の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの廃止の届出は様式第16号の2によりなさなければならない。

3 タンクにより危険物を貯蔵し又は取り扱う場合は、様式第17号様式第17号の2様式第17号の3及び様式第17号の4によりそれぞれタンクの明細書を添付しなければならない。

(タンクの水張検査等の申出書の様式)

第16条 条例第47条の規定によるタンクの水張検査等の申出は、様式第18号の申出書(2部)によって行わなければならない。

(タンクの水張検査等)

第17条 消防長は、水張検査等を行った結果、前項に規定するタンクが条例第31条の4から第31条の6まで又は第33条に規定する技術上の基準に適合すると認めたときは、水張検査等の申出をした者にタンク検査済証の交付をするものとする。

2 タンク検査済証は、様式第19号によるものとする。

(市長が定める公示の方法)

第17条の2 省令第1条の規定により市長が定める方法は、消防本部の掲示板に掲示する方法とする。

(市長が定める防火対象物の点検基準等)

第17条の3 省令第4条の2の6第1項第9号の規定により市長が定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第3章第1節に規定する火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(条例第11条から第17条までに規定するものを除く。)に適合していること。

(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準に適合していること。

(3) 条例第23条に規定する火の使用に関する制限を遵守していること。

(4) 条例第26条に規定するがん具用煙火の貯蔵又は取扱いに関する制限を遵守していること。

(5) 条例第4章第1節に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。

(6) 条例第4章第2節に規定する指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。

2 前項に規定する基準に係る法第8条の2の2第1項の規定による点検は、点検票(様式第19号の2)により実施するものとする。

3 法第8条の2の2第1項の規定による報告は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に前項の点検票を添付して行うものとする。

(届出等の受理)

第18条 第8条の申請書又は、第11条から第15条までの届出書は、それぞれ2部提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請書又は届出書を受理したときは、次により1部を申請者又は、届出者に交付するものとする。

(1) 第8条第13条第1号から第5号の場合にあっては調査又は審査を行い、火災予防上かつ消火活動上支障がないと認めたときは、様式第20号及び様式第21号の届出済の印を押すものとする。

(2) 第11条第12条第14条第15条第3項及び第17条の場合にあっては検査を行い消防上支障がないと認めたときは、様式第22号及び様式第23号の検査済の印を押すものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第19条 条例第48条第1項の規定による公表(以下「公表」という。)の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って令第7条第2項第2号の屋内消火栓設備、同項第3号のスプリンクラー設備又は同条第3項第1号の自動火災報知設備(以下「消防用設備等」という。)を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項の規定による立入検査(以下「立入検査」という。)において消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 公表の対象となる違反の内容は、前項の規定により公表の対象となる防火対象物に消防用設備等が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第20条 公表は、立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市ホームページに掲載して行うものとする。

2 前項の規定により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第1項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第21条 この規則の施行について必要な細目的事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第15号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の次に2条を加える改正規定(第17条の3を加える部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している帳票は、当分の間補正して使用することができる。

(平成20年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「条例第24条第4項」を「条例第23条第4項」に、「条例第31条の2第1号」を「条例第31条の2第2項第1号」に、「条例第33条第2項」を「条例第33条第3項」に、「条例第34条第5項」を「条例第34条第2項第1号」に改める部分及び条例第39条第4号の項を削る部分は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年2月23日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和5年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

別表第1(第6条関係)

(令2規則43・一部改正)

 

 

規制事項

寸法

根拠条文

標識類の種類

 

幅cm

長さcm

文字

条例第8条の3第1項及び第3項

条例第11条第1項第5号及び第3項

条例第11条の2第2項

条例第12条第2項及び第3項

条例第13条第2項及び第4項

/燃料電池発電設備/変電設備/急速充電設備/発電設備/畜電池設備/}である旨の標識

15以上

30以上

条例第17条第3号

水素ガスを充填する気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標識

30以上

60以上

条例第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

(条例)

(条例)

条例第23条第4項

喫煙所と表示した標識

30以上

10以上

条例第31条の2第2項第1号

条例第33条第3項

条例第34条第2項第1号

/危険物/指定可燃物)/}を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

条例第31条の2第2項第1号

条例第33条第3項

条例第34条第2項第1号

/危険物/指定可燃物/}の品名、最大数量等を掲示した掲示板

30以上

60以上

(※ 注)

(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

別表第2(第6条関係)

定員の表示板

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横線及び定員枠 金色 定員枠内の地

上部及び下部の地 白色 「定員」及び「名」の文字

中央部の地 赤色

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白色

青線で縁取りした白色

満員札

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地 薄水色

文字 濃紺色

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(令4規則8・一部改正)

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(令元規則15・令4規則8・一部改正)

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(令元規則15・令4規則8・一部改正)

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(令元規則15・令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令元規則15・令4規則8・一部改正)

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(令元規則15・令2規則43・令4規則8・令5規則31・一部改正)

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(令元規則15・令4規則8・一部改正)

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(令元規則15・令2規則43・令4規則8・一部改正)

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(令元規則15・令4規則8・一部改正)

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(令元規則15・令4規則8・一部改正)

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(令元規則15・令4規則8・一部改正)

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(令元規則15・令4規則8・一部改正)

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(令元規則15・令4規則8・一部改正)

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(令元規則15・令4規則8・一部改正)

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(令元規則15・令4規則8・一部改正)

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(令元規則15・令4規則8・一部改正)

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(令元規則15・令4規則8・一部改正)

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(令元規則15・一部改正)

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(令元規則15・一部改正)

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(令元規則15・一部改正)

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(令元規則15・一部改正)

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(令元規則15・令4規則8・一部改正)

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(令元規則15・一部改正)

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北茨城市火災予防規則

平成2年6月25日 規則第18号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章
沿革情報
平成2年6月25日 規則第18号
平成4年6月30日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第13号
平成15年9月16日 規則第27号
平成17年12月1日 規則第55号
平成20年11月20日 規則第35号
平成24年9月25日 規則第21号
平成26年6月25日 規則第15号
平成28年2月15日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第7号
令和元年6月25日 規則第15号
令和2年10月30日 規則第43号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年9月29日 規則第31号