○水道加入金取扱基準
昭和51年3月31日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この基準は、北茨城市上水道事業条例(昭和33年北茨城市条例第10号。以下「条例」という。)第26条の2に定める水道加入金(以下「加入金」という。)徴収の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収の対象)
第2条 加入金は、給水装置を新設及び改造(給水管を増径する場合に限る。以下この基準において同じ。)する者から徴収する。
(加入金の額)
第3条 加入金の額は、条例第26条の2に定める額とする。ただし、改造する場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の金額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。
(給水管の口径)
第4条 条例第26条の2に定める給水管の口径とは、当該給水装置に設置されるメーターの口径と同口径のものをいう。
(徴収及び還付)
第5条 加入金は、給水装置工事(以下「工事」という。)申請の際徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、工事申込み後に徴収することができる。
2 工事竣工前に当該工事の申請を取消した場合は、既納の加入金は還付する。
3 工事の変更に伴い給水管の口径に変更が生じた場合には、工事の設計変更申請の際変更にかかる給水管の口径に応ずる加入金の額の差額を追徴若しくは還付する。
4 前2項に定める場合を除くほか、既納の加入金は、還付しない。
(減免)
第6条 次に掲げる場合は、加入金を軽減又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者が給水装置を新設する場合
(2) 市長が公益上、その他特別の理由があると認めた場合
(その他)
第7条 この他加入金徴収の取扱いについて、必要がある場合は別に定める。
附則
附則(平成20年告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。
改正文(平成26年告示第80号)抄
平成26年10月1日から施行する。