○北茨城市消防訓練礼式に関する規則

昭和47年7月1日

規則第10号

(訓練)

第1条 北茨城市消防職員及び北茨城市消防団員(以下「隊員」という。)の訓練は、隊員を鍛練して、職務を行うに必要な体力及び気力を養成するとともに、最新の知識及び技能を習得せしめて、適正な消防事務の執行に資するものでなければならない。

(礼式)

第2条 隊員の礼式は、隊員が礼儀を正しく規律を重んじ互に融和協力するものであって、適正な消防事務の執行に資するものでなければならない。

(委任)

第3条 隊員の訓練及び礼式の方法、実施その他必要な事項は、消防庁の定める基準に従って消防長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

北茨城市消防訓練礼式に関する規則

昭和47年7月1日 規則第10号

(昭和47年7月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和47年7月1日 規則第10号