○北茨城市水道事業及び工業用水道事業建設工事執行規程

平成6年5月20日

水道部規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、北茨城市水道事業及び工業用水道事業の建設工事(以下「工事」という。)執行に関し、法令等に別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(執行の方法等)

第2条 前条の工事執行に関しては、北茨城市建設工事等執行規則(昭和60年北茨城市規則第13号)の例による。

この規程は、平成6年6月1日から施行する。

北茨城市水道事業及び工業用水道事業建設工事執行規程

平成6年5月20日 水道部規程第2号

(平成6年5月20日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業/第3節
沿革情報
平成6年5月20日 水道部規程第2号