○北茨城市水道事業及び工業用水道事業建設工事執行規程
平成6年5月20日
水道部規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、北茨城市水道事業及び工業用水道事業の建設工事(以下「工事」という。)執行に関し、法令等に別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(執行の方法等)
第2条 前条の工事執行に関しては、北茨城市建設工事等執行規則(昭和60年北茨城市規則第13号)の例による。
附則
この規程は、平成6年6月1日から施行する。
○北茨城市水道事業及び工業用水道事業建設工事執行規程
平成6年5月20日
水道部規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、北茨城市水道事業及び工業用水道事業の建設工事(以下「工事」という。)執行に関し、法令等に別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(執行の方法等)
第2条 前条の工事執行に関しては、北茨城市建設工事等執行規則(昭和60年北茨城市規則第13号)の例による。
附則
この規程は、平成6年6月1日から施行する。