○北茨城市営住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年12月26日

規則第27号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

北茨城市営住宅管理条例施行規則(昭和36年北茨城市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年北茨城市条例第40号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、市営住宅入居申込書の記載事項に関して、入居資格の調査又は収入認定上必要があるときは、必要な書類を提出させ、又は提示させることができる。

(条例第9条第2項に規定する規則で定める要件)

第3条 条例第9条第2項に規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 炭鉱離職者にあっては、入居の申込みをした者又は同居し、若しくは同居しようとする親族が、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)附則第4条の規定によりその効力を有するものとされる廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項の規定により炭鉱離職者求職手帳の発給を受けていること。

(2) 老人にあっては、その世帯構成が満60歳以上の者及びその親族である次に掲げる者のみからなるものであること。

 配偶者

 満18歳未満の児童

 心身障害者

 おおむね60歳以上の者

(3) 心身障害者にあっては、その世帯構成員のいずれかの者が次のいずれかに該当すること。

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める4級以上の障害があるもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する2級以上の障害があるもの

 に規定する精神障害の程度に相当する程度と認められる知的障害者

(4) 条例第6条第2項第5号の規定に該当する者であること。

(5) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項の犯罪被害者等であって、次のいずれかに該当すること。

 犯罪等により害を被ったことにより収入が減少し、現在居住している住宅に居住することが困難となったと認められる者

 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者

(令2規則15・一部改正)

(住宅入居の手続)

第4条 条例第11条第1項第1号の請書は、様式第2号とし、入居予定者の印鑑登録証明書及び戸籍謄本その他緊急連絡先とする者との関係を証する書類を添えるものとする。

2 条例第11条第1項第1号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 念書(様式第2号の2)

(2) 申立書(様式第2号の3)

3 条例第11条第3項の規定による市営住宅入居の日の指定は、市営住宅入居決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(令2規則15・一部改正)

(同居の承認手続)

第5条 条例第12条第1項の規定により同居の承認を受けようとする者は、市営住宅同居承認願(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、同居の承認を行うことができる。ただし、一般市営住宅に同居しようとする者が公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第23条に規定する親族であってその世帯の収入が条例第6条第1項第3号に規定する収入の基準を超える場合は、この限りでない。

(1) 単身者であるとき。

(2) 入居者又は入居者の配偶者の三親等内の親族であるとき。

(3) その他特別の事情があるとき。

3 市長は、前項の規定により承認する場合は、市営住宅同居承認書(様式第5号)、承認しない場合にあっては、市営住宅同居不承認書(様式第6号)により当該申請をした入居者に通知するものとする。

(入居の承継手続)

第6条 条例第13条第1項の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、同条に規定する事由が生じた日から15日以内に市営住宅承継入居願(様式第7号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の市営住宅承継入居願を受理したときは、これを審査し、市営住宅承継入居承認書(様式第8号)、承認しない場合にあっては、市営住宅承継入居不承認書(様式第9号)により当該申請した入居者に通知するものとする。

第7条 削除

(令2規則15)

(利便性係数)

第8条 条例第15条第2項に規定する事業主体が定める数値(以下「利便性係数」という。)は、次に掲げる事項により算定する。

(1) 利便性係数 利便性立地係数及び利便性要素係数により算定した数値

(2) 利便性立地係数 次の計算式により算定した数値

利便性立地係数=log10 当該団地の固定資産税評価額相当額/log10 同一市町村内における普通住宅地等固定資産税評価額の平均値

(3) 利便性要素係数 前号のほか必要と認める場合の利便性の要素により算定した数値

(令2規則15・一部改正)

(収入に関する申告)

第9条 条例第16条第1項本文の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第12号)に収入を証する書類等を添えて行わなければならない。

2 条例第16条第2項の収入の額の認定については、毎年10月1日をもって認定日とし、適用は翌年4月1日とする。

3 条例第16条第2項の規定による収入額の認定の通知は、市営住宅収入認定兼家賃決定通知書(様式第13号)により行うものとする。

4 条例第16条第3項の規定による意見を述べようとする者は、収入額等更正認定願(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(令2規則15・令5規則14・一部改正)

(家賃及び敷金の減免基準)

第10条 条例第17条及び条例第19条第2項の規定による減免基準は、次の表の区分に従い当該各号に定める額の減免又は徴収猶予とし、その減免期間又は徴収猶予期間は、1年の範囲内で市長が定める。

区分

家賃

敷金

(1) 入居者及びその世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者である場合

ア 家賃が住宅扶助相当額を超えるとき。

住宅扶助相当額を超える部分の家賃の全額の免除

敷金の4分の4に相当する額の徴収猶予

イ 疾病等による入院加療のため、住宅扶助の支給が停止されたとき。

家賃の全額の免除

 

(2) 入居者及びその世帯員が当該年度の市民税均等割及び所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。)

家賃の4分の3に相当する額の減額

敷金の4分の3に相当する額の徴収猶予

(3) 入居者及びその世帯員が当該年度の市民税所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。)

ア それらの者の所得の合計額が100万円以下のとき。

家賃の4分の2に相当する額の減額

敷金の4分の2に相当する額の徴収猶予

イ それらの者の所得の合計額が100万円を超えるとき。

家賃の4分の1に相当する額の減額

敷金の4分の1に相当する額の徴収猶予

(4) 入居者又はその世帯員が3月以上の療養を要する疾病等にかかった場合において、当該療養に要した費用を前年に支出したものとみなして市民税及び所得税を算出した結果が第2号又は第3号に該当することとなるとき。

ア 第2号に該当するとき。

家賃の4分の3に相当する額の減額

敷金の4分の3に相当する額の徴収猶予

イ 第3号アに該当するとき。

家賃の4分の2に相当する額の減額

敷金の4分の2に相当する額の徴収猶予

ウ 第3号イに該当するとき。

家賃の4分の1に相当する額の減額

敷金の4分の1に相当する額の徴収猶予

(5) 入居者が、風水害、火災その他の災害により著しい損害を受けた場合(新たに市営住宅に入居する場合を含む。)。ただし、その災害が入居者の故意又は重大な過失によるものである場合を除く。

家賃の4分の2から4分の4の範囲内において市長が定める額の減免

敷金の4分の2から4分の4の範囲内において市長が定める額の徴収猶予

(6) 前各号以外の場合

市長が定める額の減免又は徴収猶予

市長が定める額の減免又は徴収猶予

2 前項の場合において、減免又は徴収猶予する金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円とし、減免期間又は徴収猶予期間は更新することができる。

(家賃及び敷金の減免手続)

第11条 条例第17条又は条例第19条第2項の規定により家賃又は敷金の減免を受けようとする者は、市営住宅家賃(敷金)減免願(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により家賃又は敷金の減免を決定したときは、市営住宅家賃(敷金)減免決定書(様式第16号)、減免を行う必要がないと決定したときは、市営住宅家賃(敷金)減免不承認通知書(様式第17号)により当該申請をした入居者に通知するものとする。

(令2規則15・令5規則14・一部改正)

(家賃及び敷金の徴収猶予)

第12条 条例第17条又は条例第19条第2項の規定により家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃(敷金)徴収猶予願(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により家賃又は敷金の徴収猶予を決定したときは、市営住宅家賃(敷金)徴収猶予決定書(様式第19号)、徴収猶予を行う必要がないと決定したときは、市営住宅家賃(敷金)徴収猶予不承認通知書(様式第20号)により当該申請をした入居者に通知するものとする。

(令2規則15・一部改正)

(借上げに係る修繕費用の負担)

第13条 条例第20条第2項に規定する借上げ一般市営住宅の修繕費用の負担は、同条第1項第3項及び条例第21条の規定を準用する。

(令2規則15・一部改正)

(住宅を使用しないときの届出)

第14条 条例第25条の規定による届出は、住宅を使用しない届出(様式第21号)によって行わなければならない。

(居住者の異動届出)

第15条 入居者は、同居している居住者が出生、死亡、婚姻、離婚、転出等により異動したときは、当該事由が発生した後30日以内に市営住宅同居者異動届(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(令2規則15・一部改正)

(住宅の他用途使用の承認基準等)

第16条 条例第27条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、市営住宅用途併用承認願(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、併用用途が医師、助産師、あん摩、はり、きゅうその他これに類する職業のための使用であって住宅管理上支障がないと認める場合に限り承認するものとする。

(令2規則15・一部改正)

(住宅の模様替え、増築、住宅敷地内の工作物の設置願等)

第17条 条例第28条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする者は、市営住宅模様替等願(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、模様替え等が次の各号のいずれかに該当し、事情止むを得ないものと認めるものについて承認するものとする。

(1) 模様替えにあっては、住宅の一部分の模様替えで家屋の主要構造部分に損傷を与えないこと。

(2) 増築にあっては、木造平屋建の物置、風呂場又は炊事場であって、面積の総計が6.6平方メートル以内、屋根は不燃材料を用い、内部は必要に応じ防火構造とし、土台と敷地境界の間隔は1メートル以上建築部分と隣家の間隔は国土交通省の定める設定基準による間隔を有するものであり、基本家屋に損傷を与えないこと。

(3) 敷地内の工作物の設置にあっては、工作物が前号の建物であるときは同号の基準によるものであるほか共同利用者又は近隣者に迷惑をかけないものであり、基本家屋に損傷を与えないこと。

(令2規則15・一部改正)

(住宅の交換)

第18条 一般市営住宅の入居者が住宅を交換しようとするときは、市営住宅交換願(様式第25号)に必要な書類を添えて提出し、市長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、市長は、次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、交換の承認をすることができる。

(1) 両者の合意による交換であって、交換後3月以上居住するものであること。

(2) 同構造の住宅の交換にあっては、同一団地内の交換でないものであること。ただし、条例第9条第2項に規定する老人及び心身障害者にあっては、この限りでない。

(3) 交換後の入居者の収入がそれぞれ条例第6条第1項第3号に規定する収入基準に適合するものであること。

(令2規則15・一部改正)

(住宅の返還届)

第19条 条例第29条の規定による届出は、市営住宅返還届(様式第26号)によって行わなければならない。

(収入超過者等の認定)

第20条 収入超過者等の認定については、第9条第2項の規定を適用する。

2 条例第30条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(様式第27号)により行うものとする。

3 条例第33条第1項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(様式第28号)により行うものとする。

4 条例第30条第1項及び条例第33条第1項の規定による意見を述べようとする者は、収入額等更正認定願(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(明渡し請求等)

第21条 条例第34条第1項の規定による請求は、高額所得者明渡請求書(様式第29号)により行うものとする。

2 条例第43条第1項の規定による請求は、市営住宅明渡請求書(様式第30号)により行うものとする。

3 市長は、条例第34条第4項の規定により、市営住宅明渡期限延長願(様式第31号)があったときは、その内容について審査を行い延長の可否を判定しその旨を市営住宅明渡期限延長承認通知書(様式第32号)又は市営住宅明渡期限延長不承認通知書(様式第33号)により当該申し出をした高額所得者に通知するものとする。

(公営住宅の明渡しの期限)

第22条 条例第39条の規定による建替事業による公営住宅の明渡し期限は、請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日とする。

(新たに整備される一般市営住宅への入居の申込み)

第23条 条例第40条の規定による入居の申込みは、現に入居する一般市営住宅の除却の日の30日前までに市営住宅入居申込書により行うものとする。

(令2規則15・一部改正)

(社会福祉事業等への使用手続)

第24条 条例第45条第1項の規定による使用の手続きは、市営住宅(社会福祉事業等の)使用許可申請書(様式第34号)により行うものとする。

2 条例第45条第2項の規定による使用開始指定日は、市営住宅(社会福祉事業等の)使用許可書(様式第35号)により行う。

(社会福祉事業等への使用料)

第25条 条例第46条第1項に規定する別に定める額は、北茨城市行政財産使用料徴収条例(昭和62年北茨城市条例第5号)に規定するところにより算定した額とする。

(市営改良住宅の家賃の算出)

第26条 条例第52条に規定する算出方法は、次に掲げる費用の合計を12で除する方法とする。

(1) 償却費 当該市営改良住宅の建設に要する費用のうち、土地の取得及び造成に要する費用以外の費用(以下「建設費等」という。)から国又は県の補助金及び国の無利子貸付金を除いたものを償却期間70年、利率年6パーセントで毎年元利均等に償却するものとして算出して得た年額

(2) 修繕費 市営改良住宅の建設費等の額に100分の1.2を乗じて得た額

(3) 管理事務費 市営改良住宅の建設費等の額に100分の0.15を乗じて得た額

(4) 損害保険料 地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の2の規定により、相互救済事業事業費の負担率により算定した額を超えない額

(5) 地代相当額 地代及び宅地造成費に100分の6を乗じて得た額

(令2規則15・一部改正)

(市営改良住宅についての準用)

第27条 市営改良住宅管理については、第2条から第4条まで、第9条から第12条第14条から第19条までの規定を準用する。

(令2規則15・一部改正)

(住宅監理員の証票)

第28条 市長は、法第33条に規定による市営住宅監理員(以下(「監理員」という。)に、市営住宅監理員証(様式第36号)を交付する。

2 監理員は、その職務を行うにあたって常に市営住宅監理員証を所持し、求めに応じて提示しなければならない。

(令2規則15・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の北茨城市営住宅管理条例施行規則の規定に基づいてなされた手続き・許可・処分・その他の行為は、改正後の北茨城市営住宅設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成11年規則第30号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第51号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項、第7条、第27条、様式第2号、様式第10号及び様式第11号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則14・全改)

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(令2規則15・全改)

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(令4規則8・令5規則14・一部改正)

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(令4規則8・令5規則14・一部改正)

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(令4規則8・令5規則14・一部改正)

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(令4規則8・令5規則14・一部改正)

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様式第10号及び様式第11号 削除

(令2規則15)

(令5規則14・全改)

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(令5規則14・全改)

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(令4規則8・令5規則14・一部改正)

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(令4規則8・令5規則14・一部改正)

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(令4規則8・令5規則14・一部改正)

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(令4規則8・令5規則14・一部改正)

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(令4規則8・令5規則14・一部改正)

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(令4規則8・令5規則14・一部改正)

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(令2規則15・一部改正)

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(令4規則8・令5規則14・一部改正)

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(令4規則8・令5規則14・一部改正)

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(令2規則15・一部改正)

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北茨城市営住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年12月26日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第5章
沿革情報
平成9年12月26日 規則第27号
平成11年3月31日 規則第30号
平成13年2月23日 規則第16号
平成14年2月15日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第11号
平成20年6月30日 規則第29号
平成22年3月9日 規則第4号
平成22年12月27日 規則第51号
平成24年3月30日 規則第10号
平成24年12月25日 規則第29号
平成25年8月30日 規則第11号
平成26年9月30日 規則第19号
令和2年3月30日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第14号