○北茨城市超短期重課制度に係る良質住宅新築認定事務施行細則
昭和63年3月16日
規則第2号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の5第2項第2号及び第3号ロ並びに第63条の2第3項第2号及び第3号ロの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の5第2項第2号若しくは第3号ロ又は第63条の2第3項第2号若しくは第3号ロの規定に基づく認定(以下「良質住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後に良質住宅新築認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による確認通知書の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)
(2) 建築基準法第7条第3項の規定による検査済証の写し
(3) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(4) 一団の宅地の付近見取図
(5) 一団の宅地の平面図
(6) 配置図
(7) 敷地面積計算書
(8) 各階平面図
(9) 床面積計算書
(10) 土地の公図の写し
(11) 設備図
(12) 建物の登記事項証明書
(13) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(14) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格及び工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格の証明書
(15) 住宅が建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第1号様式の副本に規定する高床式住宅で、当該住宅が当該高床式住宅に該当する旨の記載のある建築確認通知書を有しない場合にあっては、特定行政庁の当該住宅が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載のあるもの
(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(良質住宅の認定)
第3条 市長は、良質住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る新築の住宅が、昭和62年建設省告示第1643号に規定する基準(以下「良質住宅認定基準」という。)に適合しているときは良質住宅である旨の認定(以下「認定」という。)を行い、良質住宅認定基準に適合しないとき、又は当該申請手続がこの規則に違反していると認めるときは認定を行わないものとする。
(申請書の提出部数)
第5条 この規則の規定により、市長に提出する良質住宅認定申請書及びこれらに添付する図書は、正本1部及び副本1部とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
別表(第2条関係)
図書の種類 | 明示事項 | 縮尺 |
宅地の面積計算図 | 一団の宅地の面積計算書 | 1/600以上 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
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宅地の平面図 | 方位、一団の宅地の境界、給排水施設の位置及び道路の幅員 | 1/600以上 |
配置図 | 方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、擁壁及びし尿浄化槽の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 | 1/500以上 |
敷地面積計算図 | 敷地の面積計算書 | 1/500以上 |
各階平面図 | 方位、間取、各室の用途、壁及び筋違いの位置並びに台所等の設備 | 1/100以上 |
床面積計算書 | 1 床面積の計算方法は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第3号による。 2 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分の家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの | 1/300以上 |
土地の公図の写し | 一団の土地の境界、道路及び水路 | 1/600以上 |
設備図 | 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面 | 1/100以上 |
(令4規則8・一部改正)