○北茨城市消防本部及び消防署設置条例

昭和43年3月18日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に消防本部及び消防署を置く。

(名称等)

第3条 消防本部及び消防署の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北茨城市消防本部

北茨城市磯原町磯原2496番1

北茨城市消防署

北茨城市磯原町磯原2496番1

(管轄区域)

第4条 消防署の管轄区域は、北茨城市全地域とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第34号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第1号で平成28年2月23日から施行)

北茨城市消防本部及び消防署設置条例

昭和43年3月18日 条例第15号

(平成28年2月23日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月18日 条例第15号
昭和43年4月1日 条例第17号
平成元年10月7日 条例第41号
平成18年9月29日 条例第29号
平成27年12月25日 条例第34号