○北茨城市消防本部及び消防署事務決裁規程

昭和62年6月1日

消本訓令第3号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、消防長及び消防署長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、事務の合理的かつ能率的処理をはかることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 消防長及び消防署長(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 消防長及び消防署長がその責任において、その権限に属する特定の事務について、所管の職員(以下「専決権者」という。)に意思決定させることをいう。

(3) 代決 決裁権者又は専決権者が旅行その他の理由により、不在のため決裁又は専決できないときあらかじめ、決裁権者又は専決権者が指定した職員(以下「代決権者」という。)にその権限に属する事務処理について、意思決定させることをいう。

(専決事項の制限)

第3条 この規程に定める専決事項であっても特に命ぜられた事項、重要又は異例と認められる事項、新規な事項及び規定の解釈上疑義のあるものについては、専決することができない。

(決裁順序)

第4条 事務は、順次直属上司の決定、関係課の合議を経て、決裁をえなければ執行できない。

(専決事項)

第5条 消防長の権限に属する事務のうち、次長以下の専決事項は別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 消防署長の権限に属する事務のうち、次席以下の専決事項は別表第3のとおりとする。

(類推による専決)

第6条 前条の規定により専決事項と定められていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると認められるものは、各専決事項に準じて専決することができる。

(専決に係る報告)

第7条 専決権者は、専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決及び後閲等)

第8条 決裁権者又は専決権者不在のときの代決は、次に定めるところにより行う。

区分

第1次代決権者

第2次代決権者

備考

消防長不在のとき

あらかじめ消防長が指定する次長

 

 

次長不在のとき

主管課長

 

 

課長不在のとき

担当係長

他の係長

課長補佐を置く課は課長補佐が第1次代決権者、担当係長が第2次代決権者

署長不在のとき

次席

当直係長

 

次席又は室長不在のとき

当直係長

担当司令補

 

2 代決したときは、次の区分により事後速やかに決裁権者又は専決権者の後閲をうけ、又は報告しなければならない。

(1) 後閲をうけるもの

定例的な文書を除くもの

(2) 報告を要するもの

代決権者において報告を必要と認めたもの

(代決の特例)

第9条 前条に規定する代決権者が不在のためその事務を代決することができない場合は、それぞれ該当する上司の決裁を得ることによって代決されたものとみなして、これを処理することができる。

(代決の制限)

第10条 この規程により代決する場合においても、重要若しくは異例に属する事務又は新たな計画に関する事務については、代決することはできない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものは代決することができる。

附則

この訓令は、昭和62年6月1日から施行する。

附則(平成7年消本訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年消本訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成12年消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成13年消本訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成22年消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成28年消本訓令第2号)

この訓令は、平成28年2月23日から施行する。

附則(平成28年消本訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年消本訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和8年消本訓令第2号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(共通事項)(第5条関係)

専決事務

課長

署長

備考

事務引継

所属職員

所属職員

 

照会・回答・申請

(重要なものを除く。)

○

○

軽易なものは課長補佐

職員の市内出張命令

課長所属職員

署長所属職員

課長補佐を置く課は、司令補以下は課長補佐、署にあっては次席、旅費を必要とする場合は課長

年次休暇・特別休暇の承認

所属職員

所属職員

課長・署長の場合は次長

週休日の振替及び代休日の指定

所属職員

所属職員


時間外勤務及び管理職員特別勤務命令

○

○

 

特殊勤務命令

○

○

 

休日・夜間勤務命令

○

○

 

別表第2(個別事項)(第5条関係)

(令2消本訓令1・令8消本訓令2・一部改正)

消防本部

専決事項

次長

消防課長

予防課長

備考

給与品、貸与品の貸与及び返納

 

○

 

 

職員胸章の交付

 

○

 

 

庁内の冷暖房の使用

 

○

 

 

庁舎の維持管理及び分団詰所土地の管理

 

○

 

 

療養休暇、介護休暇、育児休業の承認

○

 

 

 

研修の計画、実施

○

 

 

 

扶養手当、通勤手当、住居手当、子ども手当及び児童手当の認定

 

○

 

 

住所変更及び身分変更届

 

○

 

 

図書の管理

 

○

 

 

職員の証明(身分に関するもの)

 

○

 

 

申請又は届出書類の統計報告

 

 

○

 

同意書類の統計報告

 

 

○

 

屋外の火災予防措置に関する指導指示に関すること

 

 

○

 

査察技術の指導に関すること

 

 

○

 

防災表示認定申請の処理

 

 

○

 

防火安全に関する意見書の交付

 

 

○

 

液化石油ガス販売取扱所の意見書交付申請の受理

 

 

○

 

火災原因調査の実施

○

 

 

 

火災損害調査の実施

○

 

 

 

火災等の証明

 

 

○

 

予防事務の統計報告

 

 

○

 

広報計画の報告

 

 

○

 

防火管理者修了証の再交付

 

 

○

 

防火管理者資格取得講習会の実施

 

 

○

 

消防用設備等着工届出書及び設備届出書の受理

 

 

○

 

消防用設備等適用除外申請書の受理

 

 

○

 

防火管理者の選解任届

 

 

○

 

防火基準適合表示マーク交付申請書の受理

 

 

○

 

消防用設備等の点検報告書の届出

 

 

○

 

北茨城市火災予防条例(昭和37年北茨城市条例第11号)の届出

 

 

○

 

道路の一時占用又は一時使用の申請


○



消防水利の維持管理及び指定


○



消防機械器具の整備及び使用並びに維持管理


○



各種警防計画の立案及び施行


○



消防署

専決事項

署長

備考

北茨城市火災予防条例の消防長への届出及び承認事項(核燃料物質放射性同位元素を除く。)

○

 

消防車両等の定期点検(分団車両を含む。)

○

次長合議

庁舎の管理監督

○

 

署の研修計画

○

 

火災原因調査の実施(その他の火災)

○

 

火災損害調査の実施(その他の火災)

○

 

査察の実施

○

 

警防態勢の報告

○

 

広報計画の報告

○

 

救急等の証明

○

 

宅地造成に関する意見書の交付

○

 

要修理消火栓の上下水道部への通知

○

 

消防水利の補修に関する報告書の受理

○

 

消防報告

○

 

救急指定病院に関する意見書

○

 

救急実施報告(月報)

○

 

出場強化の発令

○

 

火災防ぎょ検討会の実施

○

 

消防演習の計画、実施

○

 

通信施設の点検及び検査事項の処理

○

次長合議

気象情報の通信事務

○

 

通信機器の配置及び運用

○

 

火災警報発令時の必要な処理

○

 

各種災害発生時の関係機関への通報

○

 

災害事案等の報告

○

 

別表第3(第5条関係)

専決事項

次席

備考

定期的な日誌

○

 

警防調査のうち普通調査及び保全調査の実施

○

 

救急原票処理

○

 

北茨城市消防本部及び消防署事務決裁規程

昭和62年6月1日 消防本部訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 消防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
◆ 昭和62年6月1日 消防本部訓令第3号
◇ 平成7年3月24日 消防本部訓令第1号
◇ 平成9年3月31日 消防本部訓令第2号
◇ 平成12年4月1日 消防本部訓令第1号
◇ 平成13年3月5日 消防本部訓令第1号
◇ 平成22年6月24日 消防本部訓令第1号
◇ 平成28年2月17日 消防本部訓令第2号
◇ 平成28年3月25日 消防本部訓令第15号
◇ 令和2年3月26日 消防本部訓令第1号
◇ 令和8年3月27日 消防本部訓令第2号