○北茨城市消防本部及び消防署設置条例
昭和43年3月18日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市に消防本部及び消防署を置く。
(名称等)
第3条 消防本部及び消防署の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北茨城市消防本部 | 北茨城市磯原町磯原2496番1 |
北茨城市消防署 | 北茨城市磯原町磯原2496番1 |
(管轄区域)
第4条 消防署の管轄区域は、北茨城市全地域とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第34号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第1号で平成28年2月23日から施行)