○北茨城市消防署勤務要領
昭和47年7月1日
消本訓令第4号
(趣旨)
第1条 北茨城消防職員の勤務は、他に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(勤務)
第2条 職員の勤務は、1部、2部に分け、特別の場合のほか、隔日勤務とする。
2 勤務は、別に定める勤務割表による。
(大交代)
第3条 当番、非番の大交代は午前8時30分とする。ただし、署長の承認を得て交代時間を繰り下げ、又は繰り上げすることができる。
(大交代準備)
第4条 非番者は、交代時間前庁舎内外施設及び車両装備等機械の清掃整備点検を実施し引き継ぎの準備を行うものとする。
(交代要領)
第5条 交代は、次により実施するものとする。
(1) 交代は当番者、非番者とも勤務者を除き、全員庁舎前に集合し当直監督者の指揮により人員点呼、さらに当番者は車両等機械の点呼を実施し、各隊長は、異状なきを確認し当直監督者に報告引き継ぎを受けるものとする。
(2) 非番当直監督者は、当番当直監督者に勤務中の主なる取扱い事項その他必要な事項の申し送りを行い、引き継ぎを終了するものとする。
(3) 当番当直監督者は、当番者の勤務割及び指示伝達を行うものとする。
(4) 引き継ぎ及び勤務割を終了したときは、両当直監督者は、その旨署長に報告するものとする。
(退庁)
第6条 当番者は、前条引き継ぎを終ったときは、勤務割に基づき各勤務に服し、非番者は、特に指示のない限り退庁するものとする。
(服務)
第7条 服務は、次により行うものとする。
(1) 服務は、特に指示された場合のほか、通信受付、その他の勤務とし、勤務割により行うものとする。
(2) 特に指示された場合のほか通信受付を1組とし1時間交代で服務する。
(3) 受付勤務者は、1時間毎に庁舎内外を巡視し火災、盗難の防止と施設装備機械等の整理整とん及び点検を行い異状の有無を確認し、異状を発見したときは、直ちに上司に報告し、適切な措置を行うものとする。
(4) 勤務者が災害発生など緊急通報を受理したときは、直ちに当直監督者以下全員に報告周知し、出火その他、出動を要するときは出動ベル、機関室シャッターの開扉、緊急出動信号、及びサイレンの吹鳴並びに上司、その他消防団関係機関への通報、連絡など定められた順に従い、迅速適切な措置と操作を行うものとする。
(その他の勤務)
第8条 その他の勤務は、別に定める日課表に基づき行い待機は事務室で行うものとする。
(休憩仮眠)
第9条 夜間待機者の休憩仮眠は勤務その他特に指示された場合のほか、午後8時から翌朝6時30分までとし仮眠室で行うものとする。
(日夕、日朝点検)
第10条 当直責任者は、次により、日夕、日朝点呼を行うものとする。日夕点呼は午後6時30分に、日朝点呼は翌朝午前6時30分起床後勤務者以外全員集合させ、人員点呼及び庁舎内外の施設機械器具の点検を行い、異状の有無を確認するとともに必要事項の指示伝達を行うものとする。
2 前項の日朝点呼後及び日夕点呼前には、庁舎内外の清掃を実施するものとする。
3 第1項中の点呼の時間について特に必要な場合は、署長の指示を得て変更することができる。
(勤務者の遵守事項)
第11条 勤務者は、関係法令その他指示された事項を励行するとともに、次の事項を遵守し、勤務規律の保持につとめるものとする。
(1) 勤務時間は確実に服務し、休憩中といえども上司の承認なく職場を離れてはならない。
(2) 勤務中の取扱事項は、適切に処理し上司に報告し指示を得て処理すること。
(3) 勤務の交代に際し引き継ぎを要する事項は確実に行い、その責任を明確にすること。
(4) 勤務中はもちろん休憩中といえども、庁舎では飲酒してはならない。
(5) 異状乾燥注意報、火災警報、強風注意報発令、雷雨発生等停電のおそれのあるときは、定められた措置を行うとともに上司に報告するものとする。
(6) 職員は、常に庁舎内外の清掃整とんにつとめるものとする。
(監督巡視)
第12条 当直監督者は、監督巡視割表を作成し、署長の承認を受け実施するものとする。
2 前項の巡視を行った結果、規律違反その他監督指導教養上資料となる事項等がある場合は、速やかに署長に報告しなければならない。
(出動報告)
第13条 火災出動その他緊急出動した場合、残留勤務者は速やかに署長に報告し指示を受けるものとする。
(残留者)
第14条 緊急出動の際、残留勤務者はとくに指示された場合のほか、最低1名を残し出動するものとする。ただし、やむを得ない場合であらかじめ署長の承認を得たときは、この限りではない。
(車両の使用)
第15条 緊急出動以外の車両を使用する場合は、署長の承認を受けるものとする。ただし、署長不在の場合及び夜間は上席の者又は当直監督者の承認を受けた後署長に報告するものとする。
(非常参集)
第16条 職員は、非番又は休日であっても附近及び市内に火災が発生したことを知ったときは、状況に応じ指示をまたず非常参集し現場指揮者の指示を受けるものとする。状況不明の場合は電話その他で署に連絡し指示を受けるものとする。
(情報の報告)
第17条 職員は常に市内の状況に注意し、火災防止上必要又は参考となる情報を察知したときは、速やかに署長に報告するものとする。
(通勤服装)
第18条 職員の通勤時の服装は、原則として制服とする。ただし、署長の承認を受けたときは、この限りでない。
(火気取扱いと火災防止)
第19条 庁内において火気を使用したときは必ず安全を確認し、石油ストーブ等は所定の場所に保管するものとする。
2 たばこは必ず吸いがら入れのある所で喫煙し、吸いがらの処置を完全にするものとする。
(屋外焚火の禁止)
第20条 屋外での焚火をしてはならない。ただし、やむを得ないときは、署長の承認を受けて行うものとする。
(私用外来者の取扱い)
第21条 原則として勤務中私用外来者との面会はできない。ただし、やむを得ない場合は、署長の承認を受けて行うものとする。
2 休憩時間中といえどもみだりに外来者を庁舎内に入れてはならない。
(事故発生の防止)
第22条 公用時はもちろん私用時においても、各種事故防止については、関係法令及び別に定める事故防止対策要領を励行し徹底を期するものとする。万一発生の場合は定められた要領に基づき、速やかに署長に報告するとともに事後の対策について適切な措置を行うものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年消本訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年消本訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第4号)
この訓令は、平成28年2月23日から施行する。