○北茨城市水道給水装置工事施行等要綱

昭和49年7月31日

水道部告示第2号

(給水装置の構造)

給水装置の構造及び材質は、使用者が必要とする水量を充分に供給でき水圧、工圧その他の荷重に対して安全で衛生上不安がなくかつ将来の維持管理に支障がないものでなければならない。

1 給水装置は、給水管、分水栓止水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。

2 給水装置には、止水ボックス、メーターボックス及びその他附属用具を備えなければならない。

(給水方式)

1 給水管への取付口の位置は、他の給水装置取付口から30cm以上離さなければならない。

2 給水装置は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等と直接連結してはならない。

3 給水装置に過大な水撃作用を与える器具を連結してはならない。

4 給水管の口径に比し著しく多量の水を一時に使用する箇所には受水槽を設置しなければならない。

(給水管の口径及び取付)

1 配水管への取付口における給水管の口径は、配水管の計画最低水圧時においてもその所要水量を充分に供給できる大きさとしなければならない。ただし、該当給水装置による水の使用量に比し著しく過大であってはならない。また、配水管の口径より大であってはならない。

2 給水管は、配水管から分岐し、その方向は道路に対して、ほぼ直角としなければならない。また穿孔は、配水管に対し垂直に行わなければならない。

(給水管の布設)

1 分水栓から第1止水栓までと給水管の立上り管及び横びき管コンクリート内埋込みにあたる部分は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に定める基準に適合したものを使用する。

2 給水管を布設するときは管の内部に土砂その他のものが流入しないよう充分注意して行わなければならない。

(汚染防止の装置)

1 給水装置に水質を異にする他の水管、その他の設備を直接連結してはならない。

2 配水管の水圧の低下又は断水時に生ずる真空により汚水の逆流するおそれのあるもの及び停滞水を生じさせるおそれのあるものを直結してはならない。

3 給水管を防火水槽、プール等の汚染の原因となるおそれのある施設と連結する場合は、配水管の出口はおとしこみとし満水面より給水管の口径以上の高さに設けなければならない。ただし、口径50m/m以下のときは、50m/m以上とする。

4 大小便器用洗浄弁は、有効なる逆流防止及びバキュームブレーカーを設けたものを除き給水管に直接連結してはならない。

5 受水槽を設ける場合は、ボールタップは常圧で完全に機能がはたらき、かつ、水撃作用を起こさない構造のものを用いなければならない。

(給水管の埋戻)

1 給水管は、公道の部分では1.2m、宅地内では0.45m以上の深さに埋設しなければならない。ただし、道路管理者及び市長の条件があるときは、これに従うものとする。

2 舗装の復旧は、責任をもって補修しなければならない。

なお、指示された場合は、その方法にて完全に復旧するものとし、復旧後施行不良等により沈下があり交通に支障をきたす場合は、直ちに手直し復旧するものとする。

(給水管の保護)

1 給水管の露出部分は、凍結及び損傷を防ぐため防護措置を講じなければならない。

2 開きょを横断し、また常に重圧を受ける施設の下を配管するときは、原則として下底から30cm下に埋設し、かつ、適当な防護管を取付けなければならない。やむを得ず他の方法によるときは、開きょの流量及び他の障害とならぬよう考慮し、前項により防護措置を講じなければならない。

3 酸、アルカリ等によって浸食のおそれのある個所は、それぞれに耐蝕性のある給水管を用いるかその他の防蝕措置を講じなければならない。

4 温度変化の受け易い個所の配管で直線延長が長いところでは、ぼうちょう収縮に対する措置を講じなければならない。

(給水装置の材質及び規格)

給水装置に使用する管類等の材質は、土圧、その他の荷重に対し充分な耐力を有し、かつ、溶解によって水を汚染するおそれのないもので令第6条に定める基準に適合したものを使用する。

(給水管の種類及び使用制限)

1 給水管は令第6条に定める基準に適合したものを使用しなければならない。

(メーター)

1 給水装置には、メーターを設置しなければならない。

2 メーターは、計量法(昭和26年法律第207号)の定めるものでなければならない。

3 メーターの口径は、給水管と同じ口径のものを設置することを原則とする。

4 メーターは、敷地内の点検し易く、乾燥している、汚水が入り難く、外傷により破損のおそれのない個所に給水栓より低位に、かつ、水平に設置しなければならない。

(分水栓)

分水栓の取出し工法は、次の各号に掲げる事項に適合していなければならない。

1 給水管の取出しをする場合の取出方法は、サドル分水栓を使用しなければならない。

2 配水管に取付ける分水栓の口径は、25m/m以下とする。ただし、口径50m/m以下の配水管には、20m/m以下とする。口径75m/m配水管には、20m/m以下とし、歩車道の区分のあるところは25m/m以下とすることができる。口径100m/m以上の配水管には、25m/m以下としなければならない。

3 口径50m/m以上の分水をする場合は、三つ割T字管(不断水工法)を使用しなければならない。

(止水栓)

1 止水栓が単独の場合は、私有地内に取付けることを原則とする。

2 連合装置の場合は、前項のほか分岐点と各メーターの間で分岐点に近い位置とする。

3 既設の装置から支管を分岐するときも前項の場合に準ずる。

4 給水管が30m以上又は他の道路にわたるときは第1項に準じて行うほか、さらにメーターの設置場所に止水栓を取付けること。

5 止水栓、制水弁の設置位置は、著名なる目標を基として図面上に明確に図示しなければならない。

(設計の範囲)

1 給水装置の設計の範囲は、給水栓までとする。ただし、受水槽を設けるものにあっては、ボールタップまでとする。この場合、市長が必要と認めたときは、受水槽以下の設計図もあわせて提出させることができる。

2 設計図は、建物の平面図に給水装置の平面及び立面図を附近の地形を縮尺を用いて記入し、見取図をつけるものとする。

(雑則)

その他給水装置の構造及び施行が特別の事由によりこの基準により難いときは、その都度市長の指示を受けて適当な措置をとらなければならない。

この告示は、昭和49年8月1日から施行する。

(平成9年水道部告示第1号)

この告示は、平成9年10月1日から適用する。

改正文(令和元年水道部告示第10号)

令和元年10月1日から施行する。

北茨城市水道給水装置工事施行等要綱

昭和49年7月31日 水道部告示第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業/第4節
沿革情報
昭和49年7月31日 水道部告示第2号
平成9年10月1日 水道部告示第1号
令和元年9月30日 水道部告示第10号