○北茨城市水道使用水量の認定基準
昭和52年1月1日
水道部規程第1号
1 趣旨
この基準は、北茨城市上水道事業条例(昭和33年北茨城市条例第10号)第30条に規定する使用水量の認定について適正を期するため必要な事項を定めるものとする。
2 使用水量の認定
(1) メーターに異常があるとき
ア メーターに異常があるとき(不回転、逆回転、文字不明、ガラス破損等)の使用水量の認定は前2回の検針による使用水量の平均又は前年同期の水量を勘案して定める。
イ 前月以前の実績が全くないときは、新メーター交換後5日以上の使用水量を検針し、その実績を勘案して定める。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用したときは一番大きい料率の栓種とする。
(3) 検針不能のとき
ア 不在認定
メーターが屋内にあって使用者が不在で検針できないときは、前2回の検針による使用水量の平均又は前年同期の使用水量を勘案して定める。この場合認定した水量は、次回検針の際精算する。
イ 障害物認定
障害物などがあって検針不能のときは不在認定の例による。
ウ 漏水認定
漏水により使用水量が不明のときは、指示水量を使用水量とみなし認定する。
ただし、使用者の善良な管理のもとに生じた地下漏水については、次の方式により算出した推定漏水量の範囲内で減額し認定することができる。その他使用者の責に帰さない漏水については、前2回の検針による使用水量の平均又は前年同期の使用水量を勘案して認定する。漏水認定による減額は原則として漏水発見の当月分だけとする。
算定方式
(指示水量)―(前2回の検針による使用水量の平均又は前年同期の使用水量)=推定漏水量
附則(平成12年水道部規程第1号)
この規程は、平成12年6月1日から施行する。