○北茨城市水道部管理規程

昭和48年10月1日

水道部規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、水道部(以下「部」という。)の組織並びに業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び工業用水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(課及び係の設置)

第2条 部に次の課及び係を置く。

業務課

業務係

料金係

施設課

給水係

施設係

工務一係

工務二係

浄水係

(事務掌理)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

業務課

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 職員の人事、給与、服務、研修及び福利厚生に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 出納その他の会計事務に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(7) 広報、広聴に関すること。

(8) 文書及び公印の管理に関すること。

(9) 財政計画及び資金計画に関すること。

(10) 条例及び規則等に関すること。

(11) 棚卸、資産及び物品の購入出納に関すること。

(12) 営業の企画に関すること。

(13) 業務統計及び業務状況の公表に関すること。

(14) 指定給水装置工事事業者及び給水装置工事主任技術者に関すること。

(15) 庁舎の管理及び庁中取締りに関すること。

(16) 水道料金その他収納事務に関すること。

(17) 料金その他収納金の減免及び還付に関すること。

(18) 水道等に係る使用諸届出の受付及び処理に関すること。

(19) 料金関係諸台帳の整理に関すること。

(20) 量水器の検針及び使用水量の認定に関すること。

(21) 集金及び滞納金の整理に関すること。

(22) 委託徴収に関すること。

(23) 公用車に関すること。

(24) 他の課に属しないこと。

施設課

(1) 上水道、工業用水道及び簡易水道等の配水管路並びに華川浄水場、中郷浄水場及び配水ポンプ場の維持管理に関すること。

(2) 上水道、工業用水道及び簡易水道施設の設計並びに工事に関すること。

(3) 上水道及び簡易水道の給水及び給水装置に関すること。

(4) 工事(給水工事含む。)の監督及び竣工検査に関すること。

(5) 工事(給水工事含む。)用資材の検査に関すること。

(6) 工事用機械工具の保管に関すること。

(7) 送配水管の漏水対策及び修理に関すること。

(8) 消火栓の維持管理に関すること。

(9) 水道施設拡張工事の調査及び企画に関すること。

(10) 拡張改良工事の諸許可申請及び各種補助申請に関すること。

(11) 道路占用許可申請に関すること。

(12) 水質検査に関すること。

(13) 配水量の総合調整計画に関すること。

(14) 配水管の漏水防止、総合対策に関すること。

(15) 水道施設災害防止対策に関すること。

(16) 水道台帳及び工務統計の整備に関すること。

(17) その他上水道、工業用水道、簡易水道に関すること。

(部長等の職務)

第4条 部に部長を置く。

2 部長は、市長の命を受け、部の事務を掌握し所属職員を指揮監督する。

3 課に課長、係に係長を置く。

4 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌握し所属職員を指揮監督する。

5 係長は、上司の命を受け、分担事務を掌握する。

6 市長は、必要あるとき課に主査、課長補佐、副主査、主任及び主幹を置くことができる。

7 主査、課長補佐、副主査及び主任は、それぞれ部長、課長を補佐し、その分掌事務を掌握する。

8 主幹は、係長を補佐し、分担事務を処理する。

(その他の職務)

第5条 前条に規定する職のほか、事務職員として、主事及び主事補を、技能労務職員として、主任、技師及び主事を置くことができる。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け当該事務に従事する。

(市長の職務代理)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づく市長の職務代理者は、副市長とする。

(事務の委任)

第7条 市長の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については別に定める。

(事務の代決)

第8条 市長が不在のときは、部長がその事務を代決することができる。

2 部長が不在のときは主務課長が、主務課長不在のときは主務係長(課長補佐を置く課にあっては課長補佐)が、その事務を代決することができる。

(代決の制限)

第9条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第3章 専決

(専決事項)

第10条 部長及び課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第2及び別表第3のとおりとする。

(専決の制限)

第11条 部長及び課長は、この規程において定める専決事項であっても次の各号に該当すると認めるときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に市長において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第12条 部長及び課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(報告)

第13条 部長及び課長は、必要があると認められるときは、専決した事項を市長に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第14条 公印の名称、書体、寸法、ひな形は、別表第4のとおりとする。

(公印の保管)

第15条 公印は、部長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外及び勤務を要しない日にあっては、封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第16条 部長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第17条 部長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提出を求め照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、公印使用簿(様式第1号)に必要事項を記載した後、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第18条 公印の印影又はその縮少したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第19条 部長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに市長に届出なければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第20条 公印の新調、改刻及び廃止は、市長が行うものとする。

(公示)

第21条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第22条 部長は、公印台帳(様式第2号)を備え公印の新調、改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

第5章 文書

第1節 総則

(文書の作成)

第23条 文書の例式について、北茨城市文書管理規程(平成13年北茨城市訓令第5号)の定めるところにより作成するものとする。

(文書の取扱)

第24条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つよう処理しなければならない。

(部長の職務)

第25条 部長は、常にその部内における文書事務が円滑、適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書主任)

第26条 部長の文書事務を補佐するため、部に文書主任を置く。

2 文書主任は、業務課長をもってこれに充てる。

3 文書主任は、部内の文書事務のとりまとめについて責に任じ、文書が完結するまでの処理経過を明らかにしておかなければならない。

第26条の2 公布又は令達を必要とするものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 規程 法令、条例又は規則に基づき、業務に関し水道事業管理者及び工業用水道事業管理者の権限の一部を行う市長が定めるもの

(2) 告示 主として処分の内容又は結果を広く一般に公示するもの

(3) 公告 ある事項を広く一般に周知させるもの

(4) 指令 申請、願等に対し処分の意志を表示するもの

2 公布又は令達の方法は、特別の事情があるもののほか、北茨城市公告式条例(昭和31年北茨城市条例第45号)の定めるところによる。

(必要な帳票等)

第27条 文書の取扱いのため、業務課業務係(以下「業務係」という。)に次の帳票を備える。

(1) 公印使用簿(様式第1号)

(2) 文書収受簿(様式第3号)

(3) 文書発送簿(様式第4号)

(4) 企業管理規程制定簿(様式第5号)

(5) 令達簿(様式第6号)

(6) 郵便切手類出納簿(様式第7号)

(7) 保存文書台帳(様式第8号)

(記号及び番号)

第28条 文書記号(以下「記号」という。)は、当該文書の属する暦年を示す数字の次に団体名及び部名を表示する「北水」の2字を加えるものとする。ただし、その内容が秘密に属する文書は、団体名及び部名を表示する漢字の次に「秘」の1字を加えるものとする。

2 文書番号(以下「番号」という。)は、1月1日から12月31日までの暦年により一貫番号を付するものとする。ただし、同一事件に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いるものとする。

第2節 文書処理

第1款 収受及び配布

(収受及び配布手続)

第29条 部に到着した文書は、業務係において収受し、次により処理するものとする。

(1) 普通文書のうち受付を必要とする文書は、すべて開封し、文書の右上余白に受付印(様式第9号)を押印し、文書収受簿に記載したのち業務課員が主務課に配布して受領印を受ける。

(2) 普通文書のうち受付を必要としない軽易な文書については、主務課に配布する。

(3) 開封した文書に現金、有価証券等が封入されていたときは、文書収受簿に記載し、主務課に配布して受領印を受ける。

(4) 訴訟、審査請求等到着に日時が効力に影響を及ぼす文書は、文書余白に受付印を押すとともに到着時刻を明記し、文書収受簿に記載し、主務課に配布して受領印を受ける。

(5) 現金書留は、開封せず、封筒に受付印を押し、文書収受簿に記載したのちに主務課に配布して受領印を受ける。

(6) 書留(現金書留は除く。)、配達証明、内容証明及び見積書等は、開封せず、封筒に受付印を押し、文書収受簿に記載し、主務課に配布して受領印を受ける。ただし、主務課が判別できないときは、開封することができる。

(7) 親展文書は、開封せず封筒に受付印を押し、あて名人に配布する。

(8) 電報は、直ちに前号に準じて処理する。

(9) 第2号に定める軽易な文書とは、書籍等の刊行物、挨拶状、案内状、事務連絡文書、私文書その他これらに類する軽易な文書をいう。

2 各課において直接に受領した文書又は職員が出張先などにおいて受領した文書は、速やかに業務係に回付しなければならない。

3 2課に関係ある文書は、その関係の最も深い課に配布するものとする。

4 郵便料金の未納又は不足の文書及び物品が到着したときは、発信者が官公庁であるとき又は文書取扱者が収受することが適当であると認めたときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。

第2款 起案、回議等

(文書の処理)

第30条 主務課長は、文書の配布を受けたときは直ちに部長の供覧を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。

2 部長は、文書を閲覧し、必要があるものについては、処理の方針を示して主務課長に返付し速やかにその処理をさせなければならない。この場合において特に重要な文書については、あらかじめ市長に供覧し、その指示を受けるものとする。

(供覧)

第31条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するものは当該文書の上部余白に「供覧」と朱記し、関係者に供覧するものとする。

(即日起案の原則)

第32条 文書起案者は、起案にあたって即日着手することを原則とし、事案の内容により調査等に相当の日数を要する場合は、あらかじめ上司の承認を得るものとする。

(文書の起案)

第33条 すべての事案の処理は、文書によるものとし、文書の起案は起案書(様式第10号)を用いらなければならない。ただし、内容の軽易なもの又は定例的に作成されるものは、起案書を用いないで処理印(様式第11号)を利用して起案又は報告することができる。

2 起案は、口語体及び常用漢字並びに現代仮名遣いを用い、文章は、平明簡易、字画は明瞭にしなければならない。

3 電報案は、特に簡明を旨とし、案文にふりがなを付し、余白に総字数を記入しなければならない。

(起案理由及び関係書類)

第34条 起案文書には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は軽易なものについては、これを省略することができる。

(特別取扱の表示)

第35条 起案文書には、必要に応じて「秘」、「親展」、「書留」、「小包」、「速達」、「電報」等の施行上の取扱いを表示し、かつ、急を要するものは赤色、重要な事項にかかわるものは青色の小片を左上方に貼付しなければならない。

(決裁区分)

第36条 決裁区分には、次によりその決裁区分を表示しなければならない。

甲 市長の決裁を要するもの

乙 部長及び課長の専決事項に属するもの

(起案者の署名、押印)

第37条 起案者は、起案年月日を記入したうえ起案者の欄に署名、押印しなければならない。

(回議)

第38条 起案文書は、順次係長、課長補佐、課長、部長、市長の順に回議しなければならない。

(合議)

第39条 起案の内部が他の部(北茨城市行政組織規則(昭和42年北茨城市規則第1号)による部をいう。以下同じ。)に関係を有する場合は、部長の決裁を経た後当該起案文書を関係する他の部又は室に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が、合議事項に異議がある場合は、部長が協議して調整するものとし、なお、調整がととのわないときは、意見を付しておくものとする。

(回議及び合議にあたっての注意すべき事項)

第40条 第8条の規定により代決するときは、当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し、後閲を要するものについては、「後閲」と記入しておかなければならない。

2 起案文書の内容について重大な修正をしたときは、修正者は、修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

3 起案文書の内容について、回議又は合議の結果重大な修正が行われたとき、又は廃案となったときは、部長は、合議済みの他の部の長にその旨通知しなければならない。

第41条 削除

(決裁の終わった起案文書の番号)

第42条 次の各号に掲げる文書は、決裁を受けた後、業務係において当該各号に定める帳票に所要事項を記入の上、処理案ごとの番号を付するものとする。

(1) 企業管理規程 企業管理規程制定簿

(2) 第26条の2に規定する令達文書 令達簿

(3) 親展文書 文書発送簿

第3節 文書の浄書及び発送

(浄書)

第43条 決裁文書は、主務課において浄書する。

2 浄書した文書は、決裁文書の処理案に校合し、当該案文と相違ないことを確認した後、当該決裁文書の浄書及び校合欄にそれぞれ当該浄書又は校合した者が認定しなければならない。

(公印の押印)

第44条 発送する文書は、浄書及び校合した後業務係において第4章の定めるところにより公印(重要なものにあっては割印を含む。)の押印を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものは、公印の押印を省略することができる。

(1) 通知及び照会に係る文書で印刷又は複写した同文のもの

(2) 図書類の送付状

(3) 記念行事等の招待状

3 前項の規定により公印の押印を省略しようとするときは、当該起案文書の施行上の取扱欄にその旨の表示をしなければならない。

(文書の発送)

第45条 文書発送の手続は、次によるものとする。

2 発送文書及び物品の日付は、発送の日とする。

3 文書を発送するときは、文書発送簿に必要な事項を記入すること。

4 切手を使用する必要がある文書及び物品については、郵便切手類出納簿に必要事項を記入のうえ、主務課において発送する。

5 電報を発信する場合には、その原議により主務課が発信する。

6 一部の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第3項に規定する信書便物は、料金後納郵便の扱いとする。

第4節 完結文書の管理

(完結文書の管理及び保存)

第46条 処理の完結したもの(以下「完結文書」という。)は、北茨城市文書分類表に定める分類及び分類表に従って管理し、これを保存しておかなければならない。

(保存期間の区分)

第46条の2 文書の保存期間は、次の6区分とする。

(1) 30年

(2) 10年

(3) 5年

(4) 3年

(5) 1年

(6) 1年未満

2 前項各号に規定する保存期間は、文書の完結の日の属する年の翌年の1月1日から起算する。ただし、会計事務に関する文書にあっては、文書の完結の日の属する事業年度の翌事業年度の4月1日から起算する。

(完結文書の整理手続き)

第47条 完結文書は、主務課において整理し、当該文書の完結の日の属する年の翌年の9月末日(会計事務に関するものにあっては翌会計年度の9月末日)までに文書主任に引継ぐものとし、業務係において書庫におさめて保存する。

2 主務課長は、保存期間が1年の文書及び事務の処理上特に必要があると認める完結文書については、前項の規定にかかわらず、当該主務課において一時これを保存することができる。

3 業務係において完結文書を保存する場合は、保存文書台帳を作成し、所要事項を記入しておかなければならない。

(保存文書の管理)

第48条 書庫におさめて保存する文書(以下「保存文書」という。)は、文書主任が管理する。

2 保存文書を外部に持ち出そうとするときは、文書主任の承認を受けなければならない。

3 保存文書は、転貸、抜取、取換え、訂正等をしてはならない。

(部外者に対する保存文書の閲覧)

第49条 他の官公署、個人その他のものから保存文書を閲覧したい旨の申し出があるときは、文書主任は主務課長と協議のうえ閲覧させることができる。

(保存文書の廃棄)

第50条 保存期間の経過した保存文書は、業務係において廃棄目録を作り廃棄する。ただし、廃棄する文書で他に利用されるおそれのあるものは、業務係において裁断し、又は焼却しなければならない。

(委任)

第51条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。

2 この規程施行の際従前の規程(北茨城市処務規程)により作成されている様式及び分類は、この規程の各相当規定によって作成されたものとみなす。

(昭和51年水道部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年水道部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年水道部規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年水道部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年水道部規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年水道部規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年水道部規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年水道部規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年水道部規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年水道部規程第13号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年水道部規程第23号)

この規程は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年水道部規程第3号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第1条中別表第1の改正規定及び第4条中第4条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年水道部規程第4号)

この規程は、平成23年4月8日から施行する。

(平成24年水道部規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年水道部規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年水道部規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第10条関係)

部長専決事項

1 課長以上の事務引継

2 課長以上の服務に関する命令、免除、承認、受理

3 課長以上の県内旅行(いわき市を含む。)及び課員の県外旅行の命令並びに復命の受理

4 所有権移転登記手続

5 公印の新調、改刻又は廃止

6 定例的かつ軽易な会議の開催

7 定例的かつ軽易な事項についての調査、報告及び進達(副申書を要するものを除く。)

8 定例的かつ軽易で疑義又は自由裁量の余地のない事項の処理

課長専決事項(業務、施設課長共通事項)

1 係長以上の事務引継

2 所属職員(以下「職員」という。)の服務に関する命令、免除、承認、受理

3 課員の県内旅行(いわき市を含む。)の命令並びにその復命の受理

4 直営工事及び受益者施設工事に対する資材の使用又は支給

5 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

6 保存文書その他資料閲覧の許可

7 重要でない事項に関する通知、照会、調査、副申、進達

8 その他所掌する事務に付随して生ずる定例的又は軽易な事件の処理

業務課長専決事項

1 文書の収受及び浄書

2 公印の保管

3 定例的な事件の告示、公示

4 備付図書の保管、管理

5 経由文書の受理及び進達

6 定例的又は経常的な事務に関する回答、報告

7 財産台帳の整理

8 庁舎の管理及び庁中取締り

9 庁用自動車の配車計画

10 財産の管理及び火災保険の加入

11 自動車損害賠償責任保険の契約及び解除

12 納入通知書の交付

13 督促状及び停水通知の発付

14 異動申告書の処理

15 過誤納金の還付及び充当

16 物品の検収及び受入れ

施設課長専決事項

1 各種工事の監督命令

2 公共事業に関する土地立入又は通知

3 給水装置の新設、変更、増設及び撤去に関すること。

別表第3(第10条関係)

財務事項

(1) 収入関係

項目

部長

業務課長

施設課長

備考

1 給水収益・加入金・手数料受託工事収益・受取利息

500万円以上

500万円未満

 

調定を含む。

2 上記以外の収入

500万円以上3,000万円未満

500万円未満

 

3 減免(基準が明確なもの。)

 

 

 

4 金銭の寄付(負担付き寄付を除く。)の受納

20万円未満

 

 

 

5 国庫・県費補助金の申請

(1) 交付申請

500万円未満

 

 

 

(2) 実績報告及び請求

2,000万円未満

 

 

 

(2) 支出関係

項目

部長

業務課長

施設課長

備考

1 給与費

 

 

 

2 食糧費

10万円未満

1万円未満

 

3 減価償却費

 

 

 

4 資産減耗費

 

 

 

5 支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

6 上記以外の支出及び(3)の表に係るものを除く支出行為

100万円未満

5万円未満

 

7 企業債償還金

 

 

 

(3) 工事請負及びその他の契約関係

項目

部長

業務課長

施設課長

備考

1 工事請負(工事に係る設計測量・製造・試験及び調査の委託を含む。)

1,000万円未満

 

100万円未満

 

(1) 起工の決定及び変更

(2) 予定価格の決定

1,000万円未満

500万円未満

 

 

(3) 入札参加者及び見積人の選定

 

 

 

北茨城市建設工事請負業者選考規程(昭和57年北茨城市訓令第5号)による。

(4) 入札の執行

 

 

 

(5) 請負契約の締結(変更契約を含む。)及び解除

1,000万円未満

500万円未満

 

 

(6) 工事着工届及び工事竣工(出来形)届けの受理

 

 

 

(7) 工事の中間検査、竣工検査及び出来形検査

500万円以上

 

500万円未満

 

(8) 工事の検査立合

 

(9) 下請負申請の承認

(10) 工事の監督命令

 

 

 

(11) 工期延長の承認

(12) 工事の一時中止の決定

 

 

 

2 物品

 

 

 

 

(1) 原材料

の購入

決定

100万円未満

10万円未満

 

契約

500万円未満

50万円未満

 

 

(2) 機械器

具の購入

決定

100万円未満

10万円未満

 

契約

500万円未満

50万円未満

 

 

(3) 上記以

外の物品購入

決定

100万円未満

10万円未満

 

契約

500万円未満

50万円未満

 

 

(4) 物品の検収

 

 

(5) 物品の管理及び出納命令

 

 

 

(6) 物品の所管換え及び決定並びに処分

 

 

(7) 寄付(負担付き寄付を除く。)の受納

50万円未満

 

 

3 その他の契約

 

 

 

 

(1) 予定価格の決定

100万円未満

5万円未満

 

 

(2) 入札参加者又は見積人の選定

 

 

 

(3) 契約(変更契約を除く。)の締結及び解除

500万円未満

50万円未満

 

 

(4) 検収

500万円以上

500万円未満

 

 

(4) 支出命令関係

項目

部長

業務課長

施設課長

備考

1 支出命令

100万円以上

100万円未満

 

 

(5) その他の財務事項

項目

部長

業務課長

施設課長

備考

1 支出予算項内の流用措置

50万円未満

 

 

 

2 違約金又は損害賠償金に係る収入の徴収

 

 

 

備考

1 工事には、修繕工事を含む。

2 「○」は、全額をとする。

別表第4 公印(第14条関係)

名称

書体

寸法(mm)

ひな形

茨城県北茨城市長之印

てん書

21

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茨城県北茨城市長職務代理者之印

てん書

21

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北茨城市水道部長之印

てん書

方21

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北茨城市水道事業等企業出納員之印

てん書

方18

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北茨城市水道部契印

てん書

横13

縦30

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北茨城市水道部管理規程

昭和48年10月1日 水道部規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和48年10月1日 水道部規程第1号
昭和51年4月1日 水道部規程第1号
昭和52年6月1日 水道部規程第1号
昭和52年7月1日 水道部規程第2号
昭和58年4月1日 水道部規程第1号
平成4年3月23日 水道部規程第1号
平成4年4月7日 水道部規程第2号
平成13年10月31日 水道部規程第2号
平成18年3月28日 水道部規程第5号
平成19年3月19日 水道部規程第3号
平成19年9月27日 水道部規程第13号
平成21年10月19日 水道部規程第23号
平成22年3月16日 水道部規程第3号
平成23年4月8日 水道部規程第4号
平成24年3月29日 水道部規程第1号
平成26年3月25日 水道部規程第2号
平成28年3月25日 水道部規程第1号