○北茨城市民病院名誉院長等称号の授与に関する規程

平成10年3月27日

告示第22号

(目的)

第1条 この規程は、北茨城市民病院(以下「病院」という。)の発展と地域医療の推進に特に功績のあった者に対し、次に掲げるいずれかの称号を授与し、その功績をたたえることを目的とする。

(1) 北茨城市民病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)

(2) 北茨城市民病院顧問(以下「顧問」という。)

(称号の授与)

第2条 市長は、病院の病院長として勤務した後退職したものであって、病院の運営に特に功績のあった者に対し、その功績をたたえるため、名誉院長の称号を授与することができる。

2 市長は、病院の病院長として勤務した後退職したものであって、市長が特に認める者に対し、顧問の称号を授与することができる。

(授与の基準)

第3条 名誉院長の称号の授与基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 病院長として5年以上勤務し、退職時の年齢が65歳以上であること。

(2) 前条第1項に規定する称号の授与の要件を備えていること。

2 前項第1号の勤務年数には、病院の副院長としての勤務年数のうち、市長が病院の運営に功績があったと認める期間の2分の1の期間を通算することができる。

第4条 顧問の称号の授与基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 病院長として勤務したこと。

(2) 第2条第1項に規定する称号の授与の要件を備えていること。

2 前項第1号の勤務年数には、病院の副院長としての勤務年数のうち、市長が病院の運営に功績があったと認める期間の2分の1の期間を通算することができる。

(称号の取消し)

第5条 市長は、名誉院長及び顧問(以下「名誉院長等」という。)がその名誉を著しく失墜させたと認めるときは、その称号を取り消すことができる。

(待遇)

第6条 名誉院長等には、次に掲げる待遇を与えることができる。

(1) その功績を永く伝えるための方法を講ずること。

(2) 病院の公式の式典及び主たる行事への参列

(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(4) その他市長が必要と認める待遇

(諮問)

第7条 名誉院長等は、病院の病院長の諮問に応じ、病院の円滑な運営に資するため、経験豊かな識見による助言指導を行うことができる。

(委任)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

改正文(平成26年告示第88号)

平成26年11月1日から施行する。

北茨城市民病院名誉院長等称号の授与に関する規程

平成10年3月27日 告示第22号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成10年3月27日 告示第22号
平成18年4月3日 告示第26号
平成26年9月30日 告示第88号