○北茨城市消防訓練礼式に関する規則
昭和47年7月1日
規則第10号
(訓練)
第1条 北茨城市消防職員及び北茨城市消防団員(以下「隊員」という。)の訓練は、隊員を鍛練して、職務を行うに必要な体力及び気力を養成するとともに、最新の知識及び技能を習得せしめて、適正な消防事務の執行に資するものでなければならない。
(礼式)
第2条 隊員の礼式は、隊員が礼儀を正しく規律を重んじ互に融和協力するものであって、適正な消防事務の執行に資するものでなければならない。
(委任)
第3条 隊員の訓練及び礼式の方法、実施その他必要な事項は、消防庁の定める基準に従って消防長の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。