○北茨城市営住宅入居者選考委員会規則
昭和37年4月12日
規則第6号
(趣旨)
第1条 北茨城市営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年北茨城市条例第40号)第9条の規定による市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)については、この規則の定めるところによる。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 市営住宅の入居者の選考に関すること。
(2) その他市長が必要と認めて附議したこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、6名以内とし、市長が任命又は委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、委員会を代表し、議事その他会務を掌理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合においては、その職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 招集は、少なくとも会議を開く日の3日前までに通知しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。
3 会長は、委員会を招集するときは市長に通知しなければならない。
(委員会の職務)
第7条 委員会の庶務は、都市建設部建設課で行う。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。